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マッサージ店強姦ビデオ撮影事件 宮崎県弁護士会がひどい判断

 

 

マッサージ店強姦ビデオ撮影事件で、ひどいことをした弁護士を処分しないという判断を宮崎県弁護士会は行ったということです。
ひどいことです。
この事件自体で加害者が処罰されることが必要です。
そのうえで、子の弁護士の在り方が問題にされなければなりません。
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以下、キャンペーンについての報告

「弁護士は懲戒しない」~宮崎県弁護士会から決定書が届きました~

中野 宏美
2016年3月23日—

 

キャンペーンについてのお知らせ -「宮崎強姦ビデオ加害者側弁護士懲戒請求、ならびに被害者に対する不当な圧力をなくす仕組みの構築」


宮崎強姦ビデオ署名ご賛同ありがとうございます。

本日宮崎県弁護士会から「弁護士を懲戒しない」という「決定書」ならびに「議決書」が届きました。


加害者側弁護士の行為については
「被害者が多大なる畏怖の念を抱いたとしても不思議ではない」
「示談をしなければ本件ビデオを処分せず何らかの形で
社会に流出されるなど悪用されてしまうと捉えられてもおかしくはない」
「被害者心情に配慮したより慎重な措置を取るのが望ましかった」
「対象弁護士の示談提案内容において、やや慎重な配慮に欠ける部分も見られる」
等、問題があったことを指摘しています。

しかし
「全体として、適切な弁護活動の範囲を逸脱しているとまではいえず」
「弁護士としての品位を失うべき非行があったと認めることはできない」
として、懲戒しない旨、議決しています。


また盗撮ビデオの存在については
「被疑者が被害者に無断で性行為時の盗撮をしたこと自体についてプライバシー侵害による民事上の不法行為が成立することは明らかである。
この点について対象弁護士は、その民事上の不法行為による被害者の慰謝料と、被害者から虚偽告訴されたことによる被疑者の慰謝料は相殺されると考えたと述べる。
しかし、虚偽告訴罪が直ちに成立するかどうかは一概に言えないのに対し、性行為時の盗撮が民事上違反であることは明らかであることから、両者を同次元で捉えることは不適切であるというべきである」
としつつも
「適切な弁護活動の範囲を逸脱しているとは言いがたい」
としています。


署名で求めた「懲戒請求」ならびに「被害者に対する不当な圧力をなくす仕組みの構築」を実現することはできませんでした。


しかし、
最高裁判所が加害者側弁護士の特別抗告を退け、宮崎地方検察庁がビデオ原本を差し押さえた
▼判決でビデオ原本没収の判決が言い渡された
▼性犯罪裁判の実態に多くの関心が集まり、20000人近い署名賛同者を得られた
これらは本当に大きな成果であったと考えます。

皆様のおかげです。
心からお礼申し上げます。

 

これからも
▼被害者の人権が守られる裁判
▼性犯罪を経験した方が、二度と被害に遭わず、安心して生きていくことのできる社会
そしてなにより、
▼性犯罪がなくなり、裁判を起こす必要がなくなる世界
の実現に向け、ともにつながり、歩んでいかれれば嬉しいです。

これからもよろしくお願いいたします。