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主流秩序、DV,加害者プログラム、スピシン主義、フェミ、あれこれ

主流秩序と公共事業  諫早湾で不当判決

 

 

主流秩序論の次の本を書いている、その内容の一つを紹介しておく。

 

いまの社会が主流秩序に囚われて、金儲け第一、そのためには嘘も使い、問題の付けが生じたときに責任はとらない、そんなタテマエでいい加減にことをすすめていることを示す一例が公共事業のありかたである。公共事業を進めるのは金儲けのためになっていることが多く、これは自民党的政治の典型である。

 

オリンピック誘致もその一例だが、公共事業を進めるために、学者も行政も一体になって無理やり数値をでっち上げる。八(や)ッ(ん)場(ば)ダム、ギロチンの諫早湾、空港や道路の需要予想、皆インチキなのである。

 

神戸空港の例を振り返っておこう。需要予測を高めにして黒字になると言っていたが、需要予測に1度も届かず現実は大赤字が続いている。単体での借金返済は無理なので、関空・伊丹を買う会社に神戸空港も買ってもらおうとして、2015年1月、神戸市が神戸空港の民営化のため、2億円の調査予算をつけた。しかし、赤字続きの空港のため、3空港が生き残るのは難しく、神戸空港の未来は厳しい。しかし、作った時に儲ければいいのであり、後の赤字など誰も責任を取らずに逃げるのである。

 

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諫早湾自民党政権が古臭い公共事業をごり押ししたために起こった問題です。

 

諫早湾の事件、最新ニュース

 

諫早湾干拓巡り開門認めない判決 福岡高裁

NHK 9月7日 14時37分

 

長崎県諫早湾で行われた干拓事業を巡り、漁業者たちが堤防の排水門を開けるよう国に求めた裁判で、福岡高等裁判所は、「漁業環境が悪化したのは堤防の閉めきりが原因とは認められない」として、1審に続いて開門の必要はないという判決を言い渡しました。漁業者側は最高裁判所に上告する方針で、今後、開門の是非が初めて最高裁で争われることになります。

 

この裁判は諫早湾の干拓事業を巡り、長崎県佐賀県の漁業者たちが「堤防の閉めきりによって環境が悪化し魚介類の減少などの影響を受けた」と主張して国に対し堤防の排水門を開けることなどを求めているもので、1審の長崎地方裁判所は4年前、訴えを退けました。

 

7日の2審の判決で福岡高等裁判所の大工強裁判長は「赤潮が頻発してアサリが大量に死ぬなど漁業環境が悪化しているのは間違いないが、因果関係の立証がなく、堤防の閉めきりなどが原因とは認められない」として1審に続いて開門の必要はないという判決を言い渡しました。

 

諫早湾の干拓事業を巡っては5年前、開門するよう命じる福岡高裁の別の判決が確定していますが、これに反対する農業者などの申し立てを受けて、長崎地裁がおととし、開門を禁じる仮処分の決定を出し司法の判断が相反する状態になっています。

漁業者側は判決を不服として最高裁判所に上告する方針で、今後、開門の是非が初めて最高裁で争われることになります。

 

漁業者側の弁護団長「不当判決

 

7日の2審の判決について、漁業者側の弁護団長を務める馬奈木昭雄弁護士は「不当判決だ。5年前に開門を命じた確定判決によって国は開門義務を免れることはできない。私たちは、有明海の再生を果たすという最終的な目標を勝ち取るまで絶対に諦めない」と述べ、最高裁判所に上告する方針を示しました。

 

農相「最高裁は速やかに統一的判断を」

 

2審の判決について、林農林水産大臣は「国は開門義務と開門禁止義務の相反する2つの義務を負っており、厳しい立場に置かれている。このため、諫早湾干拓事業を巡る一連の訴訟について、速やかに最高裁判所の統一的な判断を求めていく必要があると考えており、引き続き、関連訴訟に適切に対応する」というコメントを発表しました

 

諫早湾干拓事業 訴訟の経緯

 

諫早湾の干拓事業を巡っては、堤防の排水門を開門してもしなくても、漁業者側か農業者側のいずれかに国が制裁金を支払わなければならない異例の事態になっています。 この前提になったのが、開門を巡って示されてきた相反する司法判断です。5年前、福岡高等裁判所は漁業への影響を調査するため開門するよう命じ、当時の民主党政権が上告しないことを決めたため判決が確定しました。

 

一方、長崎地方裁判所はおととし、農業者側の申し立てを認め開門を禁じる仮処分の決定を出しました。そして、開門を求める漁業者側と開門に反対する農業者側の双方が、それぞれ確定判決と仮処分に基づいて国が従わない場合に制裁金を科すよう申し立て、ことし1月、最高裁も制裁金を科すことを認める決定を出しました。

 

開門を求める漁業者側に支払った制裁金はすでに2億円を超えており、国は「開門についての最高裁の統一的な判断が必要だ」という考えを示してきました。

7日の判決は、この2つの司法判断とは別のため制裁金に影響を与えませんが、漁業者側は判決を不服として最高裁判所に上告する方針で、今後、開門の是非そのものが初めて最高裁の場で争われることになります。

 

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