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「ヘイトハラスメント裁判」の公正な審議・判決を求める署名

 

フジ住宅株式会社(会長)が、仕事とは関係ないヘイト文書を全従業員に配るというむちゃくちゃをしました。それをめぐる裁判です。

APAホテルといい、第二次世界大戦前の日本に近づくような、無茶な暴論が幅を利かせるような状況に近づいてきました。

そのヘイトハラスメント裁判の署名が始まりました。

 

「ヘイトハラスメント裁判」の公正な審議・判決を求める署名
http://www.taminzoku.com/info/1656

 

ヘイトハラスメント裁判を支える会会報5号
http://www.taminzoku.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/9886fc539e1edf03390bf6175071b99c.pdf

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「ヘイトハラスメント裁判」の公正な審議・判決を求める署名
大阪地方裁判所 堺支部 ⺠事部第 1 合議係 御中


フジ住宅株式会社(大阪府岸和田市東証I部上場)と代表取締役会⻑を被告として、同社で働く韓国籍在日コリアン 3 世が損害賠償請求をおこなう裁判を提訴し、堺支部にて審理が続いています。

 

フジ住宅株式会社では 2013 年頃から、業務とは関係のない文書が 1000 名を超える全従業員を対象に毎日のように大量に配布・回覧されるようになりました。それは具体的には、書籍や雑誌を複写したもの、インターネットホームページを印刷したものなどで、「在日は死ねよ」など露骨なヘイトスピーチが記されたもの、在日コリアンは住⺠税、所得税が免除されているなどとする荒唐無稽な「在日特権」デマが記されたものもありました。

 

また、大韓⺠国、朝鮮⺠主主義人⺠共和国、中華人⺠共和国、日本教職員組合、日本軍「慰安所」制度の被害者女性など、特定の国々、組織、個人に対する批判や誹謗中傷を記し、人種差別を助⻑・扇動するような文書も大量にありました。


配布・回覧資料を読んだ従業員は業務日報等に感想文を書いて提出することを促されます。そのなかから「(韓国人は)嘘が蔓延している⺠族性」、「中国、韓国の国⺠性は私も大嫌い」、「在日特権のありえない控除内容に驚き」など、在日コリアン等に対するヘイトスピーチが会⻑によってピックアップされ、全従業員に配布・回覧されました。

 

配布されたヘイトスピーチ文書は、原告個人を名指しして差別する内容ではありません。しかし、自らの属性に対する差別による被害は、人間としての尊厳を否定し、傷つけるという意味で、個人を名指しするのと同様の、あるいはそれ以上の精神的被害をもたらす違法な行為です。この点について、2016 年 6 月 2 日に神奈川地方裁判所川崎支部が下した「ヘイトデモ禁止仮処分命令」では「本邦外出身者が抱く自らの⺠族や出身国・地域に係る感情,心情や信念は,それらの者の人格形成の礎を成し,個人の尊厳の最も根源的なものとなるのであって,本邦における他の者もこれを違法に侵害してはならず,相互にこれを尊重すべきものであると考える。」と指摘しています。

 

京都朝鮮第 1 初級学校襲撃事件に対する大阪高等裁判所判決(2014 年 12 月に確定)では「私人間において一定の集団に属する者の全体に対する人種差別的な発言が行われた場合には,上記発言が,憲法 13 条,14 条 1項や人種差別撤廃条約の趣旨に照らし,合理的理由を欠き,社会的に許容し得る範囲を超えて,他人の法的利益を侵害すると認められるときは,⺠法 709 条にいう『他人の権利又は法律上保護される権利を侵害した』との要件を満たすと解すべきであり,これによって生じた損害を加害者に賠償させることを通じて,人種差別を撤廃すべきものとする人種差別撤廃条約の趣旨を私人間においても実現すべきものである。」と指摘しています。

また、会社と会⻑は、戦前の日本によるアジアの国々に対する侵略と加害行為を軽視し、あるいはなかったことにしようとする歴史観にもとづいて執筆された育鵬社の歴史教科書が、大阪府内の各自治体の公立学校で採択されるように促す運動に勤務時間中に参加することを、従業員に対して実質的に強要していました。これは、業務と関係のない事柄について、個人の内心の自由に反して不本意な行為を強要する、極めて悪質な人格権侵害です。

 

以上のように、フジ住宅株式会社では会社と会⻑が、職場での使用者の地位を利用して3年以上の⻑期にわたり継続的な人格権侵害を行っています。また、他の社員が同様の行為をおこなうようにも誘導しています。このとによって原告の就労環境は著しく悪化し、精神的被害を受けてきました。これらの行為はパワーハラスメントのなかでも特に悪質性が高いものと言えます。
以上のような観点から、私たちは次のことを要望いたします。

1.フジ住宅株式会社と代表取締役会⻑は、職場での使用者の地位を利用して、業務とは何の関係もない事柄に係わり、正当な論評の範囲を超えた表現と言論によって原告に精神的な被害を与えました。また特定の政治的活動への参加等、業務上の合理性がない過大な要求を⻑期にわたり継続的に繰り返しました。これらの行為が原告の人格権を侵害するパワーハラスメントであることを認めてください。

 

2.フジ住宅株式会社と代表取締役会⻑がおこなったパワーハラスメントは、配付資料に「在日は死ねよ」などと書かれた資料が含まれていることから、大韓⺠国、朝鮮⺠主主義人⺠共和国、そこにつながりを持つ人に対する敵意、憎悪、差別意識を広めるものであったことは明らかです。それにより原告は深刻な精神的被害を受け、他の従業員には差別的な言動を行う者が現れています。これらが、日本の裁判所も遵守すべき人種差別撤廃条約が定義する人種差別にあたることを認めてください。

 

3.フジ住宅株式会社と代表取締役会⻑が行ったパワーハラスメントが人種差別であることから、日本の裁判所も尊重すべき人種差別撤廃条約の趣旨に鑑み、違法性が高い行為であることを認め、損害賠償額を算定してください。

 

2017年3月31日

「ヘイトハラスメント」とは、職場における人種差別的言動などによるハラスメントを指す造語です

 

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