ソウルヨガ

主流秩序、DV,加害者プログラム、スピシン主義、フェミ、あれこれ

日本政府が認定した日本軍「慰安婦」関係資料の範囲と境界 その1 

日本政府が認定した日本軍「慰安婦」関係資料の範囲と境界 その1 

 

 

ソウルで「日本軍「慰安婦」資料の現在と未来国際コンファレンス」があったそうで、そこで小林久公さんが発表したレポートを知りました。

とてもまともなものと思いますので、紹介しておきます(掲載の許可を得ました)。

 

長いので、4

回にわたって載せます

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日本政府が認定した日本軍「慰安婦」関係資料の範囲と境界 

                   小林 久公 

(日本軍「慰安婦」問題解決全国行動 資料チーム)

 

                                 Japan National Movement for resolution of "Comfort Women"Issue

Member of a material team Hisatomo Kobayashi

 

1. はじめに

 

 (1) 私の問題提起

 

 日本軍「慰安婦」被害者が、その損害賠償と謝罪、名誉回復と再発防止を求めているのは日本政府に対してであり、その求めに応じて日本軍「慰安婦」問題を解決する責任が日本政府にあると私は考えている。

 その解決の前提が、被害者に対してその加害事実を認めて謝罪し賠償することである。問題解決は、被害者がそれを受け入れることができるかどうかにかかっている。

 日本軍「慰安婦」問題の解決が求められてから四半世紀を過ぎた現在も、日本政府はこの問題を解決できないでいる。その原因は、日本政府が加害事実をしっかりと認定しないでいるところにある。

 

 この四半世紀、多くの研究者によって「慰安婦」関係資料の調査・研究が進められてきたが、残念ながら、それらの成果は、日本政府の事実認定に生かされていない。日本政府は、それらの資料を無いものとする独特の立場を一貫して貫いている。

 

 この状況を打破して、しっかりした事実認定を日本政府にさせるためには、各国、各団体などが収集している資料と、日本政府が収集している資料を相互に共有し、事実認定の共有の基礎をつくることが必要である。

 

2014年に「第12回日本軍『慰安婦』問題アジア連帯会議」が「日本政府への提言」とともに500点を超える資料を日本政府に渡し、その共有を図ろうとしたことがあるが、日本政府は「市民からの資料提供は、受け取れない」として返却してきた経緯がある。

 

 この経験を踏まえるならば、国と国との関係として事実認定の共有化を図るための相互の資料提供関係を作り上げることが望ましいと考えられ、この間、収集、発掘された資料について、各国政府を通して日本政府に提供し、また、日本政府が収集した資料についても各国政府を通して入手することが大切である。このことは、資料のデータベース化による共有システムの構築とは別に、「慰安婦」問題解決のために必要な取組として、本カンファレンスで、そのような取組み方向が確認されることを期待している。以下に、そのための論を展開する。

 

 

 (2) 日本軍「慰安婦」問題解決の基本

 

繰り返しになるが、日本軍「慰安婦」被害者は、日本政府に「日本がやったことを認めよ」、「謝罪し賠償せよ」と求めているのであり、日本軍「慰安婦」問題解決の基本は、日本政府が「慰安婦」被害者に対して、その加害事実を認め、謝罪し賠償し、再発防止の措置を約束することが基本原則であると考えている。

 

 日本政府は長い間、国と国との紛争の解決については相互に交渉主体とし認めてきたが、他国に対する個人請求権の存在は認めながらも、国際関係での国と個人との当時者同士の関係を裁判上でしか認めていないように思われる。だが、日本軍「慰安婦」問題は、国が犯した人権侵害をその被害者に対して謝罪し賠償する問題である。そこに難しさはあるが、世界の趨勢は個人と国の関係を認める方向に動いていることを日本政府は知るべきである。

 

 本論の9で扱っている韓国政府が「慰安婦」問題の新方針として打ち出した「日本側が自ら、国際的な普遍基準によって真実をありのまま認め、被害者の名誉と尊厳の回復と心の傷の癒やしに向けた努力を続けてくれることを期待する」との立場は貴重なものである。

