ソウルヨガ

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天皇生前退位の話の進め方のおかしさ

 

サッと書いておくが、天皇制に絡むととくに非合理でむちゃくちゃになる日本。
人間がいい加減で非論理的で、その人間が作る社会も非合理だから仕方ないが。

 

まず現行憲法天皇の在り方は民主主義とは相いれない存在だ。
だから今の天皇さんの個人的な人柄とかは横において、議論の仕方自体をちゃんとしたものにしないと、ほんと、恣意的な天皇の政治利用が一層進むだろう。


まず天皇制がおかしい。それは身分制であり封建的なものであり、日本の法律体系、民主主義と矛盾する。
なんで苗字もなく、パーソナル番号もなく、税金も払わないんだ。
職業選択の自由もなく、婚姻の自由や表現の自由も制約されているという存在があることが、そもそもおかしい。
人権が制約される人間を置くことをやめるべきでしょう。

 

今でも天皇は政治的に利用されている。国体ってその典型。
なんで日の丸の旗ふるんだ?

 

で、今回、天皇の意思というが、裏でそれを演出している者たちがいる。
そしてその効果は?

 

天皇の「お気持ち」なんてものを使えば、今後天皇の政治利用が一層進む。
天皇の「お気持ち」なんてものを使って何かを進めてはならない。


で、以下の西村さんという人の意見が、まあマトモと思う。でもこの程度に論理的に考えない人が、殆どだから困る。

 

「お気持ち」切り離し議論を 西村裕一さん
聞き手 編集委員・豊秀一
朝日 2016年8月8日22時02分

 

■象徴天皇のあり方 西村裕一さん(憲法学者北海道大学准教授)


 「象徴としてふさわしいあり方」を果たせないのであれば退位もやむを得ない、というのが天皇の意思だと報じられ、一連の議論の出発点になっています。前提には、天皇は象徴である以上「象徴としての務め」を果たすべきだという考えがあるのでしょう。
 しかし、日本国憲法4条は「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と定めています。したがって、天皇には国事行為以外を行う「能力」を求めてはいけない、というのが憲法の立場だと解することもできます。

 

 にもかかわらず、現天皇は積極的に「象徴としての務め」の範囲を広げてきました。とくに先の大戦にまつわる「慰霊の旅」のように、「平成流」に好ましい効果があることはたしかです。しかしそれは、民主的な政治プロセスが果たすべき役割を天皇アウトソーシングするものともいえます。

 

 まず問われるべきは、天皇に一定の「能力」を要求するような、現天皇が行ってきた「象徴としての務め」のあり方でしょう。

 生前退位の可否については、天皇の「能力」を前提とした議論とは別に、人権論の観点からも考えることができます。憲法学者の故・奥平康弘先生のいう「脱出の権利」としての「退位の自由」です。天皇は、職業選択の自由もなく、婚姻の自由や表現の自由も制約されている存在です。そのような重大な人権制約を正当化するためには「ふつうの人間」になる権利が認められなければならない、というのが奥平先生の主張です。

 

 もっとも、仮に天皇に退位の自由を認めるとしても、別の「誰か」の人権が制約されることに変わりはありません。天皇制は一人の人間に非人間的な生を要求するもので、「個人の尊厳」を核とする立憲主義とは原理的に矛盾します。生前退位の可否が論じられるということは、天皇制が抱えるこうした問題が国民に突きつけられる、ということを意味します。

 

 80歳を超えて、退位を望んでも認められないのはお気の毒であると考える人も多いでしょう。しかし、天皇をそのような境遇に追い込んでいるのは誰なのか、国民は自覚すべきであると思います。

 

 今回の事案が提起したのは、日本国憲法下における天皇制のあり方という国政上の重要事項でした。指摘しておかなければならないのは、その発端が「天皇の意向」であったということです。

 

 そもそも「天皇の意向」といっても、天皇自身ではなく、「天皇の意向」なるものを報道機関に伝えた人物がいるのでしょう。「天皇の意向」が皇室典範改正論議の引き金になった以上、当該人物による天皇の政治利用が問題となるだけでなく、この人物が宮内庁に属しているのであれば、天皇の発言をコントロールすべき内閣にも政治責任が発生し得ます。

 

 にもかかわらず、だれが天皇の意向をメディアに伝えていたのか、責任を負うべき内閣はどんな判断をしていたのか、全く明らかにされていません。宮内庁や内閣の責任追及を可能にするためにも、メディアには一連の経緯を検証することが求められます。

 

 今後この問題は国会などで議論されることになるでしょうが、そこでは、天皇の「お気持ち」を持ち出すことは厳に排除されなければなりません。それは、天皇の影響力を国政に及ぼさないためであると同時に、天皇の「お気持ち」が切り札となることによって、議論がショートカットされるのを許さないためでもあります。

 

 生前退位を認めるのか。認めるとすればどんな条件をつけるのか。制度設計の議論にあたり、世論も含めた政治プロセスの中から天皇の「お気持ち」を切り離し、国民が自律的・理性的に判断をする。それによって国民主権原理が貫徹されることになるでしょう。(聞き手 編集委員・豊秀一)
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 にしむら・ゆういち 81年生まれ。首都大学東京准教授を経て13年から現職。憲法学史が専門で、天皇機関説事件など天皇制関係の論文も執筆。共著に「憲法学再入門」など。

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