高橋・三浦離婚問題に関連して、大澤孝征弁護士がまちがったことを言っている。
大澤弁護士は「婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかが争点」と説明し、「高橋さんは不倫などの不貞行為を行っていないし、別居も1年程度」とのべた。
大澤弁護士はさらに「原因がモラハラの場合、精神障害で回復しがたい重症のレベルに達していないと離婚が認められることは難しいし、例もあまりない」と述べた。
つまり、このモラハラ程度では離婚に当たらないという見解を、テレビなどのメディアで繰り返し発言した。
しかしこれは間違い。 精神障害で回復しがたい重症のレベルに達していなくても、証拠があれば精神的なDVで離婚できる