予想通り、夫婦別姓が選択できないことは憲法違反でないという判決が、最高裁で出た。
予想通りというのは今の司法は基本的に主流秩序の構成物であり、そのような主流秩序に従属する裁判官が多いため、特に最高裁は保守派が多いため、時の安部右翼政権の中で、そこに気を使って判決を出すだろうと予想されたからである。
しかも裁判とは、10対5で意見が分かれるほど、理屈はどちらにでもつくものであることが今回も示された。
民法の女性のみに再婚禁止期間(6か月)を定めた規定については、結婚制度を揺るがさないので保守派も認めるというので、夫婦別姓とバーターで通された。
最高裁を擁護しようとして、国会で議論すべきというが、では司法の意味はどこにあるのか。いつもどおり、司法の政治への従属である。
歴史は繰り返される。
夫婦別姓導入も合憲なら、夫婦別姓導入しないのも合憲とは、まさに責任逃れ、判断放棄である。個人の選択を保証しないのは、自由の侵害であり、夫のほうではなく妻のほうの姓もえらべるという判決はカップル単位のママの発想でしかない。
その意味さえ分からない人がほとんどだろうが。
所詮、裁判や法律などこの程度である。