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brDV問題としての松居一代・船越英一郎問題――その5――「サイバーDV」「サイバーリベンジ」

これだけ報道されているのに、興味本位での報道はあるが、 DV/ストーカー問題として指摘されていないのがおかしいとおもう。

これは日本社会がまだまだDV/ストーカー問題という認識が広がっていないことの表れと思える。

船越側が過去にたたかれたことなどをDVとしていることは伝えられているが、松居によって今行われていること自体が、DV/ストーカー的な加害行為である。

誰かが言っているかも知れないが、私が見ている範囲ではそういう指摘がないので、ここで書いておこう。 すでに4回書いているのでその続き。

今回は、 松居のしていることは「リベンジポルノ的な行為(サイバーリベンジ)」といえる、 という話。すでに少し書いたが、もう少し詳しく。

松居さんは、ブログ、動画を次々更新し、いろいろなことをいったり書いたりしているが、それをひところで言えば、怒りで攻撃しているということ。 たとえば、不倫だといい、相手の名前をさらし、船越のテレビ出演料を暴露し、みなにNHK司会をおろすように抗議活動をするように呼び掛けたりしている。


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ところでDVの基礎知識を確認しておくと、

●別れに抵抗すること自体がDV・・・片方が別れたいというのに他方が別れないといって別れを認めないことは、相手の自由を侵害しているのでDVである。(世間では無理解が多いので誤解をなくすにはこれに関する様々な説明が必要であるが、ここでは省く)

●ストーカー・・・・別れるということが明確になった後、しつこく復縁を申し出たり、怒りでいやがらせやつきまといをすることをストーキング、その行為者と行為自体をストーカーという。(これもいろいろあるが詳しい説明は省略)

●リベンジポルノ・・・・・リベンジポルノというのは、交際していたものが(時にはそうでないものもある)、フラれた腹いせに裸の写真などをばらまいて復讐することである。その手前で、「いうことを聞かないならこの写真社員をネットなどにばらまくぞ」といって相手に要求を飲ませる支配(コントロール)、その脅し行為もリベンジポルノの範疇に入る。 そもそもDV自体が、何らかの力を使って相手を支配することなのであり、「裸の写真」だけでなく相手が公表されると困る情報を出すぞといてとどすことや嫌がらせをすること自体がDVであり、リベンジポルノ的なものといえる。 しかしさすがに「ポルノ」というからにはその種の性的な写真や動画となるので、それ以外の様々な「材料、情報」を使って脅すことをすべては「リベンジポルノ」とはいえない。 だから本質は同じだが、呼称としては以下のようなものがあることになる。

●サイバーリベンジ・・・サイバー空間、ネット空間において、結婚・交際相手などに対して思い通りにならないので攻撃的なことをすること、あるいは要求をのむように脅すこと

セクストーション・・・・リベンジポルノの中の区別:付き合っていて、別れをきっかけに「裸の写真」で脅されているものと、そもそも付き合ってはおらず、ネットでの関係のみで写真などの情報を送ってしまった後に、それをもって脅されるものとに大別される。 後者はセクストーション(性的脅迫)と呼ばれている。

●セクスティング・・・・・、セクスティングとは、性的な画像送信交流)、つまり、互いの意思で裸体を見せ合ったり、写真に撮って送り合ったりする行為のこと。 恋人や夫婦の間のものもあれば、友人や単なるネット上での知り合いの場合もある。セクスティングをした後に脅しが入ればセクストーションになる。

●サイバーストーカー(またはネットストーカー)・・・・インターネットを利用して特定の人物にストーカー行為をすること。行為は、サイバーストーキング、ネットストーキングと呼ばれることがある。 この場合のストーカー行為というのは広義で、「別れを通告されたが抵抗すること」「復縁を求めること」「嫌がらせをすること」「色々調べて付きまとうこと」「誹謗中傷すること」などが入る。法的には恋愛感情があるという狭い定義があるが、サイバーストーカー的なもの全般には多様な心理があり、恋愛感情だけではない。ネットの情報(偽情報、うわさなども含む)を見て第3者が拡散して社会的ないじめ、社会的な人権侵害となるものも含まれる。(「ネットいじめ」と一部重なる)

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松居一代さんが行っていることは、離婚を言い渡され怒りに燃えて、怒りでとにかく相手をつぶしたい、嫌がらせをしたいということである。別れたくなかったのに別れられるので攻撃していることはDVであり、ストーキングである。それをネット(動画、ブログなど)で次々行っているので、サイバーリベンジ、サイバーストーカーとなっている。 DVとストーカーはこの場合連動しているので、総合的に合わせると松居さんが行っているのは「サイバーDV」といえる。

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再び基礎知識に戻るが、こうしたサイバーリベンジなどは、

DV防止法、ストーカー規制法、リベンジポルノ法、傷害罪、名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪・強要罪迷惑防止条例プロバイダ責任制限法児童ポルノ禁止法などに抵触する場合もある。

外国ではリベンジポルノを禁止する動きが広がって日本よりも明確に制限する法律がある。

また、ドイツの最高裁での画期的な判決確定がある。それは、別れたパートナーの親密な写真や動画(交際中は撮影に同意していたもの)を元恋人や元配偶者は、他人に見せるつもりはなくても交際が終わったら破棄しなくてはならないというもの(2015年12月、BBCニュースJAPAN)。パートナー関係が終わっても画像撮影と所持の同意の効力は継続していると主張する場合には、所持する側がそれを立証する必要があるということ。

また、米国のフェイスブックは、リベンジポルノやヘイトスピーチをを禁止するとしている。これによってその種のものは削除されることになっている。

詳しくは拙著参照 ≪1≫伊田広行著『デートDVと恋愛』  (大月書店、2010年) ◆≪2≫『ストップ! デートDV――防止のための恋愛基礎レッスン』     (解放出版社、2011年) ◆≪3≫『デートDV・ストーカー対策のネクストステージ―――被害者支援/加害者対応のコツとポイント』 (解放出版社、2015年2月) ◆≪4≫伊田広行著『デートDV/ストーカー蔓延の実態と背景――― ストップ!デートDV 2』 (2015年4月、電子書籍Kindle版、アマゾンで購入可能) ◆≪5≫『続 デートDV・ストーカー対策のネクストステージ』 (DV電子書籍、Kindle版、2015年、5月6日) ◆≪6≫『超リアルなストーカー対処策を考える――ストーカーに対処するために知っておいたほうがいい、恋愛・別れの考え方、いなし方、身の守り方、制度と法律の使い方』(電子書籍、2015年6月)

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