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宮崎マッサージ店強姦事件  懲役11年判決でる

 

 

宮崎マッサージ店強姦・盗撮事件で、12月1日、宮崎地方裁判所で、懲役11年と盗撮ビデオ原本4本没収の判決が言い渡されました。

まあまあ良かったです。


特に盗撮ビデオを脅しに使ったことについて、
滝岡俊文裁判長が「事後のトラブルに備えた隠し撮りで、巧妙で計画性が高く、再犯の恐れも懸念される」、「被告は撮影が有利な証拠になり得ると認識し、(加害)行為を容易にし促進した」としたのはまともです。


高橋正人弁護士らが、被告側に対し「盗撮行為は人格権を侵害する行為。裁判所の提出命令を無視して原本提出を拒んだ行為は、一般の盗撮行為を助長することになる」と批判したのもまともだ。


↓判決ならびに事件の経緯
http://mainichi.jp/select/news/20151202k0000m040083000c.html

 

◆マッサージ店強姦:経営者「巧妙で計画性高い」懲役11年
毎日新聞 2015年12月01日 

 

 女性客らへの強姦(ごうかん)罪などに問われた宮崎市のマッサージ店経営、土屋和朗(かずあき)被告(45)に対し、宮崎地裁は1日、懲役11年と盗撮ビデオの原本4本没収(求刑・懲役13年、原本4本没収)の判決を言い渡した。
事件では土屋被告側の弁護士が告訴取り下げを条件に、ビデオの処分を持ちかけていたことが問題となったが、滝岡俊文裁判長は「事後のトラブルに備えた隠し撮りで、巧妙で計画性が高く、再犯の恐れも懸念される」と述べた。

 

 土屋被告は強姦罪1件、強姦未遂罪1件、強制わいせつ罪3件で起訴された。公判では強姦未遂罪を除く事件のビデオ4本の複製が証拠採用されたが、検察側は8月、流出の不安などから被害者が精神的苦痛を受けているとして、原本差し押さえを求める異例の上申書を提出。地裁は9月に原本提出を命じた。被告側は「無罪を示す重要な証拠」などとして拒み、特別抗告したが最高裁が11月に棄却。同月26日、宮崎地裁が原本を差し押さえた。

 

 滝岡裁判長は判決で、映像の内容から「暴行は被害者の抵抗を著しく困難にする程度」と認定。「1年半の間に4件繰り返され極めて悪質。被害者らは今なお精神的苦痛を受けている」と指摘した。


盗撮ビデオについても「被告は撮影が有利な証拠になり得ると認識し、(加害)行為を容易にし促進した」と述べた。

 

 判決によると、土屋被告は2010〜13年、宮崎市の自宅兼店舗で女性客ら5人を強姦するなどした。強姦事件の被害者側代理人によると、14年3月、土屋被告側の弁護士から代理人に対し「無罪の証拠がある」としてビデオの存在が示され、示談金なしの告訴取り下げを条件に処分すると持ちかけられた。

 

 被告側弁護士は「事実誤認もあり控訴を検討する。控訴する場合はビデオ没収についても争う」としている。【菅野蘭】

 

宮崎市のマッサージ店を巡る強姦事件

の経緯


 <2014年>
 2〜7月…土屋被告が10〜13年に女性客らを店内で強姦するなどしたとして起訴される
 3月…被害者の20代女性の代理人が、被告の弁護士から告訴取り下げを条件に盗撮ビデオの処分を持ちかけられる
 <2015年>
 1月…被害者の女性が公判でビデオの問題を証言
 3月…性犯罪被害者支援のNPO法人代表らが、宮崎県弁護士会に被告の弁護士の懲戒を請求
 6月…男に対する論告求刑公判で検察が被告側のビデオ原本所持を非難し、裁判長が提出を求める
 8月…検察側が「被害者の精神的苦痛は明白」として、ビデオ原本の差し押さえを求め宮崎地裁に上申書
 9月…宮崎地裁がビデオ原本の提出を命令。被告側は不服として福岡高裁宮崎支部に抗告したが棄却される
 11月…被告側の特別抗告を最高裁が棄却し、提出命令が確定。宮崎地裁がビデオ原本を差し押さえ
 12月…宮崎地裁が懲役11年、ビデオ原本没収の判決
 


