ソウルヨガ

主流秩序、DV,加害者プログラム、スピシン主義、フェミ、あれこれ

恋愛の法律「恋愛法」

 

 

「恋愛の学校」というものをやっているひとが、「恋愛法」という恋愛の常識を作ったとのことです。

http://law.rennai.ac/

「恋愛の常識および指針なき者のために、ここに恋愛法を定める。全ての者はこの恋愛法に則り恋愛する義務を負う。 常識やセオリーとは、指針なき者が備えるべき最低限の行動基準および最低限の知識である。・・・」

引用終わり

 

まよった時の指針にと言って、作ったようです。恋愛のやり方のマニュアルのようなものとして、こういうものがあってもいいかと思います。内容的にも、まあまあまともなものが多いように思います。数字で具体的に書いているのが具体的で面白いです。

 

ただし、内容的に見て私から見れば、恋愛のありかたはひとつではないし、モノガミーが絶対ではないし、決めつけられないよと思うと同時に、常識的だなとか、DVやストーカーやシングル単位的観点やジェンダーの視点で不十分だなとおもうところもありました。

 

たとえば、

「恋愛法 第25条 女性の心構え

女性は基本的に、ルックスおよび美意識に加え、情緒の豊かさ、価値観の柔軟性、感受性の強さを示すことによって男性の心を惹くということを心得なければならない。これに反して男性をかわいがったり男性から頼られることを目指す場合、または高い能力などによって意図せず男性よりも精神的優位に立ってしまう場合でも、(最低限好きな男性の前でだけは)感情を表現したり弱味や隙、羞恥心などを見せられるよう、日ごろから心の素直な表現や感受性の醸成を心がけなければならない。」

 

愛法 第66条 権利義務の排除

パートナーに対し、権利を主張したり、義務を押し付けてはならない。例えば「普通は彼氏なら、彼女の週末の予定ぐらい知ろうとしてもいいはず」などと権利を主張してはならない。その場合は、例えば「自分としては、お前の週末の予定が分からないってのは不安だし、知りたい」と気持ちを伝えるよう心がけなければならない。ただし、この恋愛法を順守するよう主張することは許可される。

 

恋愛法 第67条 永遠の前提

付き合う場合には、永遠に付き合うつもりでいなければならない。いずれどこかの時点で別れるつもりで付き合うことを禁じる。

 

恋愛法 第112条 同意の必要性

肉体関係を持つにはお互いの同意または信頼関係を必要とする。また恥じらいに基づく抵抗に対して肉体関係を強要し、従わせることは許されるが、それ以外の拒否する意思を示した相手には、性的行為の一切を禁止する。その場合、別れることを示唆したり、相手の性格や精神、性行為に臨む姿勢などを責めて、肉体関係を持つよう圧力をかけることも禁止する。相手がその気にならない場合、相手をその気にさせる(したい気持ちにさせる)責任が自分にあると心得なければならない。

 

恋愛法 第121条 「結婚しない」禁止

これからも付き合っていく意思があるかぎり、相手に対し「結婚するつもりはない」という意思表示をしてはならない。結婚を約束する必要はないが、結婚しないという意思を持ってはならず、その意思を持った時点で付き合いを考え直さなければならない(別れることを検討しなければならない)。「結婚しない」という意思表示は、その付き合いに終わりがあるということを示唆するものであり、永遠の前提に反する。終わりがあるということを確定させることは、相手の存在が必ずしも必要ではないということであり、その意思を持つことは愛を持たない(相手を唯一の存在と捉えていない)ことと同義だからである。

 

恋愛法 第134条 通告された場合

別れを通告された場合、その理由や気持ちを相手に問い、自分の意思や気持ちを伝え、相手に再検討を促すなど、目安として「付き合った期間の20分の一の期間」までは交渉する猶予が与えられる。その間、相手が誠意を持って対応し、相手の別れる意思が揺らがなかったときには、付き合い続けることを断念しなければならない。

 

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しかし、以下のように、シングル単位的でまともだな(DVやストーカーにならないようなもの)と思うものもあります。

 

「恋愛法 第16条 恋愛以外の充実

恋愛以外が充実していないと、恋愛に失敗しやすくなるということを心得なければならない。恋愛以外が充実していないと、恋愛の重要性や依存度が高まっていき、恋愛に失敗が許されないとか、恋愛に期待しすぎるなど、恋愛に(とりわけ相手の心に)極度の負荷をかけることとなってしまう。これにより相手の気持ちが逃げ、恋愛が破綻しやすくなる。」

 

「恋愛法 第26条 のしかかりの禁止

相手にネガティブな感情を向けて、付き合うことを半ば強要したり、断りづらい雰囲気をつくるアプローチ(のしかかり)は、行ってはならない。」

 

恋愛法 第81条 役割分担禁止

同棲時には、食事を作る者、お金を稼ぐ者、などの「役割」を設定してはならない。お互いに得意分野があり、自然と協力していくうちに役割分担ができていくことは問題ないが、それを当然のことと考えてはならない。例えば「メシをつくるのはお前の役割だろ」などという姿勢は、同棲生活が「思いやりで成立すべき」であるという原則に反しており、相手を尊重しておらず、家政婦のように扱っていると言える。お互いに得意なことを持ち寄り協力し合い思いやり合うことと、役割分担を義務化して当然のことと考えることは違うということを心得なければならない。

