ソウルヨガ

主流秩序、DV,加害者プログラム、スピシン主義、フェミ、あれこれ

AVに巻き込まれて被害を受けた人たち

 

「ポルノ被害と性暴力を考える会」からの情報です。

 

   
【転送歓迎】

2015年11月11日(水)(14:00~16:00)に、男女共同参画センター横浜(フォーラム)に
て、横浜・公開講座&支援者向け研修として、ポルノ被害と性暴力を守る会(PAPS)主
催で、「どう守るか 性の商品化と若年女性の被害 児童ポルノ~AV被害まで」を開
催しました。


≪参加者の状況≫
 今年はさまざまな現場で支援に当たっている人たち向けに研修を構成し、ウィーク
ディの昼間に開催しました。何らかの支援現場というか、ポルノ被害に関わりを持っ
ていると思われる多方面、多分野の参加者でした。児童養護施設、婦人保護施設、福
祉事務所、養護教諭、弁護士、市議会議員等です。複数のメディアからの取材参加者
もおりました。

 

≪研修内容≫
第1部 PAPS世話人の宮本節子が「性の商品化とポルノ被害」というタイトルで約25
分の話を
しました。宮本の話は、ポルノ被害が他の性暴力被害と比べた場合、如何に特異であ
るかが中心でした。最後に実際に入手した女性が取り交わす“契約書”のサンプルの
説明を簡単に行いました。


ポルノ被害の特異性には5点あります。
① 強姦、DV、セクハラなど社会的に認識されている性犯罪、性暴力は、私的な
通常の社会生活の中で発生していることに対して、ポルノによる被害は、性産業とい
う社会経済活動の極めてシスティマテックな仕組みの中で発生していること


② 性器や性行為を見世物として扱う“商品”や“成果物(個人的使用)”を作製
していること


③ 産業であるので利潤を挙げる規模の需要を前提にしていること


④ 素材にされた人は、女男、年齢の別なく人間としての尊厳が深刻に侵害もし
くは破壊され、この侵害や破壊の痕跡は半永久的に残り続け、他者の目にさらされる
づけること。加えて、製品の素材にされた人の尊厳の回復は非常に困難な実態にある
こと


⑤ ポルノ被害は一つの製品をめぐって重層的に発生していること


 1次被害者は制作の過程で素材にされた人が被る、2次被害者は消費の過程で発生
する、3次被害者はポルノ商品が社会に蔓延することによる社会環境そのものに与え
る被害として起こる

 

 

第2部 PAPSの相談員の金尻カズナが実際に相談にあたった事例をもとにして「児童
ポルノ・AV出演の強要手口と現状」についてパワーポイントの図表を多数使用しながら具体的
に語りました。


金尻は90分にわたって相談者から聞き取った実際の手口や業者とのやり取りを生き生
きと語りました。以下はそのごく一部です。


・相談の概況:2012年ごろからPAPSのメールにAV作製に巻き込まれて被害を被ってい
る深刻な相談が寄せられるようになりました。その総数は、2015.9.28現在で、93件
にのぼり、2015年は9月までで59件になり増加の一途の状況です。

これまでの主な相
談内容は、AV出演強要された(13件)、AV出演を辞めたければ巨額の違約金を払え(12
件)、騙された(21件)、過去のAVを削除したい(20件)などです。


現在はポルノ被害者相談支援事業として、NPO法人人身取引被害者サポートセン
ター・ライトハウスとタイアップして行っています。


・私たちの日常生活に蔓延しているポルノ雑誌やポルノ情報についてパワーポイント
で例示します。地下鉄丸ノ内線車内で大っぴらに広げて読まれているポルノ情報、コ
ンビニエンスストアの店内の様子(ゾーイングなど全く体をなしません)、秋葉原のス
トリートで販売されている児童ポルノ、その中でも低年齢の女児の着エロもの(性行
為を連想させるような姿態や性器を強調したもの)など、現在進行形の社会環境で
す。


・具体的な事例


○Aさんの場合(16歳):ネット上のジュニアアイドル募集ページから応募。カラオケ
店の一室で面接、だんだんに露出度の高い水着に着替えさせられ、従順に応じる(こ
の段階で断れない雰囲気がつくられてしまう)子かどうか選別される。

撮影当日、撮
影スタジオで初めて内容を知らされる。カメラマンと相手役の男に性行為を強要さ
れ、撮影が終わるまで帰してもらえない。プロダクションの人間は終始なだめ役とし
て撮影がスムーズに行われるよう介入する。


この被害は、従順に応じた子が問題なのか、子どものネット使用を監視していなかっ
た親の問題なのでしょうか。私たちが見落としているのは、このようにして製作され
る“商品”を買う側が常に免罪されている現状が問題ではないでしょうか


○Sさん(15歳)の事例とその対応:義父から性的虐待を受け家庭は安全と安心を保証
されていないので家出し、たまに家に戻る。繁華街などで買春者に出会い、性行為を
求められる生活の繰り返し。避妊具なしの性行為も行われる。対価は、泊めてもら
う、2000円ほどなど。児童相談所児童養護施設には絶対に行きたくない。

過去に
は、教育指導の先生、児童相談所などが関わっているが、差しのべられた手をつかむ
ことができずに、周囲の大人からは孤立してしまった。今は、私たちの相談ラインと
電話で繋がっている。 “今、援交してる”などの実況ライン、“リストカット
た”とその写真、“今から(ホーム)に飛び込む”など、内容は極めて重たい。