 女性客らへの強姦(ごうかん)罪などに問われた宮崎市のマッサージ店経営、土屋和朗(かずあき)被告(45)の弁護士が、告訴取り下げを条件に盗撮ビデオの処分を持ちかける示談交渉をした問題で、宮崎地裁が1日、被害者側の求めに沿って、ビデオ原本没収の判決を出した。
これまでも強姦などの事件で撮影ビデオを没収した判例はあるが、既に複製の証拠調べを終えた後に、原本まで没収する点で異例。盗撮ビデオの規制や刑事弁護のあり方を問う格好となった。

 

 盗撮ビデオは宮崎県警の家宅捜索では確認できず、示談交渉中に原本が被告側から捜査側に提供された。しかし、盗撮行為自体は違法といえずコピー作成後、原本は返却された。盗撮は公共の場であれば迷惑防止条例、18歳未満を撮影すれば児童買春・ポルノ禁止法違反だが、被告の店内で成人が撮影されており該当しなかった。

 

 ビデオの存在を知った被害女性は「人生が終わったような恐怖を覚えた」と手記で訴え、原本の返却を求めた。ビデオでは女性が再三拒絶していたが、被告側は一部を取り上げ「抵抗していない」とし「無罪の証拠」と主張。所有権を盾に提出に応じなかった。

 

柳本祐加子・中京大法科大学院教授(ジェンダー法)は「現状では被害者側が回収する法的手段を講ずるのはとても難しい。新たな法概念が必要だ」と立法の必要性を指摘する。

 

また、示談交渉を巡り、弁護士の間で賛否の議論も起こった。宮崎県弁護士会有志は「弁護人は被告の権利擁護のため最善の活動に努める義務がある」との意見書を発表。
犯罪被害者支援に取り組む弁護士らは「(示談交渉が)何ら問題がないという結論になった場合、(被害者が)ますます泣き寝入りする事態が危惧される」と意見書などで反論した。

 

 日本弁護士連合会の職務基本規程は被告の擁護とともに「基本的人権の擁護と社会正義の実現」を求め、犯罪被害者保護の司法制度改革も進められている。刑事弁護が被告の権利擁護だけでよいのか、判決はさらに論議を呼ぶことも予想される。

 

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マッサージ店強姦:判決でビデオ没収…被害女性やっと安心
毎日新聞 2015年12月01日 21時28分

 

 女性客らへの強姦(ごうかん)罪などに問われた宮崎市のマッサージ店経営、土屋和朗(かずあき)被告(45)に対し、宮崎地裁は1日、懲役11年と盗撮ビデオの原本4本没収(求刑・懲役13年、原本4本没収)の判決を言い渡した。

事件では土屋被告側の弁護士が告訴取り下げを条件に、ビデオの処分を持ちかけていたことが問題となったが、滝岡俊文裁判長は「事後のトラブルに備えた隠し撮りで、巧妙で計画性が高く、再犯の恐れも懸念される」と述べた。


          ◇
 強姦事件の盗撮ビデオ没収を命じた宮崎地裁判決を受け、被害女性の代理人弁護士の一人と、全国の弁護士有志で作る「犯罪被害者支援弁護士フォーラム」(事務局・東京)が宮崎市で記者会見を開いた。

 

 代理人弁護士は判決後に電話で連絡をとった際、女性が「判決という形でビデオの没収ができ、安心できた。このまま(事件が)収まってほしい」と少し震えた声で話したことを明らかにした。

 フォーラム事務局長の高橋正人弁護士らは「真相解明という点では複製ビデオの証拠採用で足りる。(原本まで没収した)判決は被害者の心情に深く配慮した結果と言える」と評価した。

一方で被告側に対し「盗撮行為は人格権を侵害する行為。裁判所の提出命令を無視して原本提出を拒んだ行為は、一般の盗撮行為を助長することになる」と批判した。
【菅野蘭】

 

 ◇諸沢英道・常磐大大学院教授(被害者学)の話
 日本の現行法律上、犯罪行為を撮影したデータでも、所有権は撮影者にある。データを回収するには撮影行為と犯罪との関係について裁判所が判断するしかないという問題点が公判過程で明るみに出た異例の裁判だった。被害者救済という点で、あるべき形の判決だといえる。