ソウルヨガ

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月に働く時間がかなり変動するバイトが有給休暇を取ったら、1日何時間分のバイト代をもらえるのか?

 

もう一つ質問に答えておきます。

 

●月に働く時間がかなり変動するバイト≪居酒屋≫をしています。有給休暇を取ったら、1日何時間分のバイト代をもらえるのか?

 

A:週5日働くような人なら平均賃金で払うのが一つの方法。平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(30日、31日で計算)で除した金額。

 

バイトの場合、通常の平均賃金だと低くなるので、日給や時間給、出来高払で賃金を支払っている場合は、実際に出勤した日当たりの賃金も計算して、これに100分の60を掛けたものが基準となる。つまり、平均の1日当たりのバイト代ということ(ただしその6割)。


例えば過去3か月の全労働時間を出勤日数で割ると、1日当たり平均の労働時間が出ますよね。その分のバイト代(の6割)が出るということです。これは大雑把な計算です。


もう一つの計算方法は、有給休暇を取得した日の通常の労働時間が6時間で時給が800円としたら、4,800円

 

バイトが、1週間の中で、月曜7時間の日と 木曜4時間の日に分かれているとき、
有給休暇を取得した日の労働時間によって払う、つまり月曜日に有休をとれば7時間分の5600円、木曜に有休ったら、4時間で3200円。

 

計算方法は会社によって違うし、交渉すればよい。

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