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主流秩序、DV,加害者プログラム、スピシン主義、フェミ、あれこれ

右翼団体が言っていた通りに  改憲の第一歩

右翼団体日本会議などが方針で言っていた通りに安倍政権で事態が動いています。緊急事態という名で通常の法律を超える超法規的な行動がとれるようになっていきます。

 

<参院予算委>緊急事態条項「大切な課題」 首相、憲法改正に意欲

 安倍晋三首相は11日、参院予算委員会の閉会中審査で、憲法に規定がない「緊急事態条項」について「緊急時に国民の安全を守るため、国家、国民自らがどのような役割を果たすべきかを憲法にどう位置付けるかは、極めて重く大切な課題だ」と述べ、今後の衆参両院の憲法審査会などの議論を見守る考えを示した。衆参両院での2日間の閉会中審査は終了した。  緊急事態条項は、大規模災害や有事の際の政府の権限を定める規定。首相の権限強化などが想定され、人権が一時的に制限される可能性がある。自民党山谷えり子氏への答弁。

 

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国家緊急権とは、戦争や災害など国家の平和と独立を脅かす緊急事態に際して、政府が平常の統治秩序では対応できないと判断した際に、憲法秩序を一時停止し、一部の機関に大幅な権限を与えたり、人権保護規定を停止するなどの非常措置をとることによって秩序の回復を図る権限のことである

 

緊急権とは立憲主義議会制民主主義文民統制を基調とする国家において、国家の平和と独立を脅かす急迫不正の事態または予測される事態に際して、一刻も早い事態対処が必要と判断される場合において、憲法の一部を停止し、「超法規的措置」によってこれらの危機を防除しようとする権能である。多くの国家の憲法、特に大陸法をとる国のほとんどの憲法には緊急権の規定があり、存在していない憲法は少数派である。

国家緊急権は、立憲主義国家の下では、立憲主義体制を一時停止して一定の権力集中をともなうのを通例とする。国家緊急権は立憲主義を守るために立憲主義を破るという性格を有するものであることから実定法化には難しい問題を伴う

 

憲法制度上の国家緊急権と超国家的緊急権

憲法制度上の国家緊急権とは、憲法自身が緊急時に自らの権力を停止し、特定の機関に独裁的権力を与えることを認めるものである。この例としては英米法にあるマーシャル・ローや、ヴァイマル憲法第48条(大統領緊急令規定)、フランスにおける合囲状態などがあげられる。一方で超国家的緊急権が発動される事態は、憲法の枠組みを超え現行の法体系に拘束されない超憲法状態、すなわち違憲状態である