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ジェンダー関係情報 ・・・カップル単位の強化を進める安倍政権 

 

前から検討課題だったが、保守主義、戦前回帰を進める安倍政権が、3世代家族優遇ということで、
税制でも家族優遇策を決定。前から進めてきていたものが具体化。

 

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配偶者相続に新優遇案 「結婚20年・住宅贈与」が対象

法務大臣は、相続法制の見直しを巡り、家事や介護を担ってきた配偶者に、より多くの遺産を分割するため、夫婦が協力して作った財産では、配偶者の取り分を増やすことなどを検討するよう、法制審議会に諮問しました。


上川法務大臣は、24日開かれた法制審議会の総会で、家事や介護を担ってきた配偶者に、より多くの遺産を分割するため、夫婦が協力して作った財産では配偶者の取り分を増やすことや、遺産の分割によって配偶者が住まいから出て行く状況にならないようにするため、配偶者の「居住権」を保護することなどを検討するよう諮問しました。

この件はそもそも、非嫡出子の相続分が嫡出子の半分だったのを最高裁違憲とされ、民法改正を迫られたことが発端になっています。

 

上川陽子法相は24日の法制審議会(法相の諮問機関)総会で、配偶者の遺産相続を手厚くする民法見直しを諮問した。遺産分割が終わるまで自宅に住めるようにする措置を検討。夫婦が協力してつくった財産については配偶者の取り分を増やす仕組みを採り入れる。

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 相続制度の見直しを検討している法相の諮問機関「法制審議会」の相続部会に対し、法務省は2017年2月28日、結婚から20年以上過ぎた夫婦の場合、生前や遺言で住居の贈与を受けた配偶者が、相続で優遇されるという新たな案を示した。
部会では多数の賛同を得た。
一方、配偶者の法定相続分を引き上げる案は実現困難と判断した。

 

 新しい案は、結婚から20年以上の夫婦で、配偶者が居住用の建物や土地の贈与を受ける場合が対象。贈与した人が死亡し、相続人同士で遺産を分けることになった際に、贈与された住居については全体の遺産の計算に含めない。贈与側にそうした意思があったと推定する形になる。

これにより、残された配偶者が住むための家を確保しやすくなるとともに、住まい以外の遺産の取り分も得やすくなるという。