踏切で、バーはまだ降りてなかったが警報が鳴っているときに自転車で通り抜けたときに警官につかまって違反切符を切られた。 目の前に別の人で自転車で通過した人も歩行者もいたが、私だけが捕まった。
口頭注意ぐらいと思ったらかなり強い口調で「これは違反だ、ダメだろ!違反だから切符切ります。警察に出頭するように」と言われて、急いでいたので反論したら時間がかかりそうで従った。
後で確認したらその踏切は、まず6-7秒警報が鳴って、次にバーが動き出して5秒で最初のバーが下りて次の5秒で2つ目のバーが下りきるものだった。
私が踏切に入ったのは警報がなり始めて7秒後ぐらいと思う。最初に踏切内に入ったときにはバーはまだ両方とも動いていなかったが、入った後に一本目が上のほうで動き出した、だから余裕で通り過ぎたつもりだったが、物陰から警官が飛び出てきて、「警報が鳴ってバーが締まり始めたときに踏切に進入したやろ。違反だ」といわれた。 通り過ぎてから1本目のバーがしまり、そのあと2本目のバーが締まった。だがまあ、警報は鳴っていたし、バーがおり始めたといわれたらそうだと思うので、従った。 警官に罰金になる犯罪だ、でも初犯だから罰金にはならないかもしれないが、これはれっきとした道路個通法違反で切符切ります。というようなことを言われた。
こんなとでそこまでするのか、警官の点数稼ぎではないかと内心思った。
しかし帰宅して後日、調べると、確かに法律上は違反だった。 自転車も自動車と同じく車両扱いで、以下の規定があてはめられる。
道路交通法第33条(踏切の通過) 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。
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つまり、踏切の進入禁止において、「踏切の遮断機が下りている場合」だけがだめなのではなく、
「踏切の警報機が鳴っているとき」、や「踏切の遮断機が下りてきているとき」もダメということ。
これはかなり厳しい。そしてそんなこと、皆、守ってないと思った。警報が鳴っても自転車がはいっていくことはある。一旦停止もほとんどしていない。
しかし、これに限らず法律上はダメだが現実には守られていないようなことは多くある。 自転車でも踏切で一旦停止して左右を確認しないといけないとか、雨の時に自転車を運転しながら片手で傘を持っていると違反だという。
私は今回、出頭して署名し、説教された。今度やったら悪質自転車運転者になり、講習を受けさせたり罰金にすると脅すような説教だった。 今自転車の事故などが蔓延しているので、厳しくしているという。
歩道での自転車の疾走などは危険で自転車は凶器にもなるし、危険性の高い行為は取り締まるべきというその意図には賛成するが、踏切でも一旦停止しないとだめとか、1本目さえまだまだ踏切が締まらない段階での通過とバー2本目が締まりそうなときのギリギリの通過とは別物と思う。
信号無視も黄色の時と黄色から赤になった時と明らかに赤の時とは違う。
安全運転義務違反もかなり恣意的な判断でなされるような規定に思う。
危険な運転を繰り返すというが、次も今回のような軽微なものでも2回目ということで「悪質自転車運転者」にするというのは実態に合っていないものだと思った。 本当に危険なもので2回捕まるのと、軽微なもので2回捕まるのとでは違うはずなのにと思った。
一回目は口頭注意とかですむようなものまで違反切符を切るものになっているのはおかしいように思う。また違法としつつ、実際は見逃すのも多く、しかし、時には点数稼ぎのために違法としてキップを切るという恣意的な判断がなされるのもおかしいと思う。
スマホを見て自転車yに乗っていたということで違反切符を切れるが、本当に見たら全員、違反切符切るのかというと、恣意的になされるだろう。 今回の踏切侵入よりも実際にはスマホ見ながら運転のほうがもっと危険だというのに。
一方、雨の時に傘をさしているとダメというのは現実的にはおかしいな規定だ。傘をさすしかない。其れを今はほとんど見逃しているが、安全義務違反だとしてキップを切れる。子供を乗せた自転車走行も同じだ。
法律も制度の運用ももっと公平と合理性あるものにすべきだと思った。
また出頭した際に検事から公的組織なら法律違反したら解雇処分になるようなことだというようなことも言われたが、人身事故になるような交通違反と、今回のような自転車で踏切に警報が鳴った段階で入ったというような軽微なことを同列に言うのもおかしいと思った。雇用における懲戒処分は就業規則においてちゃんと不適切な言動の程度によって規定されている。いい加減な脅しの説教も「違反の程度を考慮しない」不適切な発言と思った。その意味でも今回のような形式的な、軽微なものまで違反切符を切るのはどうなのか。まずは注意で済むようなものではないかと思った。
だが法律の文言だけに従えば違法は明白。いい経験になった。