しか
し、私たちの対応は、決して責めたりお説教したりしないでひたすら聴くことに徹
し、細く繋がった糸が切れないようにしています。

 


○以上は児童の例ですが、大人の例ももちろん沢山あります。事例は割愛しますが、
少しでも金銭の授受が発生すればどんな壮絶な被害を受けても、加害者は免罪されて
しまうのでしょうか

AVプロダクションやAV製作会社が行っていることは、女性に対
して労働者派遣法や職業安定法上の「衆道徳上の有害危険業務」を強いていること
になり、判例あるのですが、実際にはこれらの法律はあまり機能していません。


○最後に、今、私たちにできることは何でしょうか。私たちの日常生活にあふれてい
るAVには甚大な性被害が存在している、まずは、この実態を知ってほしい。実態を
知ったら周りに知らせて欲しい。みんなが立ちあがれば必ず、ポルノ被害を傍観して
いる今の社会は変わります。


ポルノ被害と性暴力を考える会編の出版物


森美術館問題と性暴力表現』(不磨書房2013.8)1,890円+送料


『証言 現代の性暴力とポルノ被害 ~研究と福祉の現場から』
 東京都社会福祉協議会2010.11)1、905+送料


パンフレット『今はまだ名前のない性被害があります』カンパ200円以上+送料 

 

書籍の申し込みは住所・氏名・希望部数を記載のうえ
mail:paps@paps-jp-orgか
FAX(03-6304-2564)までご連絡ください。

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▼【ポルノ被害と性暴力を考える会】
http://paps-jp.org/

 

◆ひどい契約書は無効という判決

 アダルトビデオ(AV)への出演を拒否した20代の女性が出演契約を交わしていたプロダクションから違約金約2400万円を請求された訴訟があり、東京地裁は9月、「本人の意思に反した出演は許されない」として請求を棄却した。

多くのソフトが販売され、ネット上にも動画が広く流布するAVをめぐっては、出演者が誰にも相談できずに悩んでいることも多いとされる。女性の代理人は「AV出演の契約を無理やり交わされた女性被害者は多くいる。人権侵害により制作されるAVの現場を反映した判決だ」と評価している。


「危険感じることあった。法整備を」と悲痛な訴え


 判決は9月9日付。プロダクション側がその後、控訴せず確定した。女性の代理人は「AV出演だけでなく、雇用形態によっては風俗業界などにも波及する可能性がある」とみている。


 訴えられた女性は支援団体を通じて公表した手記で、「プロダクションの言いなりにならないと、身の危険を感じることもあった。違約金を払わなければ裁判で負けて支払うはめになると追い詰められた。(プロダクション側は)やりたい放題で、早く規制する法律を作ってほしい」と悲痛な声を上げている。

 

判決や代理人によると、女性は高校生だった18歳のころ、「タレントにならないか」と駅でスカウトされた。間もなくプロダクションと契約を交わしたが、見せられた契約書は難解。「これにサインすればタレント活動できる」と説明されたのみで、内容を読む時間もほとんど与えられぬままサインさせられたという

 

その後、契約をタテにAVへの出演を迫られ、断ろうとすると「違約金を支払え」「親にばらす」などといわれたという。


 判決で東京地裁の原克也裁判長はAVへの出演に関し「性行為などを内容とするもので、出演者の女性の意に反して出演させることは許されない性質のものだ」と指摘。

 

プロダクション側が「1000万円という莫大(ばくだい)な違約金を伝えて出演を迫った」として、女性には契約を解除せざるを得ない事情があったとして、支払う必要はないと結論づけている。


広がる被害、要求どんどん過激に


 支援団体の「PAPS」によると、同様の被害は急増しており、昨年以降、約90件の相談が寄せられたという。


ほとんどは路上などで「タレントにならないか」「テレビ出演してみないか」などとスカウトに声をかけられるケースだ。その後、スタジオやロケ車などで写真撮影が始まり、徐々に性的な質問が増えていったり、薄着になることを強いられたりしていくのだという

 

今回の訴訟同様、こうした経過をたどりながら、契約を迫られていく。
 契約後にはプロダクション側の出費で、レッスンやフィットネスクラブでのトレーニングを受けることを要求されることもある。AV出演を断ると契約書やそれまでかかった経費などを理由に、多額の違約金を請求されるのだという。一度出演すると、女性の弱みにつけ込みどんどん過激な内容を要求し、断っても「親や学校に言う」などと脅迫まがいの言動をされることがほとんど。出演を繰り返す中で体調不良を訴える女性も多い。


 女性の代理人は「複数の男性に囲まれて、契約を迫られれば、女性1人で抵抗することは難しい」と指摘する。その上で、今回の判決について「契約をした後でも、女性の権利を侵害し、意に反した内容の業務に就く必要はないことを明確にした。意義は大きい」とみる。


 今回の判決は女性とプロダクションとの間に実質的な雇用契約があったと認定している。女性の代理人は、「今回の判決によって、職業安定法や労働者派遣法に当てはめて、同様のケースを警察当局などが取り締まることができる可能性が出てきた。当局の早急な対応と更なる法整備が必要だ」と求めている。