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辺野古承認取り消し

 

 

辺野古承認取り消しという形で一歩進んだ。国は酷い対応を取るだろうが、その国を支える多くの人が問題だ。安倍・自民党を支持するのは沖縄差別に加担することになる。

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翁長知事、基地移設阻止へ決断 反対派「支えよう」

 

 米軍普天間飛行場沖縄県宜野湾市)の県内移設計画に反対する翁長雄志(おながたけし)知事が、移設を認めた前知事の判断を覆すための手続きを始めた。知事就任9カ月で切られた最大の「カード」に、移設計画に反対する人々の熱気が上がった。

 移設予定地の名護市辺野古の米軍キャンプ・シュワブのゲート前では14日午前6時から、普天間飛行場の移設計画に反対する人々がプラカードを手に座り込みを行った。午前10時に翁長知事の会見が始まると、その模様がスピーカーで流され、約200人が耳をすませた。

 

© 朝日新聞 米軍普天間飛行場の移設先のあるキャンプ・シュワブ前で、「ガンバロー」と声をあげる…

 

 10時20分、座り込みのリーダーが「知事が承認の取り消しを表明しました。取り消しということは、これからの(政府の)行動は違法になる。私たちの行為は正義であるということだ」と呼びかけると、拍手が起こった。さらに「知事を支え、この闘いを継続しよう」と声が上がり、全員が「ガンバロー」と拳を突き上げた。

 韓国・済州島で基地の建設に反対する大学院生のファン・ヒョンジンさん(29)は、「県民の民意を代弁しているようだ。こんな知事がいてうらやましい。市民が闘い続ける希望が見えた」と話した。

 

 

辺野古承認取り消し:前例なき法律闘争、国の対抗策3つのケース

沖縄タイムス2015年9月14日 08:21

 

辺野古承認取り消しで国による3つの対抗策が想定される

国が行政不服審査法を使った場合、県は不利になるとの見方も

地方自治法の代執行や取り消し訴訟も考えられる

辺野古新基地建設で想定される手続き

 

 

 翁長雄志知事が、名護市辺野古沿岸の埋め立て承認の取り消しを表明する見通しとなった。「不利益」を受ける沖縄防衛局に行政手続法の聴聞に準じた「意見聴取」をへて、早ければ1カ月後の10月中旬には取り消しとなる。国に対する埋め立て承認の取り消しは前例がなく、沖縄県はもちろん、行政法の専門家や弁護士にとってもまさに“未知の領域”だ。

 

承認取り消しとなると、辺野古沿岸で防衛局が進めているほとんどの作業が適法ではなくなる。「法令に従って作業を進める」と繰り返してきた政府は根拠を失う。対抗措置として(1)行政不服審査法に基づく取り消しの執行停止の申し立てと審査請求(2)地方自治法に基づく代執行(3)取り消し訴訟-の三つのケースが想定される。今後の展開によっては、政府が(1)~(3)を使い分けながら対抗する可能性もある。(政経部・福元大輔、社会部・国吉聡志)

 

■ケース(1)行政不服審査法 執行停止なら県不利に

 

 三つのうち可能性が高いといわれるのは、行政不服審査法に基づき、防衛局が取り消しの執行停止や無効確認審査などを、公有水面埋立法を所管する国土交通相に求めるやり方だ。執行停止の決定まで取り消しは有効で、防衛局は作業を止めなければならない。

 防衛局の主張が認められた時点で、取り消しの効力がなくなり、作業を再開することができる。処分を下した県は裁判などに訴える手だてがなく、不利になるとの見方がある。

 3月に県が岩礁破砕の許可区域外でサンゴ礁を破壊した可能性が高いとして、防衛局に作業停止を指示した際、防衛局はこのやり方で、関連法を所管する農水相に訴えた。農水相は1週間後に執行停止を決定。知事の指示は効力を失った。

 問題点もある。行政不服審査法は第1条で行政庁の違法、不当な処分行為について「国民」に不服申し立ての道を開くことなどを目的に定める。専門家は「国民ではない、国が申し立てるケースを想定していない」と指摘する。

 一方で、3月の指示では農水相は防衛局が「私人」と同じ手続きで県から岩礁破砕の許可を得たとして、申し立ての資格を認めた。県は中立・公平性を欠くと、異論を唱えた。

 

 今回も国は「民間業者」の立場を主張する可能性がある。成蹊大学法科大学院武田真一郎教授(行政法)は「民間業者や私人が海を埋め立て、軍事基地を造ることは考えられない」と説明。埋立法では民間には免許、国には承認と言葉を使い分けており、「国固有の資格で承認を得たのは間違いなく、行政不服審査法を使う資格はない」。

 

 一方、それでも防衛局が同法を使った場合「県は苦しい立場になる」とみる。国民の救済や保護を目的とする同法では処分した側が、審査庁の裁決や決定を不服として訴えることを定めていないからだ。

 執行停止で取り消しの効力を失えば、県は裁判で争うのは難しく、身動きがとれなくなる可能性が出る。

 

■ケース(2)地方自治法代執行 第三者の判断に道筋

 地方自治法に定められた「代執行」の手続きに入ることが最も「正攻法」という考え方がある。行政機関同士の争いの場合、この手続きを踏むのが一般的だからだ。県の埋め立て承認は国の関与が広く認められる法定受託事務。所管大臣が、法定受託事務の実施に違法な点や著しく公正を欠き公益を害すると認める時は、是正指示、あるいは代執行できるとする。

 県や防衛局が請求すれば、国・地方係争処理委員会や裁判所など、第三者の判断が示される。より公正な解決が期待できる。

 翁長知事が取り消しの際に「最大限尊重する」と強調する第三者委員会の報告書の内容が議論されるとみられ、県と国の主張が示され、県幹部は「裁判という形ではすっきりとした判断が示されるのではないか」とみている。

 

■ケース(3)取り消し訴訟 利益侵害の有無焦点

 三つ目は防衛局が県の承認取り消しの取り消しを求める訴訟。この場合、県の取り消し処分によって、国に契約破棄など侵害される「法律上の利益」が存在するかが焦点となる。承認取り消しを知った日から6カ月以内に提訴。取り消し処分の手続きや実体に違法性があるかどうか、なども争われる。

 判決が出るまで、取り消しは有効なため、国が作業続行を急ぐには執行停止の申し立てが必要になる。