 とりわけ、加害の事実認定なしに、謝罪も賠償も成り立たないのであるから、日本政府の日本軍「慰安婦」問題に対するしっかりした事実認定こそが問題解決の基本となる。

しかし、これまでの「河野談話」、アジア女性基金(国民基金)の「お詫びの手紙」、「2015年の「日韓合意」の事実認定では、責任の所在が曖昧なために解決に至ることができなかったものと私は考えている。

 

(3) 日韓両国政府に欠けている視点

 

 韓国の文在寅大統領は、昨年12月28日に声明を発表し「2015年韓日両国間の慰安婦合意は手続き的にも内容的にも重大な欠陥があった」、「これは歴史問題の解決にあって確立された国際社会の普遍的な原則に違反しているだけでなく、何よりも被害当事者と国民が排除された政治的な合意だった」と述べた。

 

 これに対し日本の河野外務大臣は「韓国政府が同報告書に基づいて,既に実施に移されている合意を変更しようとするのであれば,日韓関係がマネージ不能となり,断じて受け入れられません」との談話を発表した。[i]

 

そして本年1月4日には、韓国大統領は「慰安婦」被害者を招き「公式合意だった事実は否定できないが、合意で慰安婦問題が解決したと受け止めることはできない」と述べた。[ii]

 この日韓両国政府のやり取りに基本的に欠けていることがある、両国政府が日本軍「慰安婦」問題に対するしっかりした事実認定をしないままでいることである。文在寅大統領は「確立された国際社会の普遍的な原則」と述べているが、その普遍的原則こそがしっかりした事実認定を前提にしているものである。

 

 日韓両国で、日本軍「慰安婦」問題の事実認定を共有化する作業が必要であり、そのための「慰安婦」関係資料の情報共有が両国政府に期待されるところである。

 

(4) 日本政府の事実認定の問題点

 

日本政府の日本軍「慰安婦」問題についての事実認定は、1993年8月4日の「慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話」(以下、河野談話と言う)に示されている。この河野談話は、現在の安倍政権を含め歴代内閣が継承している。そこには次のような事実認定がなされている。[iii]

 

①「長期に、かつ広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したことが認められた」

 

②「慰安所は、当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送

については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した

 

③「慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加

担したこともあったことが明らかになった」

 

④「慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった」。

 

⑤「戦地に移送された慰安婦の出身地については、日本を別とすれば、朝鮮半島が大きな比重を占めていたが、当時の朝鮮半島は我が国の統治下にあり、その募集、移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して行われた

 

 この日本政府の事実認定は、「慰安」の募集が本人たちの意思に反した強制的なものであり「甘言、強圧」などの違法手段で行われていたことまでは認めている。「慰安所」での生活も強制的な状況の下での痛ましいものであったことも認めている。

 だが、この河野談話の事実認定は、「慰安婦」被害者とその支援者たちには受け入れられるものとならなかった。その主な理由は、日本軍と日本政府の主体としての責任を曖昧にする「軍の関与」のもとに行われたとの不十分な事実認定にある。

 

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[i] 日本外務省のホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/page4_003587.html

[ii] 朝日新聞2018年1月4日18時 https://www.asahi.com/articles/ASL145DN5L14UHBI013.html 

[iii] 日本外務省のホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kono.html

朝鮮総聯中央本部への銃撃事件にたいして

私たちは抗議の意を表明し、日本政府に厳正な対応を求めます

 

  報道によれば、2月23日午前4時頃、東京・千代田区にある在日本朝鮮人総聯合会

朝鮮総聯)中央本部の前に、男2人が車で乗りつけ、建物に向かって拳銃の弾を数

発撃ち込む事件が発生しました。

犯人は右翼活動家の桂田智司容疑者と右翼関係者の

川村能教容疑者であり、二人は建造物損壊容疑で逮捕され、容疑を認めているといい

ます。

 

警視庁公安部によると、桂田容疑者は、「北朝鮮による相次ぐミサイル発射に

堪忍袋の緒が切れた」と供述し、発砲後に中央本部に車で突入するつもりだったとの

ことです。

 

 

