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夫婦同氏に例外を許さないことの合理性はあるか? ない


最高裁での判決文
平成26年(オ)第1023号 損害賠償請求事件 平成27年12月16日 大法廷判

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/085546_hanrei.pdf

 

平成25年(オ)第1079号 損害賠償請求事件 平成27年12月16日 大法廷判

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/085547_hanrei.pdf

 

そのなかで、夫婦別姓が選べないことを違憲とした木内道祥裁判官が、まあ入門的な基本を書いていますが、それが通らない理不尽さです。しかしシングル単位視点でそんなことはもう25年前から言われているのに、まだ同じ入り口の話です。

 

シングル単位というほかの問題も含めた深い視点が全くないのです。同性婚事実婚どころか、シングル単位的に、結婚制度の事実上の解体としての個人単位の平等システムにしていくことが必要なのであり、夫婦別姓選択制などその入り口の一部に過ぎません。

つまりは司法というものは、政治的認識の問題でほんといい加減です。いつまでたってもナイーブなことに、裁判に期待する人が多いことが問題です。

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「ここで重要なのは,問題となる合理性とは,夫婦が同氏であることの合理性ではなく,夫婦同氏に例外を許さないことの合理性であり,立法裁量の合理性という場合,単に,夫婦同氏となることに合理性があるということだけでは足りず,夫婦同氏に例外を許さないことに合理性がある
といえなければならないことである。」

 


「家族の中での一員であることの実感,夫婦親子であることの実感は,同氏であることによって生まれているのだろうか,実感のために同氏が必要だろうかと改めて考える必要がある。少なくとも,同氏でないと夫婦親子であることの実感が生まれないとはいえない。」

 

「しかし,問題は,夫婦同氏であることの合理性ではなく,夫婦同氏に例外を許さないことの合理性なのである。夫婦同氏の持つ利益がこのようなものにとどまり,他方,同氏でない婚姻をした夫婦は破綻しやすくなる,あるいは,夫婦間の子の生育がうまくいかなくなるという根拠はないのであるから,夫婦同氏の効用という点からは,同氏に例外を許さないことに合理性があるということはできない。」