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土日に働くと、全部25%割り増しの賃金をもらえるのか?

 

大学の講義で、労働問題の基礎知識の授業をすると、バイトにも有給休暇があるなんてと驚く学生さんが多くいます。
休日手当があるという話をしたら、ある学生さんが「アルバイトをしているが、土日に働くと、全部25%割り増しの賃金をもらえるのですか?」という質問をしてきました。

バイトしている人には重要な問題なので、答えておきます。

 

●アルバイトをしているが、土日に働くと、全部25%割り増しの賃金をもらえるのですか?
A: 違います。
労働基準法では、1日8時間、1週40時間が法定労働時間です。
時間外労働には限度が定められており、原則として1か月45時間、1年360時間を超えないものとしなければなりません。

 

割増賃金には時間外労働に対するもののほか、休日労働に対するものと深夜業に対するものがあります。
休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日(週1日又は4週を通じて4日。曜日は問いません。)に労働させることです。


つまり土日に働いても必ずしも休日労働とはならないわけです。
残念ですが、週6日労働での、残りの休日なら絶対ですが、週5日でも土曜日は微妙だし、
ましてバイトで週2日とか3日なら、日曜日でも法定の休日とはならないでしょう。

 

ということですから、 バイトが月水金の勤務のときに、「今週、臨時で日曜日にバイトに入って」、と言われれば、休日手当もらえるよう交渉することはできますが、得られるかどうかは微妙です。交渉次第ではらってもらえますが、法的には、35%アップが必須というわけではありません。

 

休日労働に対する割増賃金は、通常の賃金の3割5分以上です。
法定休日には法定労働時間というものが存在しないので、休日労働をさせた場合は時間外労働に対する割増賃金は発生しません。