  桂田容疑者は、2013年に日本最大の在日コリアン集住地域である大阪の鶴橋におい

ヘイトスピーチデモ・街宣を行なった団体の顧問として活動を主導し、「われわれ

日本人はいかなる在日韓国、反日勢力、不逞鮮人どもの圧力に屈しない」とスピーチ

する(20161225日の「韓国とは絶縁せよ!日本国民怒りの大行進」にて)など、

南北を問わず朝鮮半島にルーツを持つ在日コリアンにたいするヘイトデモ・街宣にお

いてヘイトスピーチを繰り返してきた人物であり、今回の事件は、在日コリアンにた

いする差別意識・排外主義にもとづく「ヘイトクライム」(差別的動機に基づく犯

罪)にほかなりません。

 

 

私たちは、あらゆる人びとの人権と尊厳が保障される社会を擁護し、またそうした

社会を構成するメンバーとして、このようなヘイトクライムは決して許されないとい

う抗議の意をここに表明します。

 

 

私たちは政府にたいして、以下のとおり、今回の犯罪行為に厳正に対応することを

強く求めます。

 

1.今回の事件を非難する声明を直ちに公表すること

政府は今回の事件にたいして、在日コリアンへの差別意識・排外主義に基づくヘイ

トクライムとして、事件を非難する声明を公表すべきです。また、在日コリアンをは

じめとするマイノリティ集団への差別意識・排外主義に基づく犯罪行為にたいしては

厳格に対処していくことを、あわせて言明すべきです。

 

ヘイトスピーチ解消法は、ヘイトスピーチが被害者に多大な苦痛を強い、社会に深

刻な亀裂を生じさせているとし(前文)、解消が喫緊の課題であることに鑑み(1

条)、国は解消のための措置を講ずる責務を有すると定めています(4条1項)。今

回の犯罪は、言動による攻撃よりさらに深刻な銃撃という究極の暴力による攻撃で

す。在日コリアンの受ける多大な恐怖、絶望感を伴う苦痛と、在日コリアンを同じ社

会の構成員としてみず、殺傷してもいい対象だというメッセージのもたらす社会の亀

裂の深刻さを踏まえ、同法の責務としても直ちに非難の態度を明確にすべきです。

 

 

 

2.今回の事件をヘイトクライム事件として捜査し、差別的動機が認められる場合に

は厳罰を科すこと

 

欧米等多数の国においては、特定のマイノリティ集団への差別的動機に基づく犯罪

であるヘイトクライムにたいして、通常の犯罪よりも加重に処罰するヘイトクライム

法制が整備されており、本件のような特定のマイノリティ集団への差別意識に基づく

ことがうかがわれる犯罪については、動機についても詳しい調査を行ない、通常の犯

罪よりも厳格に処罰しています。日本においては、ヘイトクライム法が制定されてい

ませんが、政府は国連人権監視諸機関にたいし、動機が悪質な場合には斟酌して重く

処罰できる、と報告しています。本件においても、在日コリアンへの差別的動機を認

定した場合には、通常の建造物損壊事件に比べて、ヘイトクライムとして刑罰を加重

すべきです。

 

 

3.排外主義団体によるヘイトクライム再発の防止

 

日本社会には、朝鮮総聯がテロを準備しているかのような言説が流布されています

が、実際に近年連発しているのは、日本の排外主義団体あるいは排外主義思想を持つ

者によるヘイトクライムです。1990年代、朝鮮学校の生徒たちにたいするヘイトクラ

イムが続発したため、生徒たちが民族衣装の制服を着ることができなくなってしまい

ました。さらに2000年代にヘイトデモが行なわれるようになって以降、200912月か

2010年3月にかけての京都朝鮮学校襲撃事件、2014年1月の神戸朝鮮高級学校襲撃

事件、2015年3月の新宿の韓国文化院放火事件、2017年5月のイオ信用組合名古屋市

大江支店放火事件等と頻発しています。また、今年に入ってからも、福岡県直方市

ある在日本大韓民国民団の施設でのガラスが割られるなどのヘイトクライムをうかが

わせる事件が発生しています。

 

