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宮崎マッサージ店強姦問題

 

強姦容疑者側の弁護士がビデオを使って、事実上被害者に訴えを取り下げるよう脅した事件です。

この続報で、検察側がビデオ原本がある限り被害者には怖いので、その提出を求めています。裁判長も弱腰ながらそれを求めました。

当然のことです。真実を明らかにするといいながら原本をもっていて被害者を脅すなどもってのほかです。

 

原本を女性側に渡すことをどうして拒否するのでしょうか?所有権を放棄せず破棄も拒むこと自体が異常です。

この件についてはブログでも言及してきました。強姦容疑者側の弁護士は谷口弁護士で、いまだ態度を変えていないようでおかしいです。

 

「逮捕を免れる手段として隠し撮りされた」と推測されるのは当然で、それを実際使って脅しているから悪質です。それなのに人権意識がない弁護士などは「依頼者のために様々な手段で闘うのは当然」などと言っています。この点については『続デートDV・ストーカー対策のネクストステージ』(電子書籍、2015年)で弁護士の倫理の問題として言及しています。

法的な整備も求められます。公共の場所でなくても被害者の人権を侵害するような映像は被害者が取り返せるような法律にすべきです。

 

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宮崎地裁:暴行ビデオ原本提出を要求…裁判長、被告側に

毎日新聞 2015年06月25日 21時53分(最終更新 06月26日 10時46分)

 

宮崎市のマッサージ店を巡る強姦事件の経緯

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 女性客らへの強姦(ごうかん)罪などに問われた宮崎市のマッサージ店経営の男(45)の弁護士が、告訴取り下げを条件に男が盗撮したビデオの処分を女性側に持ちかけた問題に絡み、宮崎地裁(滝岡俊文裁判長)は25日の論告求刑公判で、被告の男に現在も所持しているビデオの原本の提出を求めた。検察側は「(ビデオの所持は)被害者が重大な苦痛を強いられ、著しく正義に反する」としてビデオ原本の没収と併せ懲役13年を求刑した。【菅野蘭】

 

 ◇検察「被害者に重い苦痛」

 女性側の代理人弁護士によると、盗撮ビデオは2014年3月、被告側弁護士から「無罪の証拠がある」として存在が示された。「法廷で上映することになる」などとして、示談金なしの告訴取り下げを条件に処分すると持ちかけられたという。

 県警による13年12月の家宅捜索ではビデオは見つかっていなかった。示談交渉が成立しなかったことから、被告側は起訴前の昨年3月、ビデオを捜査側に提出。捜査側はコピー作成後、原本を被告側に返却した。公判では複製が証拠採用された。

 

 被告側はこれまでの公判で「女性は拒絶していない」などと一貫して無罪を主張。公判で女性側が数回にわたり原本を渡す意思があるか尋ねたが拒んでいた。

 滝岡裁判長はこの日の公判で「問題となっているビデオ原本について証拠として提出してもらうことが望ましい。検討を進めるよう被告側に持ちかけた」と説明し、結審しないことを宣言した。

 

 検察側は論告で「被告側弁護人は原本提出を頑強に拒み、判決確定後もビデオを廃棄することは事実上不可能だ」と指摘。「ビデオは、告訴取り下げ交渉など逮捕を免れる手段として隠し撮りされたと認められ、犯罪供用物件として没収は可能。被害者の苦痛を和らげることが望まれる」と主張した。

 

 別の女性側の代理人弁護士は公判での意見陳述で「(ビデオは)没収されるべきだ。いつ流出するか分からない極めて深刻な事態だ」と訴えた。弁護側は取材に対し「原本提出は今後、検討する」としている。

 

 被告側にビデオを返却したことについて、捜査関係者は「返却しなければ捜査側が不当に所持することになる」と説明している。性犯罪被害に詳しい上谷さくら弁護士(第一東京弁護士会)は「盗撮は公共の場であれば都道府県条例で摘発できるが、私室や店舗内では無理だ。盗撮物といえども所有権は撮影した人にあり、所有権を放棄せず破棄も拒む今回のようなケースは現行法では対処できない」と話している。

 

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検察側がビデオ没収と懲役13年を求刑しました

 

2015年6月27日 — 宮崎強姦ビデオ署名ご賛同ありがとうございます。 6月25日の論告求刑公判で、検察側は、懲役13年の求刑とともに、暴行時の様子を盗撮したビデオ原本の没収を求めました。 被害者は、公判の仲で、ビデオの原本を渡す意思があるかを何度か尋ねていますが、被告(加害者)側が拒んでいました。 裁判長は、「ビデオ原本は証拠として提出してもらうことが望ましい。」と説明しました。 現在の法律では、公共の場ではない場所での盗撮は摘発できず、盗撮物であっても、所有権は撮影した人にあるため、ビデオの放棄や破棄を強制することができません。 司法に関わる人の、被害者の人権を守るための、適切な行動と判断が、求められます。

 

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