ソウルヨガ

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修正  大阪市 宿日直労働問題 労働時間は月280時間  ―――この問題・その4

 


先日、本ブログで「2016-05-18
大阪市 宿日直問題  労基法・最賃法違反問題   その3」
というのを書きましたが、

労働時間で計算ミスがあったので修正しておきました。

 

ひと月の労働時間は280時間で、月給は21万円でした。


その他は主旨に変更ありません。
しかしいくつか加筆しておきました。
今回修正したほうを再度見ておいてください。

http://hiroponkun.hatenablog.com/entry/2016/05/18/050548

 

 

例えば、わかりやすいように、以下のような説明を加えました。

断続労働となると最低賃金が適用されなくなって特別低い時給でよくなるから大問題です。
日直の仕事の「待ち時間」といっても、職場を離れられるわけでも、ゲームをできるわけでも、音楽を聴いたりテレビやネットを見たりできるわけでもない。寝転んでボーとそているわけでもない。ずっと窓口に座って人が入ってくるのを待つのです。ほとんど拘束されているといえます。それなのに最低賃金さえももらえなくなるなんておかしすぎます。 夜中の仮眠時間だけを断続労働とみなすのではなく、昼間のずっと起きて動いている時間も含めて、最低賃金以下の断続労働とされてしまうのです。
大阪宿日直全体を断続労働とみなすのは間違いです。