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宮崎強姦事件・被告側がビデオ提出を拒否

 

宮崎強姦事件で、弁護側は「暴行や脅迫はなかった」といなおりながら、秘密に強かんの様子を盗撮したビデオの提出を拒否しました。手放そうとしないということは、いつまでも被害者を脅す材料を持ち続けようとしているということです。

 

恋人や夫婦であって、合意に基づく楽しい性行為(セックス)でも、それを無断で撮影するのは相手に対する暴力、人権侵害、性的権利の侵害です。その撮影したものを消去してほしい、あなたが保持してほしくないというのに、それに従わないのは、相手に対する暴力、人権侵害、性的権利の侵害です。

ましてそれを法廷などで上映するぞ、社会に提出するぞというのは相手に対する暴力、人権侵害、性的権利の侵害であると同時に、強迫行為で犯罪です。被害者を苦しみ続けさせる酷い行為です。

 

今回の事件のビデオの内容は、もちろん合意に基づく楽しいセックスではありません。マッサージに行くと合意なく性行為を強要され、しかもそれを秘密に録画していたものです。そのビデオを持ち続け、それをネタに裁判取り下げを持ちかける材料に使われたものです。

マッサージをしにいった女性へ性行為をし、秘密に撮影したもので脅す。裁判で被害者の言い分を全面否定する。

こんな姿勢を続ける加害者側の姿勢こそ、いかに誠実さに欠け、相手の気持ちを考えない酷いものであるかを示しています。こういう人物だからこそ、強かんができるのです。秘密録画ができるのです。加害者の態度こそ、加害者側の悪徳性・犯罪有罪性を証明しています。

 

そのようなことが争われている裁判なのに、宮崎弁護士会の一部が加害者側の弁護士の行為を不法ではないとして事実上支持したのはおろかです。頭が悪すぎます。あるいは、<たましい>のレベルが低すぎます。総合的に考えずに、ただ、機械的に「依頼者の有利になるように弁護する」ということだけでしか考えない、総合力がない、弁護士倫理がない、バカな弁護士の典型です。

「弁護士職務基本規程」では、「弁護士は、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように努める。」(第二十一条)と記しています(弁護士倫理については拙著『続 デートDV・ストーカー対策のネクストステージ』参照のこと)。「良心」はどこに行ったのでしょう。「正当な利益」ではないものを擁護していいのでしょうか。

 

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暴行ビデオ示談強要:「没収対象ではない」 ビデオ原本、弁護側主張 提出は結論出されず /宮崎

毎日新聞 2015年07月14日 地方版

 

 女性客らへの強姦(ごうかん)罪などに問われた宮崎市のマッサージ店経営の男(45)の弁護士が、告訴取り下げを条件に男が盗撮したビデオの処分を女性側に持ちかけた問題で、宮崎地裁で13日、被告の男の公判が開かれ、弁護側は「暴行や脅迫はなかった」として改めて無罪を主張した。没収を求刑されたビデオ原本については「犯罪供用物件に該当せず没収対象になりえない」とした。

 

 検察側は6月25日の公判で没収の他、懲役13年を求刑した。原本については地裁が任意提出を求めていたが、この日は結論は出されなかった。弁護側が強姦、強姦未遂、強制わいせつ罪の3件について弁論した。

 弁護側は、強姦罪について罪の成立に必要な「反抗を著しく困難にする」暴行・脅迫はなかったとし「(女性は)身を守るために積極的行動に出ることが可能だった」「(被告は女性が)同意していたと思っていた」などとして強姦罪が成立しないと主張した。残り2件に関しても「男女間の駆け引きだ」として無罪を主張した。

 

 没収刑に関しては検察側の主張を全面否定し「(犯罪に使われたか、使われようとした)犯罪供用物件ではない」と主張した。

 地裁が求めたビデオ原本提出について、弁護側は閉廷後、取材に対して「(検察側、裁判所と)3者で話し合っている」とした。【菅野蘭】

 

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