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また違法行為! アリさんマークの引越社が、組合員に対し違法に脱退工作


プレカリアートユニオンからの情報です。この会社許せませんね。

法律を完全無視して、むちゃくちゃしてくる企業です。

引っ越しに使うのは辞めましょう。

 


ブラック企業「アリさんマークの引越社」が、プレカリアートユニオンの組合員に対し、違法に脱退工作を行っている書類を入手しました。
こちらの写真をご覧ください→
http://d.hatena.ne.jp/kumonoami/20161030/1477822421

 

「示談書」には、組合員が、「プレカリアートユニオンを脱会、以後関係を断絶する」(!)ことを条件に、会社(株式会社引越社関東)が問題解決金としてお金を払う旨が記載されています。これは、労働組合法7条3号違反の支配介入という不当労働行為の動かぬ証拠。ここまで分かりやすい証拠は、なかなかありません。

 

組合は、会社に対し、東京都労働委員会に不当労働行為救済申立を追加し、明日、10月31日付で審査の実効確保措置勧告の申立を行います。

 

この「示談書」は違法・無効ですから、万が一サインしても、お金を受け取っても、組合を脱退する必要はなく、裁判も継続できます。会社から受け取ったお金を返す必要もありません。会社から受け取ったお金はそのままもらっておいて、従来通り、請求し、交渉・裁判をすることが可能です。
「示談書」は、会社の違法行為の証拠なので、ぜひ保存しておいてください。会社から呼び出されたときの音声を録音できれば、さらに会社の悪事を明らかにすることができます。


現在、脱退届けを提出してしまったけれども、会社の脱退工作は違法と知った組合員から、脱退届を撤回する申し出が相次いでいます。会社に騙されて脱退届けを出してしまった方は、組合まで、脱退届けを撤回する連絡をしてください。未払い賃金、弁償金は全額請求しましょう。

 

組合の脱退や関係断絶を条件にお金を払うことは、憲法で保障された団結権を侵害する、労働組合法違反の不当労働行為です。不当労働行為によって締結された合意や示談は、公序良俗に反するものとして無効です民法90条)。

例えば、強盗に入る代わりにお金を受け取るという契約は、契約書を取り交わしていたとしても無効です。
または、愛人になるという契約をし、その通りにしなかったからといって、もらったお金を返す必要はありません。
これと同じことです。

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10月31日(月)13時から、東京都庁第一本庁舎南棟38階の東京都労働委員会で、会社の不当労働行為について救済申立をしている件で、組合側の証人尋問(シュレッダー係をさせられている現役正社員の組合員と私が証人尋問されます)が行われます。

誰でも傍聴できます。応援の傍聴をしていただけると嬉しいです。

11月18日(金)13時30分からは会社側の恫喝動画に登場する2人が証人尋問されます。こちらもぜひ傍聴してください。

 

11月18日アリさんマークの引越社You Tube恫喝動画に登場あの井ノ口晃平副社長
らが佐々木亮弁護士から徹底的に証人尋問される!→
http://d.hatena.ne.jp/kumonoami/20161002/1475396137

 

「アリさんマークの引越社」不当労働行為事件の証人尋問日程
会場:東京都庁第一本庁舎南棟38階・東京都労働委員会
 2016年10月31日(月)13時~17時 組合側証人の尋問

 

 2016年11月18日(金)13時30分~17時 会社側証人の尋問※恫喝動画登場の2人
都労委傍聴案内の動画→
https://www.youtube.com/watch?v=ZH3Q7EiESj8


「どうしてそんなに(事件が)大きくなっちゃったんですか?」
「なんでやろなぁ……」
アリさんマークの引越社に電話で聞こう
(アリさんマークの引越社 0120-77-2626)キャンペーン開催中!

アリさんマークの引越社は「アリ地獄」。「追い出し部屋」シュレッダー業務のAさんを救おう!車両修理代や引越荷物を社員に弁償させないで!Tweet&シェアを!
チェンジ・ドット・オルグのインターネット署名展開中!
http://chn.ge/1OdWdKy

お問い合わせは、プレカリアートユニオン
〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-29-4西新宿ミノシマビル2F
TEL03-6276-1024 FAX03-5371-5172
info@precariat-union.or.jp ※会社のPCからは相談メールを送らないでください
http://d.hatena.ne.jp/kumonoami/ http://www.precariat-union.or.jp/


民法90条(公序良俗) 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

憲法28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

労働組合法7条(不当労働行為) 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。

2 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
3 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。

4 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法 (昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。