今回の事件は、排外主義団体あるいは排外主義思想を持つ個人によって引き起こさ

れる犯罪の危険性を端的に示すものであり、警察は、特定の民族への憎悪や排外主義

的な思想を表明する個人・団体の活動の取り締まりを強化し、ヘイトクライムの発生

防止に努めるべきです。

 

 

4.人種差別禁止法およびヘイトクライム法の制定

 

今回のヘイトクライムヘイトスピーチを連発していた人により起こされたもので

あり、ヘイトスピーチを放置するとヘイトクライム、暴力へ直結することを如実に示

しました。またヘイトスピーチ解消法には禁止規定、制裁規定がなく、実効性が弱い

との問題点が浮き彫りになりました。

 

日本には人種差別それ自体を禁じる法律はなく、人種差別は許されないという社会

的認識も低く、また、日本における人種差別の実態について、教育現場で教えられる

ことはほとんどありません。今回の事件の背景、および事件後に「在日朝鮮人による

自作自演」「総聯だから仕方ない」といった反応が散見される背景には、「人種差別

を禁止する」という社会規範が弱いことにも原因があります。今後のヘイトクライム

の発生を防止するためにも、政府は、ヘイトスピーチ解消法を実効化し、さらに人種

差別禁止法およびヘイトクライム法を速やかに制定すべきです。

 

  また、私たちは、報道機関においても、排外主義的な思想が実際の銃撃にまで至っ

た今回の事件が、南北を問わず多くの在日コリアン朝鮮半島にルーツをもつ人びと

を恐怖や不安に陥れていることを踏まえ、その背景を取材、報道し、ヘイトクライム

を決して容認しないという立場をいっそう明確にすべきだ、と考えます。

私たちは、この社会に暮らすすべての人びとの人権と尊厳が保障され、誰もが安心

して暮らせる社会の構築にこれからも力を注いでいく所存です。

 

2018年2月28

 

 

外国人人権法連絡会

移住者と連帯する全国ネットワーク

人種差別撤廃NGOネットワーク

のりこえねっと

ヒューマンライツ・ナウ

 

 

アリさんマークの引越社との労使紛争での合意内容

 

 

以下のキャンペーン報告で合意内容がかなり説明されています。本当に良かったです。

 

f:id:hiroponkun:20180227180732j:plain

 

 

 

 

 

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キャンペーン成功!アリさんマークの引越社との労使紛争について213日、中央労働委員会にて全面和解。組合員には弁償金の負担を求めないことを確約!

 

プレカリアートユニオン

 

2018年2月27日 — アリさんマークの引越社の労使紛争について、2月13日、中央労働委員会で全面和解をすることができました。 動画→https://www.youtube.com/watch?v=Dma5NNVdk1c

「大勢の皆さんと一緒に、会社を攻めていると思えた」  組合加入後、シュレッダー係に配置転換されたり、懲戒解雇をされたり、「罪状ペーパー」を貼られたり、さまざまな嫌がらせを受け、最初の頃は、何度も心が折れそうになりました。自分の無力さが悔しく泣いたこともありました。  懲戒解雇が撤回されて、職場に戻ったときに、誹謗中傷するような貼り紙を見たときは、さすがに食事がのどを通りませんでした。シュレッダーをかけるためだけに会社に通う毎日のなかで、朝、会社に近づくにつれて、動機がして苦しくなることもありました。  しかし、自分は矢面に立ってはいても、プレカリアートユニオンの組合員や弁護団、応援してくれる大勢の皆さんと一緒に、会社を攻めているという視点を持つことができました。だから闘い続けることができました。

 

 プレカリアートユニオンをはじめ多くの労働組合のみなさん、家族、友人、この問題に関心を持ってくださった多くの方々には、3年近くにわたり、多大なご支援をいただき、本当にありがとうございました。  

 

この闘いを通して、団結すれば、泣き寝入りすることなく闘えること、会社を変えることができることを示せたと思います。  

 

職場では孤独で、苦しかったときは、組合事務所が自分の居場所だと思うことができました。これからは、プレカリアートユニオンの専従として、この輪をもっと大きくし、職場で理不尽な目に遭っている一人ひとりが勇気を持って立ち上がれるよう、精一杯サポートしていきたいです。

