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主流秩序、DV,加害者プログラム、スピシン主義、フェミ、あれこれ

宮崎レイプ録画事件 続報

 

この件については何度も触れていますが、その続報です。

 

宮崎地検が、8月6日の公判で、被告側が所持するビデオ原本の差し押さえを求める上申書を宮崎地裁に提出しました。

その理由は「被害者への精神的苦痛は明白」など、全くまともなものです。

 

以下の新聞記事でコメントをしている学者は「罪に問われた行為とビデオがどのように関連しているのかを明らかにする必要があり」と言ってますが、じゃあお前はどう考えるんだよと聞きたいです。この件についてちゃんと考えて、自分の意見を踏み込んで言わないのはおろかで卑怯な、客観主義的な、ダメな学者の態度です。

 

罪に問われた行為は強姦です。その行為を秘密に録画(盗撮)していましたそれの存在を持ち出して事実上、裁判の訴えを取り下げることを加害者側弁護士が求めました。裁判所で上映されたら困るだろうという強迫です。それは世間に知られるぞという強迫です。

レイプ(強姦)したことを訴えないように写真やビデオ映像などで録画しておどすのは、強姦という罪の一部を構成していると言えるのは当然でしょう。ナイフをちらつかせて強姦するのも、強姦の一部です。時間的に前後があっても、一連の行為として強姦をとらえるべきでしょう。

 

被害者の性的自由の侵害は当然ですし、また尊厳を踏みにじり、レイプ被害の苦しみを持続させるものです。

別の罪状がいるというならどういう罪状にするかを言うならともかく、「罪に問われた行為とビデオがどのように関連しているのかを明らかに」というだけでは、何も考えていない地点にたったままです。

早急にまずビデオを加害者から没収するのが正義・人権の立場です。

 

加害者側の谷口弁護士、どこまでもひどい対応を続けています。

加害者は、「(女性たちは)そもそも自分から店に来ている」と言いますが、レイプされるために来ているのではありません。録画も承認していません。

裁判所もすぐに、まともな命令を下すべきです。

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新聞記事

 

暴行事件公判:ビデオ差し押さえ要求…宮崎地検が上申書

毎日新聞 2015年08月06日 21時16分(最終更新 08月06日 23時22分)

 

 女性客らへの強姦(ごうかん)罪などに問われた宮崎市のマッサージ店経営の男(45)の弁護士が、告訴取り下げを条件に男が盗撮したビデオの処分を女性側に持ちかけた問題を巡り、宮崎地検は6日の公判で、被告側が所持するビデオ原本の差し押さえを求める上申書を宮崎地裁に提出した。

 

 地検は懲役13年とビデオ原本の没収を求刑しており、地裁も提出を求めていたが、公判で被告側は応じない意向を示した。ビデオの複製は既に証拠採用されている。

検察側は「今後も原本が提出される可能性は低く、差し押さえを阻止するために隠匿する可能性も高い。被害者への精神的苦痛は明白で、没収の執行を担保するため速やかに差し押さえられることを強く求める」との上申書を提出した。

 

 これに対し、被告の弁護士は「(原本は被告の)防御にとって最も重要な客観証拠」と主張。裁判所が差し押さえを執行する場合は「刑事訴訟法に基づき押収拒絶権を行使する」とした。被告も意見陳述し「(女性たちは)そもそも自分から店に来ている」と無罪を主張。ビデオの撮影は「トラブル対策」が目的とし「女性はうそをつかないと信じる警察や検察に驚く」と述べた。

 

 滝岡俊文裁判長は「提出命令を含めて判決までの間に検討する」と述べた。判決は11月12日。

 井戸田侃(あきら)立命館大名誉教授(刑事訴訟法)は「検察が差し押さえを求めること自体が珍しい。罪に問われた行為とビデオがどのように関連しているのかを明らかにする必要があり、裁判所の判断が注目される」としている。【菅野蘭】