ソウルヨガ

主流秩序、DV,加害者プログラム、スピシン主義、フェミ、あれこれ

「香川県弁護士会」が生田弁護士に対するデッチ上げ「処分」

法曹界は多くは主流秩序の加担者です。裁判の多くが主流秩序を構成しています。

加害者県弁護士会って、はずかしい存在です。

法学部の学生はこういうことを知って、自分はこんな弁護士にならないと思うことが大切ですが…。

 

******

 

香川県弁護士会」の生田弁護士に対するデッチ上げ「処分」の
取消などを求める賛同のお願い

 

 

 

詳細は下記に掲載
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub6/2016/ikuta.html

下記「賛同」のお願いチラシは下記に掲載
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub6/2016/i10.pdf

 

「賛同」を求めています日弁連への「要請書」は下記に掲載
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub6/2016/i11.pdf

賛同頂ける方は、
団体の場合は団体名を、
個人の場合は、お名前とお住いの都道府県名ないし、
所属している団体があればその団体名を、
事例:愛媛太郎(愛媛県) ないし 
愛媛太郎(えひめ教科書裁判を支える会)

を下記メールまでお送りください。
連絡先 えひめ教科書裁判を支える会 
gf742bpjye82j6v7vzw2@mopera.net

●「賛同」の受付期限(第一次) 9月25日
日弁連への提出 9月末

----------------------


日弁連への『要請書』に賛同します

団体名:

個人名:          
都道府県)
(所属団体名)

----------------------
●呼びかけ団体 
教科書問題を考える市民ネットワーク・ひろしま
子どもたちに渡すな!あぶない教科書大阪の会
エクリプスライジング(アメリカ)
「戦争法(安保法)」廃止!Net・今治
えひめ教科書裁判を支える会

----------------------
みなさんの声(要請書)を直接、日弁連に届けてください!


送り先
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-1-3  弁護士会館15階
  日本弁護士連合会
  電話 03-3580-9841(代)    FAX 03-3580-286

日弁連への「要請書」(個人用)例文  ワード版
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub6/2016/i14.doc

以下、「賛同」のお願い文です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

香川県弁護士会による懲戒処分」の取り消しを求める
生田弁護士の『申立書』に対して公正かつ適正な審査を求める
日弁連への『要請書』に賛同をお願いします

―生田弁護士への「処分」攻撃を跳ね除け、弁護士活動を再開させるために―


●生田弁護士に「業務停止8か月」の懲戒処分
 
 私たち「えひめ教科書裁判を支える会」のメンバーと共に、多くの裁判闘争を、そ
の外からではなく、まさに、同じ仲間―同志として闘い続けてくれている生田暉雄弁
護士のことをご存知の方も多いかと思います。生田弁護士は、私たちと共にする活動
のほかにも、人権や正義に関わる、しかし、引き受け手のない多くの裁判を引き受
け、日々、東奔西走しています。

 

 また、自らもかつて裁判官であり、その内部状況に精通する生田弁護士は、この国
司法権力―最高裁の不正・腐敗(直接的には最高裁の「裏金問題」等)を糾そう
と、最高裁長官らを相手の裁判闘争を行うとともに、社会に向け、著書や講演などで
最高裁の腐敗・不正義の実態を暴露し、知らせ、明らかにし続けています。
 
 その生田弁護士に対し、香川県弁護士会が「業務停止8か月」の懲戒処分を科しま
した。生田弁護士は、在住地である香川県内においても、香川県警(一部不正グルー
プ)と銀行・暴力団との癒着・不正問題などを厳しく追及するとともに、同業者(弁
護士)の不正に対しても、よくある「なれ合い主義」に陥ったり、隠し合ったりする
ことなく、不正は不正として、公然と糾し続けています。


 このようにして、生田弁護士は、最高裁からも香川県弁護士会からも「抹殺」した
い存在としてあり続けています。
 
 実際、以前(2006年)にも、香川県弁護士会が3か月の懲戒処分を出したこと
がありました。このとき生田さんは、香川県下のある廃棄物関連施設からの硫化水素
漏れによって、全身が動かなくなった市民の弁護活動を行っていました。生田さん
は、この訴訟の中で、加害企業の不誠実と同時に、加害企業側弁護士らの不誠実な姿
勢をも「準備書面」等で厳しく指摘し、追及していました。その企業側弁護士の一人
がこのときの懲戒処分を決定した懲戒委員会委員であり、もう一人の弁護士が、懲戒
委員会を含む香川県弁護士会に強い影響力を保持し続けている弁護士でした。(↓
香川県弁護士会」による生田弁護士「懲戒処分」の背景)
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub6/2016/i3.pdf