 今後ともよろしくお願いいたします。  野村泰弘(副執行委員長/引越社支部支部長) 

 

中央労働委員会での和解協議は13時30分から22時過ぎまでかかりました。会社は、労働法を遵守し、不当労働行為を行わないこと、組合員に対して、故意や重過失を除いて弁償金の負担を求めないことを確約。

原告33人と未提訴4人の組合員の未払い賃金、弁償金(請求総額約2億4000万円)について、解決金を支払うことで合意(解決金額は非公開)。

 

組合加入後、シュレッダー係とされながらも、在職で果敢に会社と闘ってきた、これまでは西村有さんという仮名でメディアなどに登場していた野村泰弘さん(36歳)は、会社都合で退職(今後は、プレカリアートユニオンの専従として働く決断をしました)。過去の紛争については、互いに誹謗中傷をしないことを確約しました。

3年近くにわたり、ご支援いただき、有り難うございました。様々な応援をしてくださったみんなでつかみ取った成果です。この闘いで得たものは、特に若い世代の労働者にとっても労働組合が希望となるように、職場の理不尽に泣き寝入りする、辞める以外の闘って変えるという選択肢があるということをお伝えしながら、皆様にお返ししていきます。有り難うございました!

http://www.labornetjp.org/news/2018/0215ari レイバーネット

「アリさんマークの引越社」争議が一括和解~野村さんユニオンの専従職に https://www.asahi.com/articles/ASL2F5W7VL2FULFA028.html 朝日新聞 2018年2月14日22時27分

元シュレッダー係の労使紛争、「アリさん引越社」と和解 https://www.bengo4.com/c_5/n_7421/ 弁護士ドットコム 2018年02月13日 23時09分 アリさん「引越社」労働問題、ついに和解、元シュレッダー係の男性「本当に良かった」 http://www.yomiuri.co.jp/national/20180214-OYT1T50116.html 読売新聞 2018年02月14日 20時54分 「引越社関東」社員配置転換で労組側と和解

和解条項について 組合及び組合員らと会社らは、本件紛争が下記の通り中央労働委員会において和解により円満に解決したことを表明する。 記 1 組合及び組合員らと会社らは、組合及び組合員らに関する現在継続中の事件並びに実継続の未払い賃金及び弁償金等に関する紛争(本件紛争)を全て解決し、今後の円満かつ正常な労使関係を実現するため、この協定を締結し、信義誠実の原則に則り、この協定を締結することを確約する。

2 組合と会社らとは、労使間の問題については誠実な団体交渉によって解決を図り、相互に良好な労使関係の構築に努める。

3 会社らは、労働関係法令を遵守し、不当労働行為を行わないことを確約する。

4 会社らは、組合員に対し、故意又は重過失があるなど信義則上相当と認められる場合を除き、弁償金の負担を求めない。

5 引越社関東と在職中の組合員1名は、同人が会社都合により退職することを確認する。

6 会社らは、組合に対し本件紛争に関する解決金を支払う。

7 組合及び組合員らと会社らは、相互に誹謗中傷等相手方の信用を損なう行為を行わないことを確約する。

8 会社らと組合、会社らと組合員らとは、それぞれ本件紛争について、本件和解協定に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。 以上 【労働相談】誰でも一人から加入できる労働組合 プレカリアートユニオン 労災、残業代請求、解雇、パワハラ、セクハラ……解決できます。 〒151-0053東京都渋谷区代々木4-29-4西新宿ミノシマビル2F TEL03-6276-1024 FAX03-5371-5172 info@precariat-union.or.jp ※会社のPCからは相談メールを送らないでください。 http://d.hatena.ne.jp/kumonoami/  http://www.precariat-union.or.jp/

「大江千里「ヒットして最大公約数のファンを得ることは、本当に好きな人を減らすんだな。」


鷲田さんが紹介していたので、大江さんのインタビュー記事を読んだ。

 

東洋経済オンライン
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180131-00206780-toyo-bus_all&p=1
大江千里、47歳で始めた僕の「ライフ・シフト」
1/31(水) 6:00配信


