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恋人間の保護命令443件 

 

 

「同居している恋人間の暴力」について裁判所が2015年10月末までに計443件の
保護命令を発令したことが分かった。

 

 2014年1月施行の改正DV防止法で新たに保護の対象となった「同居している恋人間の暴力」。2年弱の間で、443件の保護命令は発令された。


いまだ同居していない恋人間のDVは、DV防止法の対象になっていないという問題があるが、同居している恋人ではDV法が使えるようになってきたということ。


同じ、2014年1月~2015年10月末までの時期で、被害者が接近禁止などの保護命令を申し立てた件数は配偶者間を含め全国で5630件なので、恋人間(元恋人間も含む)に関するもの(504件)というのは約1割ほどということ。保護命令の発令件数全体に占める恋人間の割合は、14年が238件で9.4%、15年(10月末まで)は205件で10.2%。


同居していない被害者が保護対象となれば、もっともっと恋人間DVが増えるだろう。
「同居を証明する必要がある」というのは不要な手続きであり、馬鹿らしい。同居していなくてもDV ならDV法で対処すべきである。

 
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恋人間の保護命令443件 DV防止法、被害者の「盾」に
日経新聞 2016/1/2 21:55

 

 2014年施行の改正ドメスティックバイオレンス(DV)防止法で保護の対象となった、同居している恋人間の暴力について、被害の申し立てを受けた全国の裁判所が15年10月末までに計443件の保護命令を発令したことが2日、最高裁の集計で分かった。

 

 改正法施行から3日で2年。「デートDV」と呼ばれる未婚の恋人間の暴力から被害者を守る“盾”として保護命令が一定程度、定着してきた。一方で高校生など、相手と同居していない被害者は今も保護対象外となっている。

 

 最高裁によると、14年1月~15年10月末までに被害者が接近禁止などの保護命令を申し立てた件数は配偶者間を含め、全国で5630件(15年分は速報値)。5611件が決着し、そのうち恋人間(元恋人間も含む)に関するものは504件だった。内訳は保護命令の発令が443件で、却下が13件、取り下げなども48件あった。

 

 保護命令の発令件数全体に占める恋人間の割合は、14年が238件で9.4%、15年(10月末まで)は205件で10.2%。10件に1件程度は恋人間が占めるようになったが、潜在的な被害の多さを考慮すると、まだ少ないとの指摘もある。

 


 内閣府が14年度に20歳以上を対象にした調査では、交際相手がいた(いる)と答えた女性の約5人に1人は交際相手からの暴力に遭った経験があり、うち約4人に1人が命の危険を感じていた。

 

 関東地方の民間シェルター所長は「無力感にさいなまれていた被害者が、保護命令を申し立てることで自信を取り戻すきっかけにもなり得る」として、もっとデートDVでも活用されるべきだと考える。ただ命からがら逃げてきた被害者には「同居を証明する余力がある人は少ない」とハードルの高さも指摘する。〔共同〕