香川県弁護士会、虚偽とデッチ上げの「懲戒事由」を作成
 
 ところで、この懲戒処分は、弁護士会に対する市民の「懲戒申立」を受ける形で行
われますが、このような制度を知っている市民はごくまれで、「申立」行為にまで至
る経緯には、何らかの形で弁護士等が介在していることが多いと推測されます。とも
あれ、香川県弁護士会によるこのときの処分は、生田弁護士からの「異議申立」を受
けた日本弁護士連合会(日弁連)による審査の結果、「処分取消の決定」が為されま
した。(↓日弁連による「処分取消裁決」新聞記事 2007.6.6)
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub6/2016/i7.pdf

 

 その日弁連「採決」は、香川県弁護士会が「懲戒事由(理由)」として議決した事
件・事由は「懲戒事由(理由)に当たらない」と強く否定する内容でした。そして、
当該事件における生田弁護士の行為は、「相談を受けた弁護士の正当な職務行為」で
あるとして、香川県弁護士会の決定に対する厳しい非難をも言外に含んだものでし
た。

 

さらに、香川県弁護士会による「懲戒事由」は、もともとの「申立」には記載さ
れていない懲戒事案・事由を加えているものであると断定しています。つまり、当弁
護士会は、生田弁護士に処分を科すために、自ら「懲戒事由」を作成、つまり、デッ
チ上げていたのです。(↓日弁連による「処分取消裁決」の要旨)
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub6/2016/i6.pdf

 

 もう、多くを語る必要はないかと思いますが、今回の「懲戒事由」も、相も変わら
ず、処分をするために案出したおよそ考えられないような恣意的解釈や、「懲戒申
立」にない事案・事由を加えた―デッチ上げた内容で構成されています。また、4年
近くも前に行われた「申立」を使っての(いまになっての)「処分」でもあります。
さらに、この「申立者」は、「申立」時、筋萎縮症で話すことができず、目や耳も不
自由で、他者との意思疎通が極めて困難な状態であったことも明らかになっていま
す。


●生田弁護士「抹殺」の企て
 
 実は、2006年以降も、香川県弁護士会による生田弁護士への執拗な「処分」攻
撃は継続され続けていました。しかし、今回は、業務停止期間が8か月という、異常
なまでに長いもので、これでは、いま担っている訴訟の代理人をすべて降りざるを得
ず、それらの訴訟への被害・影響には計り知れないものがあります。

 

 たとえば、私たち「支える会」メンバー他が今年6月17日に提訴した「戦争法」
強行成立損害賠償訴訟においても、すでに、訴訟手続き上の困難が起こっています。
この訴訟は、メンバー以外の原告は生田弁護士に訴訟行為を委任しているものです
が、生田弁護士に対する今回の「業務停止処分」が出された8月16日のまさに翌日(8
月17日)に、松山地裁は、訴状に対する「補正命令」を発しました。

補正して提出す
る書面には「本人原告」とともに代理人弁護士の名前・住所を記載し、押印しなけれ
ばなりませんが、生田弁護士は現在、その「代理人業務」を行うことができない状況
にあります。(↓「戦争法」強行成立損害賠償訴訟のHP)
http://www.geocities.jp/peacefulmamapapa/index.html
(訴訟経過http://www.geocities.jp/peacefulmamapapa/7.html)

 

 このようなことよりさらに重要なことは、これほどの長期間の業務―弁護士活動停
止は、生田さんの弁護士生命自体を奪い去り抹殺するに等しいものであり、このこと
は、香川県弁護士会のみならず、最高裁もまた、大いに望み、喜ぶことだということ
であります。〔注参照〕


日弁連に公正な審査を求める『要請書』に賛同を!
  
 生田さん自身は、すでに、今回の「懲戒事由」の虚偽と「でたらめさ」を事実と証
拠でもって徹底的に明らかにした『懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書』を日弁
連に提出しています。日弁連が適正な審査さえすれば、今回の「懲戒処分」は当然、
「取り消し」となるべきものですが、現在のこの国の状況を考えると予断は許されま
せん。


 したがって、多くの市民の方たちの賛同(個人及び団体)を得て、別紙『公正かつ
適正な審査を求める要請書』を日弁連に提出し、生田弁護士の『申立書』に対する公
正かつ適正な審査を求めたいと思います。多くの市民の「監視の目」の存在を日弁連
に示すことによってこそ、それが可能になると考えていますので、『要請書』への賛
同を、ぜひ、よろしくお願い致します。

 

〔注〕ちなみに、生田さんは今年4月『最高裁に「安保法」違憲判決を出させる方
法』(三五館)という挑発的なタイトルの本を出版しました。そのなかで、なぜ司法
は常に政府・行政機関の側に立つのか、なぜ最高裁は「違憲判決」を出さないのか、
その理由や「からくり」―司法・最高裁の腐敗の実態を暴露・糾弾するとともに、そ
のような絶望的状況のなかでも、主権行使の手段・方法として裁判闘争を行うことを
訴えています。


(上記書籍のちらし) http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub6/2016/i0.pdf

---------------------- ここまで