ソウルヨガ

主流秩序、DV,加害者プログラム、スピシン主義、フェミ、あれこれ

司法のおかしさーー 裁判官が主流秩序に従属する構造

 

司法が主流秩序の一部を構成しているということは何度も指摘してきたが、

岩瀬達哉氏が『週刊現代』などに司法の現実を暴いています。

 

ネットでそれが見れます。

「伝説の裁判官」が実名告発!なぜ裁判官は政府に逆らえないのか? 上司からの「圧力」をリークした男

 

 https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170618-00051985-gendaibiz-soci

6/18(日) 11:01配信

 

 裁判所というもっとも閉鎖的な空間で起きた出来事を、新聞社にリークする――そんな行動が許されるわけはなかった。自身の出世と引き替えにそれをやった裁判官が、50年越しに真相を語る。

 

以下、ほんの一部のポイントだけ抜粋

 

 

 「上級審の動向や裁判長の顔色ばかりうかがう『ヒラメ裁判官』がいると言われている。」

 

 のちに最高裁長官にまで登り詰めた町田が、これほどまでに上司の評価に気を揉んでいたのは、若い頃、青年法律家協会の会員だったからだ。 すでに脱会から25年以上の時間が経っていた。にもかかわらず、過去の会員歴が重荷となっていたのは、当時はまだ、青法協への「人事差別」が横行していたからである。  青法協は、「すべての政治的立場をはなれて、(略)平和と民主主義を守る会」として裁判官、弁護士、検事など若い法律家の参加を得て、冷戦時代の1954年に発足した。最盛期には、全裁判官の2割近い「350名」が会員に名を連ねたこともある。  しかし「70年安保」の前後から最高裁は、青法協を目の敵にし、その後30年近くにわたって、会員の裁判官だけでなくシンパと目された裁判官にも、「人事差別」をおこなってきた。  その徹底ぶりは、共産主義者を社会から排除した「レッドパージ」になぞらえ、「ブルーパージ」と呼ばれている。

 

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 それを聞きながら、つくづく、裁判所という階層社会では、踏み越えてはいけない領域があるんだなと思ったものです」  跳ね返りの若手裁判官を震え上がらせるとともに、政府の理解を得て「平賀書簡問題」を収めるには、スケープゴートが必要だった。  そのターゲットとされたのが、青法協の中心メンバーであった宮本康昭判事補(当時35歳)である。  裁判官は、10年ごとにその適格性を審査され、不適格と認定されると、裁判官の地位を失う。宮本は、理由を告げられることなく、再任拒否となり、裁判所を追われた。

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  「あれ以来、青法協の裁判官は次々と、裁判所を追い出されていった。いまは、クビを切るなら切れという気概のある裁判官は少なくなりました。政府の方針が間違っていても、逆らわない。骨抜きにされちゃったということなんでしょう」

 

ブルーパージが残したもの

 石田長官から「ブルーパージ」を引き継いだ第11代最高裁長官の矢口洪一は、1999年11月、「宮本判事補再任拒否事件」をきっかけに生まれた「全国裁判官懇話会」で講演をおこなった。  「国を保っておくことにおいて積極的な作用をなすものは、立法であり、行政でありまして、司法は積極的な助長行政をやるという性質のものではありません。これは当たり前のことです。  司法が勝手に走り出したら、それこそ大変なことになります。あくまで司法は、最小限のコントロール機関であるということになると思います」  ある程度は国の政策を牽制してもいいが、やりすぎると日本の運営がおかしくなる。裁判所の機能を健全に保つには、司法行政による裁判官の統制が必要と、言外に言っているのである。

 

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  「やっぱり、福島さんの、その後の裁判官人生を見ていると、誰しも、最高裁の方針には逆らわないほうがいいと思いますよ。  あれだけ能力のある人が、ずっと家庭裁判所に据え置かれましたからね。家裁を低く見るわけではないけれど、もっと活躍の場が与えられてもよかったと思います」  「ブルーパージ」は、いまや過去の遺物となった。しかし直接的な効果以上に、多くの裁判官を心理的な意味で支配した、その影響はいまに引き継がれている。だからこそ、既存の枠組みを越えることに躊躇し、国策を公正かつ公平に審理する裁判官が少なくなったのである。

 

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 「週刊現代」2017年6月17日号より

「年収4千万・退職金1億」最高裁判所エリートの羨ましすぎる境遇 裁判よりも「出世」が大事!

 

最高裁長官は年収4000万

国有財産台帳('15年3月現在)で調べた限り、彼らの官舎は、いずれも都内の一等地にあり、一軒あたりの土地面積は平均1072平方メートル(324坪)。

そしてその月額使用料は、平均約10万円である。最高裁判事の月額給与約176万円(各種手当を含む)からすると、家賃負担比率はわずか5.7%程度だ。

周辺の高級マンション(広さ80平方メートル)の賃貸料が、月額70万円から100万円を下らないことからもわかるように、すぐれて優遇された処遇のもとに暮らしているのである。

また、重要文化財に指定されている新宿区の最高裁長官公邸は、現在、老朽化による改修工事中で、目黒区に「仮公邸」が用意されている。その使用料は無料である。

やがて退官の時期が訪れると、彼らには、「最高裁判所裁判官退職手当特例法」にもとづく手厚い退職金が支給される。

裁判官から最高裁入りした最高裁長官や同判事には、裁判官時代の退職金に加え、最高裁長官及び同判事の退職金が上乗せされるため、長官の場合でその手取り額は約1億100万円。同判事だと約9800万円となる(いずれも平均在任期間で試算)。

また、弁護士などから任官した最高裁判事も、同じ退職規定が適用されるため、平均在任期間6年で試算すると手取り退職金は約2280万円となる。大企業に勤める社員が、定年退職した際に支給される平均退職金2323万円(厚労省調査)に匹敵する額だ。

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