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主流秩序、DV,加害者プログラム、スピシン主義、フェミ、あれこれ

ベローチェ雇い止め問題、和解

 


ベローチェ雇い止め問題って、昔、2013年ごろ、ありました。
「ユニオンぼちぼち」でも支援活動で、京都などで店に行って店員にビラを渡すという活動を行いました。

 

その争議が和解で終わったようです。時間がかかりましたが、よかったです。


若い女性を次々と入れ替えることを正当化する発想、それを鮮度が落ちるからという感覚。ひどいものです。


当該が、「私の尊厳が回復されないまま諦めるのはいやだったので、楽ではなかったが頑張れた。」といっています。この尊厳の感覚が、スピリチュアリティです。


なお、一審では労働者側が敗訴しています。東京地裁の吉田光寿裁判官は「鮮度」に関する発言をしたことは認定しつつ、「原告の人格を傷つける意図があったことを認めるに足りる証拠がない」などひどいことを言っています。

医者も学者も弁護士も、「スピリチュアリティ、人権感覚、主流秩序の弱者の気持ち」がわからない人が多いです。主流秩序論の視点がない人には、自分の愚かさもわからないまま小理屈で判決文を書きます。


弁護士、裁判官など法曹には素晴らしい人も少しいますが、
おおむね主流秩序がわからない鈍感なエリートです。法律と論理で事が済むと思う単純な人、裁判や法律を過剰に美化信奉する人は困ったものだと思います。
なんでも裁判すればいいというものではありません。

このあたり、私の「スピリチュアルシングル宣言」で、「AだからB」の間には実は無数の飛躍があるという話で書いていますが、多くの人はわかっていません。

 

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「鮮度が落ちるから入れ替え」ベローチェ雇い止め訴訟が和解…元バイト女性に解決金
弁護士ドットコム 2月16日(火)15時52分配信

 

喫茶店チェーン「カフェ・ベローチェ」千葉店で長期間、アルバイトとして働いていた30代女性が、雇い止めされたのは不当だとして、運営会社「シャノアール」(東京都)に雇い止め撤回と慰謝料などを求めていた訴訟は2月16日、東京高裁で和解が成立した。

 

和解成立後の16日午後、東京・霞ヶ関の厚生労働省記者クラブで、元アルバイトの女性と代理人弁護士らによる記者会見が開かれた。代理人弁護士らは、和解内容について、女性が2013年6月付けで合意退職したことを相互に確認する一方、会社が女性に解決金を支払うものと説明した。解決金の金額は明らかにしなかった。

 


●「尊厳が回復されないまま諦めるのはいやだった」

 

女性は2003年から勤務。一時離職した後、2008年7月からふたたび千葉店でアルバイトとして勤務していた。3ヶ月ごとの更新を繰り返していたところ、2012年3月、運営会社から突然、契約更新に上限を設けるという通達を受けた。女性は労働組合首都圏青年ユニオンに加入し「働き続けたい」と主張を続けたが、連続勤務が4年11カ月となった2013年6月、雇い止めになった。


女性は2013年7月、雇い止めの撤回を求めて提訴。雇い止めになる前、運営会社と組合の交渉の場で、人事部長に「従業員は定期的に入れ替わって若返ったほうがいい」、「うちの会社ではこれを『鮮度』と呼んでいる」などと言われ、人格を傷つけられたとして、200万円の慰謝料もあわせて請求した。

 

しかし、一審の東京地裁は2015年7月、雇い止めは有効であるなどとして、女性の請求をいずれも退け、女性が控訴していた。


この日の会見で、女性の代理人の三浦佑哉弁護士は、「弁護団としては、解決金を支払うということは当然、会社側が雇い止めや鮮度発言への責任を認めたのだと解釈している。勝利和解と言っていい内容ではないかと考えている」と述べた。

 

また、女性は記者会見で次のようにコメントした。「『鮮度発言』をした会社に、裁判所がなぜ『おかしい』と言ってくれないのか疑問に思って控訴した。私の尊厳が回復されないまま諦めるのはいやだったので、楽ではなかったが頑張れた。私としては勝利に近い和解だったと思っている」。


運営会社「シャノアール」は、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「円満に和解させていただいた。和解内容については双方とも公言しないことになっているので、コメントは差し控えたい」と述べた。
弁護士ドットコムニュース編集部

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解決前の記事

「鮮度が落ちる」と雇い止めされた「カフェ女性店員」 不当と提訴するも認められず

 

全国展開する喫茶店チェーン「カフェ・ベローチェ」の千葉県の店舗で4年11カ月の間、アルバイトとして働いてきた30代の女性が「雇い止め」を受けたのは不当だとして、店舗の運営会社に雇い止めの撤回と慰謝料を求めていた裁判で、東京地裁は7月31日、請求を棄却する判決を下した。

 

判決後、東京・霞ヶ関の厚生労働省記者クラブで開かれた記者会見で、女性は「若くないからもういらない、という発言はひどいと(裁判所が)言ってくれると思っていた。今回の判決で、アルバイトは何の権利もなくて、人間としても保護する意味がないんだということを突きつけられた」と涙ながらに語った。

 

●「正社員との同一性」を否定
女性は、2008年7月から2013年6月まで、千葉市の店舗でアルバイトとして勤務していた。アルバイトの契約更新に制限はなく、3カ月ごとの更新を19回繰り返していたが、2012年3月、同社から突然、契約更新の回数を上限15回として、通算4年の勤務で契約を満了するという通達を受けた。

 

通達に納得できなかった女性は労働組合首都圏青年ユニオンに加入し、「なぜ辞めなければならないのか」「ここで働き続けたい」と同社に主張し続けたが、納得できる理由が示されないまま、2013年6月に雇い止めになった。

 

弁護団は、女性が「時間帯責任者」として正社員の店長と同様の業務を行う中核的な役割を担ってきたことなどをあげ、「正社員の解雇と同一視すべきだ」と主張してきた。

しかし、東京地裁の吉田光寿裁判官は、女性が店長の指揮命令下で「時間帯責任者」としての職責を長期間果たしてきた事実を認めたものの、正社員との同一性までは認めなかった。


●人事部長の「人格を傷つける意図」を認めず

 

また女性は、雇い止めとなる前の2013年1月、同社と組合の交渉の場で、人事部長に「従業員は定期的に入れ替わって若返ったほうがいい」「うちの会社ではこれを『鮮度』と呼んでいる」などと言われ、人格を傷つけられたとして、200万円の慰謝料を請求していた。

 

しかし東京地裁は、人事部長が「鮮度」に関する発言をしたことは認定しつつ、「原告の人格を傷つける意図があったことを認めるに足りる証拠がない」として、不法行為責任を否定し、慰謝料請求を認めなかった。

代理人の笹山尚人弁護士は「極めて不当な、多数の誤りを含む判決だ」と厳しく批判し、「控訴して、戦っていきたい」と話した。

 

女性は「裁判所は、正しいことを企業に対して言ってくれると思っていたが、そうではないと分かって、すごく落胆している。『鮮度が落ちた』という言葉には、納得いかない。言ったことは認めているのに、それが悪いと認めないのはおかしいと思っているので、できるだけのことをやりたい」と語った。

(弁護士ドットコムニュース)