ソウルヨガ

主流秩序、DV,加害者プログラム、スピシン主義、フェミ、あれこれ

交際による処分の妥当性

 

以下の2つの事件をどう考えるかは、暴力性だと思います。

 

A「高校生が交際相手と性行為したということで退学処分」
B「教師が、教え子と交際したが、そのことをのちに生徒が被害として告白したため、教師が処分された事件」

 

Aは、詳しい事情が分かりませんが、交際相手も同意のうえのものなら退学させるようなことではないように思います。DVだったなら処分はあり得るとおもいます。

 

それに対し、Bは、 20年以上前のことですが、高校教員が女子生徒と性行為を3年にわたってしたということで、数年前になって。この教師が定年退職する直前の2012年、県教委が元生徒からの相談を受けて懲戒免職処分をしたというものです。

 

高校教師と生徒が恋愛関係になるというのは好ましくありませんが、双方合意の下で秘密にしていたことで20年も前なら問題とするようなことではないでしょう。しかし、最近になってその女性が相談したということは、当時の関係が平等対等で合意のものではなかったと推察させます。

つまり性暴力の面があった、そうなら3年もの間被害にあっていたことになる。そのため被害者は苦しみ続け、15年を超した時点で県教委にそのことを相談した、ということではないでしょうか。

もしそうなら、これは処分すべきことだと思います。

 

ですから福島地裁が慰謝料50万円を払ったことなどを踏まえて処分は不適当としたのは性暴力に対して甘すぎると思います。
もちろん、詳しい状況を知らないと最終的な判断はできませんが。

 

 

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A [交際相手と性的行為「退学勧告は違法」と提訴]
河北新報 6月21日(火)10時16分配信

 サッカー強豪の聖和学園高(仙台市)に在学中、交際相手と性的な行為をしたことを理由に退学を勧告されたのは社会通念上行き過ぎで違法だとして、元サッカー部員の男子大学生(18)が20日までに、運営法人と校長に約600万円の損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした。
 訴えによると、学校は男子学生が3年生だった昨年12月、交際相手と性的な行為をしたことを理由に退学処分を決定し、自主退学するよう勧めた。男子学生は転校を余儀なくされ、指定校推薦で進学が決まっていた関東の私立大から合格を取り消された。
 校長らは「性的な行為を一度でも行えば退学処分となる。処分に当たり、これまでの生活態度などは考慮しない」などと書面で通知した。男子学生は非行歴や処分歴はなかったという。
 男子学生側は「性的な行為が退学処分の理由になるとの校則は存在しない。教師も周知しておらず、裁量権の乱用で違法だ」と主張する。
 校長は「事実関係に食い違いがある。主張は法廷で明らかにする」と述べた。
 同校は昨年、全国高校サッカー選手権に出場したが、男子学生は開幕の2日前に退学したため出場できなかった。

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B 「女子生徒と関係元男性教諭 懲戒免職取り消し」
2016年06月09日
 20年以上前に勤務していた福島県立高で、当時の女子生徒とみだらな行為をしたとして懲戒免職処分を受けた元教諭の男性(64)が県に処分取り消しを求めた訴訟の判決で、福島地裁は8日までに、処分の取り消しを命じた。

 地裁は年月の経過や処分前に慰謝料50万円を払っていたことなどを踏まえ、処分は重すぎるとして「著しく妥当性を欠いており、裁量権の乱用」とした。男性の行為について「公教育に対する信頼を著しく失墜させた」と指摘した。
 判決によると、男性は1986年から3年余り、女子生徒と関係を持ち、定年退職前年の2012年、県教委が元生徒からの相談を受けて懲戒免職処分とした。
 鈴木淳一県教育長は「判決の内容を精査し、今後の対応を検討したい」との談話を出した。