ソウルヨガ

主流秩序、DV,加害者プログラム、スピシン主義、フェミ、あれこれ

安倍がジェンダー平等をバッシングするバックラッシャーであること忘れるな


朝日新聞の杉原記者が、当たり前だけど確認すべき記事を書いています。
バックラッシュを知っているフェミニストなら言わずもがなだけど、くりかえし、こうしたことを伝えていく必要があります。


夫婦別姓は家族の解体を意味します。家族の解体が最終目標」など、むちゃくちゃを言っていたのが安倍たちなのです。

私がシングル単位と言っていたことに対し、家族が基本単位だといっているのがこの人たちで、自民党憲法草案でもそれが入っていて、最高裁もそれに追随しています。家族単位は時代に逆行し差別を残すものですが、そこがわかっていない人がまだまだ多いのが現実です。フェミニストでもシングル単位論がわかっていない人はまだまだいます。いつの間にか自分の主張に個人単位的なことを滑り込ませている人もいますが、まあそれはいいでしょう。おおむね労働政策なども含めて総合的にシングル単位の意義を理解している人は非常に少数です。

 

また主流秩序論から言えば、最高裁が、権力者と一体であるのも自明の事実です。

 

なお、今こそ、バックラッシュのことをちゃんと思い出してほしいと思います。
先日紹介したソク・ヒャンさんの本をぜひ読んでみてください。

ジェンダーバックラッシュとは何だったのかーー史的総括と未来へ向けて』
インパクト出版、2016年2月)

 

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(記者有論)家族のかたち 最高裁がなぜ踏み込む 杉原里美
朝日新聞2016年2月11日05時00分

 

 「自分の存在を否定されたような気がする」。両親が事実婚で父親と姓が違う川崎市の女子大学生(22)は、昨年12月の最高裁の判決に、そう思ったという。
 「夫婦は同姓」と定めた民法750条が憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、最高裁大法廷は、この規定を「合憲」と判断した。判決文は、夫婦の姓は「家族 の呼称としての意義がある」といい、「子の立場として、いずれの親とも等しく氏を同じくすることによる利益を享受しやすい」と述べる。

 

 ただし、「嫡出子(ちゃくしゅつし)であることを示す」以外の「利益」は、記されていない。逆に、両親が別姓なら、子どもにどんな不利益があるのかも書かれていない。
 今回の判決は、憲法判断だけではなく、「家族の形」にまで踏み込んでいるのが特徴だ。


 1948年に施行されたいまの民法には、「家族」の定義がない。明治民法にあった「家制度」が廃止された後、それに代わる家族像は明示されなかった。

しかし、「家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位である」と最高裁は言い切った。
 この文言は、自民党憲法改正草案と重なっている。草案では、憲法24条に「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない」という条文を新設する。


 この「家族条項」の創設を主張している保守派の八木秀次・麗沢大教授(憲法学)は「この言葉は、世界人権宣言にもあるグローバルスタンダード。最高裁の判決は、家族の意義を強調し、画期的だ」と評価する。確かに世界人権宣言は、家族が国に保護される権利をうたうが、家族相互の扶助義務は掲げていない。


 さらに、最高裁の寺田逸郎長官は補足意見の中で、両親が法的に結婚している「嫡出子」の意義を改めて強調した。2013年に最高裁自身が「違憲」と判断した婚外子差別にもつながりかねない考え方だ。なぜここまで、最高裁は「家族の形」にこだわるのだろう。

 

 安倍晋三首相は10年、雑誌「WiLL」の座談会でこう語っている。「夫婦別姓は家族の解体を意味します。家族の解体が最終目標であって、家族から解放されなければ人間として自由になれないという、左翼的かつ共産主義のドグマ(教義)」
 

私は長く、夫婦が別姓を選べる制度を求める人たちを取材してきたが、「家族の解体」を目標にした人に出会ったことはない。たとえ夫婦が別姓であっても、家族として法的に認めてほしいと願う人ばかりだ。

最高裁が政権の意向を忖度(そんたく)したと見えないだろうか。
 原告たちは国会に法改正を期待できないから裁判に訴えた。それを承知で、国会に突き返した最高裁の責任は重い。


 (すぎはらさとみ 社会部)
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