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同性愛者アウティングをめぐっての裁判

同性愛者アウティングをめぐっての裁判

 

一橋大生自殺訴訟で、アウティング問題が論点になっている。

2016年4月、裁判の状況が明らかにされた。

 

アウティングした同級生A側は「長男を避けるために友人グループからも距離を置かざるを得なかった。自分の苦しい状況を他の友人に理解してもらうためには、ああしたメッセージを送らざるをえず、正当な行為だった。また、長男から打ち明けられた内容を、他人に話してはいけないという法的義務もない」と主張しているというが、おかしな主張だ。ゲイだというアウティングしなくても対処策があるときに、其れを選択したのだから責任があるといえる。

違法でないというのでなく、この裁判を通じて、 アウティングが人権侵害で重大な問題だという意識が広がることが重要だ。

 

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以下報道情報

 同級生に同性愛者であることをアウティング(公表・ばらし)されたことが原因で一橋大学法科大学院生だった長男=当時(25)=が自殺したとして、東海地方に住む両親が同級生と一橋大学を相手取り計300万円の損害賠償を求めている訴訟。

 

 訴状や訴訟で明らかになったところによると、長男は2015年4月、友人だった法科大学院の同級生Aに「好きだ。付き合いたい」などとインターネット無料通話アプリ「LINE」を通じてメッセージを送った。同級生Aは「付き合うことはできないが、これからも良い友達でいたい」などと返信した。

 その後も長男は同級生を食事や遊びに誘った2015年6月、同級生Aが、長男もメンバーである友人同士のLINEグループに「俺もうお前がゲイであることを隠しておくの無理だ。ごめん」とのメッセージを投稿したため、友人内に長男が同性愛者であることが発覚。

 

その後、長男は大学側のハラスメント相談室や法科大学院の教授に相談していたが、2015年8月、クラス全体のLINEグループに「〈同級生Aの実名〉が弁護士になるような法曹界なら、もう自分の理想はこの世界にない」「いままでよくしてくれてありがとう」などとするメッセージを投稿し、校舎から飛び降り死亡したとしている。

 

原告側によると、同級生A側は「告白を断ったのに、長男からいろいろな連絡があり、精神的に追い詰められた。長男を避けるために友人グループからも距離を置かざるを得なかった。自分の苦しい状況を他の友人に理解してもらうためには、ああしたメッセージを送らざるをえず、正当な行為だった。また、長男から打ち明けられた内容を、他人に話してはいけないという法的義務もない」と主張。

学校側は「自殺は同性愛を苦にしたもので、“人知の及ばないこと”だ。大学側の対応に問題はなかった」とし、ともに請求棄却を求めている。

 

 原告側は2017年4月19日の会見で、「同性愛者であるとアウティングすることは長男への加害行為であり違法だ。大学側も『長男個人の問題』と解釈するだけで、適正な対応を取らず、自殺を招いた責任がある」と指摘。その上で、「同性愛者が苦しまざるを得ないのは、同性愛者個人の問題ではなく、同性愛者を差別する社会の問題だ」などと訴えた。

 

 

 最大の争点は、アウティングは違法行為なのか-という点。その他の争点として、同級生Aによるアウティングは正当だったかや、大学側の対応は適切だったかという点も問われている。

原告側は今後、アウティングの違法性を立証するため、「同性愛者であることをアウティングされると、日本は不利益を被る社会だ」とする趣旨の専門家の論文や関係者の証人尋問を証拠申請するとしている。

 

 一方、この訴訟をめぐり、原告側を支援する団体は5月5日午後3~6時、明治大駿河台キャンパス(東京都千代田区)リバティタワーで集会を開く。参加費無料。自身が同性愛者だと公表している鈴木賢・明治大教授が基調講演するほか、パネルディスカッションが行われる予定。問い合わせは、なんもり法律事務所(電)06・6882・2501。

 

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