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非常勤が労災請求できないというのはおかしい

 

北九州市の非常勤職員が職場のパワハラなどで自殺した。労災を請求しようとしたら、華族は申請できないという。もちろんおかしな話だ。
規定がないからというが、それは規定がおかしいからで、当然、本人も家族も申請出来て当然だ。
特に、通常の報道では言われていないが、特別職なら労基署マターになることが多いので、現業職と同じく、当然自分や家族が申請すればいい。労基署は何をしているのか。

他の自治体では、申請できるとしているのだkら北九州は規定が不備というだけだし、しかも「できない」とは書いていない」できると書いていないだけ。

 

で、おかしいので、非常勤(嘱託)職員の娘が自ら命を絶ったのは、パワハラや不適切な労務管理が原因と考える両親が娘の元勤務先の自治体に損害賠償を求め、提訴した。
常勤と異なり、非常勤職員の本人や家族からの公務災害(労災)の認定請求が認められないことの是非を問う訴訟となっている。

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 亡くなったのは当時27歳の森下佳奈さん。2012年4月、北九州市の非常勤職員になり、区役所の「子ども・家庭相談コーナー」の相談員として働いた。両親の代理人の生越(おごし)照幸弁護士(大阪)らによると、佳奈さんは採用から9カ月後の13年1月、心身の不調を訴えて休職。うつ病と診断され、3月末に退職した。15年5月21日、多量の抗うつ剤睡眠導入剤を飲んだあとに亡くなった。
 
 両親は生前の佳奈さんの話やメールなどをもとに、日常的に上司から叱責(しっせき)や嫌がらせを受けた▽難しい対応を迫られる業務を新人の佳奈さんに担わせ、サポートも不十分だった――と判断。今年9月、労災認定を請求できるか市側に照会すると、市側は「非常勤職員本人や家族には認定請求権はない」と答えたという。

 北九州市は非常勤の労災について、条例や条例施行規則で、所属長からの報告を受けた担当部門が労災と認めた場合のみ職員本人らに通知する、と定めているが、本人や家族からの認定請求に関する明文規定はない。同市は朝日新聞の取材に、条例は旧自治省(現・総務省)が1960年代に各自治体に示した「ひな型」に沿って作られたと説明。ひな型は本人や家族からの認定請求を想定した内容になっておらず、佳奈さんの両親に請求権はないと判断したという。

 自治体の常勤職員は地方公務員災害補償法に基づき第三者機関の基金に認定請求できる。非常勤のうち現業部門の人は民間人と同様に、労働者災害補償保険法によって労基署に認定請求できる。消防団員らは別の法律や条例で補償制度があり、国家公務員(一般職)は常勤、非常勤側も認定を申し出られる。 

 

つまりどれであろうと本人が申請出来て当然。本人が申請できない規定がおかしい。


 過労死問題に詳しい森岡孝二・関西大名誉教授の話 常勤職員は公務災害の認定を求めることができ、非常勤はできないケースがあるのは不公平。そもそも、非常勤職員側からの認定請求を想定せずに国が作った条例の「ひな型」に欠陥がある。ひな型が作られた半世紀前に比べ、自治体で働く非常勤の割合は大きく増えている。公務災害の認定をあきらめる人が出ないよう、常勤と非常勤の間で格差が生じない「統一的な請求制度」を国が主導して設けるべきだ。

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