 

恋愛法 第27条 心の自由の保証

アプローチする相手が、自分を好きにならないこと、他の人を好きでいること、その他いかなる心理を持とうとも、その自由を保証しなければならない。アプローチにおいて相手の心が思い通りにならないことを責めてはならない。

 

恋愛法 第28条 撤退の見極め

同じ人に告白する回数は3回までとし、3回ふられた場合は、相手からのアプローチがないかぎり告白を続けてはならない。ただし付き合うことができた場合はこの回数は0回にリセットされる。また、5回連続して自分からのメールが続いた場合(返信がない場合)や、デートへの誘いをそれとなく3回断られた場合、相手からのアプローチや誘いがない限り、それ以上のアプローチは続けてはならない。用事等の理由づけを無理矢理にして連絡を取ったり、相手への迷惑行為(SNSに勝手に書き込むなど)をして相手が連絡を取らざるを得ない状況をつくることも、固く禁じる。

 

恋愛法 第31条 へつらいの禁止

相手の話を聴き、受け止めることは推奨されるが、無条件に影響を受けたり、相手の顔色を伺ってイエスマンになるなど、媚びへつらうことを禁止する。また、自分の考えに自信がないことを隠し、または自覚せず、自分が相手を尊重していたり相手に優しいかのような思い込みをして相手の顔色を伺うことを禁止する。

 

恋愛法 第32条 討論の原則禁止

意見の対立や討論は、片想い/アプローチ段階においては、しばしば感情的な対立を生むので原則禁止とする。もし、相手を尊重し、感情に関わらない意見の交換ができる場合はこの限りではないが、その場合でも、意見の食い違いなどについては寛容で慎重な取り扱いを要する。

 

恋愛法 第83条 プレゼントの基本姿勢

特段の事情がない限り、特定の時期にプレゼントを渡すことは義務であるが、義務感に追われてプレゼントを用意してはならない。相手を思い、相手を喜ばせることを意識しなければならない。またプレゼント金額の多寡で愛情を表現してはならず、プレゼントを通じて相手のことをしっかり考えている、という姿勢を示して愛情を表現しなければならない。

恋愛法 第92条 信頼の徹底

遠距離恋愛においては、不透明感により信頼関係が崩れやすいが、相手の生活を細かく把握しようとすると干渉に苦しむことになるという難しさがある。ある程度の不透明さをあらかじめ覚悟し、相手を放任して信頼しようと努め、その上でお互いに自分の意思で透明感を持たせるべくコミュニケーションに努力しなければならない。また、できるかぎり、行動を伝えて透明感を出すのではなく、愛情を交わすことで気持ちへの信頼を築くよう努力しなければならない。

 

愛法 第96条 プライバシー

付き合っている二人以外の人との通話やメールは、プライバシーであるため、覗き見るなど侵害してはならず、またお互いに隠匿することが許可される。ただし相手が不安になるような言動は慎まなければならず、相手の信頼を得られるよう関係性の良化に努めなければならない。

 

恋愛法 第103条 暴力の禁止

喧嘩において暴力を振るうことを固く禁止する。

恋愛法 第105条 束縛禁止の原則

嫉妬心は抱いて良いが、原則として束縛してはならない。つまりネガティブな感情、不安を抱いても良いが、それによって強制力を用いて相手の行動を制限してはならない。行動を制限したくなった場合は、気持ちや願いを伝えて、相手の意思が変化するよう促すなどの手段を用いなければならない。

 

 恋愛法 第108条 浮気発覚後

浮気発覚後もお互いに付き合っていく意思があるときには、浮気した側はこれを謝罪しなければならない。浮気された側は、しばらく感情が落ち着くまで責めたり距離を置くことが許されるが、浮気から半年が経過するまでに許し、その後は責めてはならない。通常のカップルと同様に、お互いの幸せを願い、協力と信頼の関係に戻らなければならない。また、相手に「浮気した後も付き合っていく意思」があるにもかかわらず、そのような人が浮気したという事実を、浮気された側の人も重く受け止めなければならない。そして、浮気された側の人も、これまでの経緯を振り返り、関係性や自分の態度などを見直さなければならない。また浮気した側は、浮気された側が求める場合、その経緯や気持ちを説明し、納得を得なければならない。

 

恋愛法 第139条 ひどく傷つける場合

別れることによって相手をひどく傷つけることが明らかな場合でも、自分が人生の幸福を目指す上で別れることがどうしても必要な場合は、別れることを優先することが許可される。相手を弄ぶことなく、別れることにも葛藤し、自分なりに思い悩んでそれまで付き合ってきた場合には、たとえ相手が別れることにより死をほのめかしたり健康を著しく害したとしても、失恋を乗り越えて生きることは相手の人生の課題であるため、自分を犠牲にすることなく別れることが許される。

 

恋愛法 第141条 復縁の強要禁止

復縁を目指す権利は誰にでもあるが、相手から今後復縁する可能性がない旨を通告された者、連絡を遮断された者、連絡することが迷惑である旨を通告された者は、それ以上自分から復縁を迫ってはならない。また、対応の不誠実さを責める等、相手にネガティブな感情を起こさせることにより、復縁する圧力をかけることを、固く禁じる。

 

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