ソウルヨガ

主流秩序、DV,加害者プログラム、スピシン主義、フェミ、あれこれ

不当判決  司法のいい加減さ、主流秩序性

橋下維新関係で2つ、変な判決が出ました。

司法は基本的に主流秩序に従属しています。たまにまともな判決もありますが、グレーなところはいつも権力側に有利です。つまり保守的です。時には明確に、秩序維持のために権力をむき出しにします。

そもそも、法律が不十分な上に、理窟を使えば裁判の結論はおおむねどちらにも出せます。裁判長の思想次第で、判決はどちらにも転ぶのです。

 

それにしても、市長としての仕事を全然していないのが最も「無駄な公務員」「不祥事を起こしても身分を守られる利権」だと思いますが。

橋下が逆の側に回ったら、熱弁をふるって「こんなバカ市長長、許していいんですかー」と声を張り上げるでしょう。そして橋下が言うと、賛成と喜ぶ人がいるのでしょう。

無駄金をむさぼっていると公務員批判している人はまさに橋下を批判すべきだし、維新は橋下を批判すべきでしょう。

 

 

 

 

橋下市長の給与返還訴え棄却=全国遊説「損害なし」-大阪地裁

 

 2012年12月の衆院選で、日本維新の会代表代行だった橋下徹大阪市長が全国遊説して公務に専念しなかったとして、市民グループメンバーらが市を相手取り、橋下氏に給与1カ月分に当たる82万円の返還を請求するよう求めた住民訴訟の判決が15日、大阪地裁であり、田中健治裁判長(山田明裁判長代読)は訴えを棄却した。

 田中裁判長は、市長の給与について「具体的な勤務の対価ではなく、地位そのものに対する報酬」と指摘。橋下氏の全国遊説を「市の事務が停滞して損害が生じたとは認められない」と認定した。市の政治活動制限条例違反との主張も、「市長の職務として行ったのではない」と退けた。

 判決によると、橋下氏は代表代行に就任した12年11月17日から投開票翌日の12月17日までの31日間のうち、26日にわたって市のホームページで「公務なし」とされた。13日間は維新の会の街頭演説などをした。(2015/10/15-13:10)2015/10/15-13:10

 

2015年2月

橋下市長主導の大阪市入れ墨調査、また「違法」の判決 「個人情報の収集、市条例に違反」と大阪地裁

 

 橋下徹大阪市長が主導した市の入れ墨調査に対する回答を拒否したことを理由に懲戒処分を受けた市民病院看護師、森厚子さん(58)が、市に処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。中垣内健治裁判10+ 件長は調査の目的や方法は正当だったとする一方、根拠規定もなく調査を実施した手続きの進め方が違法だったとして処分を取り消した。

 調査をめぐっては大阪地裁が昨年12月にも、同様の理由で処分を受けた市交通局職員の男性(56)の請求を認める判決を言い渡した。市側は前回判決と同様に控訴する見込み。

 

 中垣内裁判長は判決理由で、多くの市民が入れ墨に不安感や威圧感を抱くことはあり得るとし、「調査の必要性はあり、方法も合理的だった」と指摘。ただ、具体的な条例の規定などに基づかず職務命令として調査に踏み切った手続きについては、社会的差別の原因となる恐れがある個人情報の収集を原則的に禁じた市条例に違反すると結論づけた。プライバシー権を侵害し違憲とする原告側の主張は退けた。

 

 判決によると、市は平成24年5月、橋下市長の指示で約3万3500人に記名式の調査を実施。森さんは回答を拒否し、同年8月に戒告処分を受けたため、同年12月に提訴した。

 

 森さんは判決後の会見で「調査がおかしいと認められたことは良かった」と話した。市は「対応を検討したい」としている。

 

2015年10月

入れ墨調査拒否の職員、逆転敗訴=処分取り消し求め訴え-大阪高大阪市による入れ墨調査を拒否し戒告処分を受けた市職員2人が、 処分取り消しなどを求めた2件の訴訟の控訴審判決が15日、大阪高裁であった。 山田知司裁判長は、処分を取り消した一審大阪地裁判決を見直し、2人の訴えを棄却した。 訴えていたのは、大阪市交通局の安田匡さん(57)と市立病院看護師の森厚子さん(59)。   一審は、入れ墨の有無は「差別の原因となる恐れがある個人情報」に当たり、 市個人情報保護条例で収集が禁止されると判断、市の処分を取り消した。 (2015/10/15-16:11)

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