***********

 


全体を読んで、少し、鷲田さんの紹介と違う印象も受けたが、主流秩序論に通じる、自分の生き方をみつめるものを感じて好感をもった。


おすすめです。


多くの人に受けるようにシステムに巻き込まれ金もうけにとらわれるのではなく、そこから離れて、手ごたえのある小さな、直接的なかかわり。秘書とかの支援があるのではない生き方。多くの人に受けるということによって失うもの。

主流秩序論的に分かるなあと思うところが多い。

 

以下、一部だけ紹介
****
 そうなんです。だから米国の地元の高校で講演をすることもあるんですよ。人生は限りがある。だからやりたいことをやるために、これからの人生を使おう。そういう決断を47歳でした。そのためにすべてを一度捨てた。この過程そのものを話します。
学校を卒業して、米国のレコード会社がCDを出してくれるわけでもないから、自分で音楽レーベルを作ってネットで売っている。そういう話をすると、「結局、捨てたのは何?」「逆に手に入れたのは?」といった突っ込んだ質問が高校生から来るんですよ。


 ――「何を捨てたのか」は、ぜひ聞きたいです。

 

 「アメニティグッズみたいなもの」を捨てたんだと思います。たとえば、誰かに運転してもらってその間に仮眠をする、といったことですね。今だったら移動は全部自分で公共交通機関に乗って、必要な機材を担いでします。これがいちばん違いますよね。

 

 

――人にサポートしてもらうことを捨てた? 

 

 サポートというより、コンフォータビリティ(快適さ)みたいなもの。それはそれで価値のあることではあったのですが、今の僕はもっと別のところに照準を当てていて、そっちに価値を見いだして生きている。その価値観の中では、コンフォータビリティはいちばん重要じゃなくなったんですよね。

 


***
 肝炎のような身体的な問題があったのも、やっぱり休養が足りなかったのかなあ、と思ってしまう。ゆっくり休んで、ワインを飲んで、翌日起きて、「今日も生きてて、こうやってぱちっと目が開いた。何だってできるよね、恥なんて捨てて! とりあえず犬の散歩に行きますかね」っていう感じになれば、もう一度わくわくしてくる。

 

  人生って、時々休んで思い切り羽を伸ばせて、話を聞いてくれる最高な仲間が1人でもいたら、十分なんとかやっていける。たくさんの人に囲まれていなくても、高級車で移動しなくてもいい。電車で移動したほうがむしろ、そこでどんな出会いがあるか、何が始まるかわかりません。


***

 

APOLLO』(1990年9月発売のアルバム)を出してオリコンランキング1位を取った直後ぐらいに、ライブツアーの会場で不思議な光景を見たんです。前回のツアーでいた人が、1列分ぐらいいないんです。地方の公演でしたね。あれ?  今オリコン1位なのにどうしていなくなっちゃったんだろう? って。ヒットして最大公約数のファンを得ることは、本当に好きな人を減らすんだな。これは覚悟しなきゃいけないときが来るんじゃないかな、って直感しました。それが見えたのは、僕だけだったんですよ。

 


 悔しい思いをした後に実際に音楽の世界で旬が過ぎ始めて、いろいろ頑張ってみたら次に仕事がつながってきて、そうしたらまたちょっと浮上して……という時期を迎えました。それが40代半ば。そのときにちょうど肉親の死が重なったこともあり、「僕はいつまでやるんだろう。やるんだったら覚悟を決めなきゃいけないことがあるんじゃないか」と思った。それで、どうなるかまったくわからない世界だけど、別の次元に行ってみたいという思いを止められなかった。こういう経緯がすべてあって、今ここにいるんだなと思う。

 


 

――近著の中で「運命を変えることは難しいかもしれないが、自分がどう生きるかは自分自身が決めることだ」という言葉があります。コンペで選ばれるかどうかは運命のようなもの。でも結果がどうであれ、そこに挑戦するかどうかは全然別の意味がある。

「“弱者”の集団的な戦い」への感性と立場

 

以下の香山 リカさんと北原 みのりさんの対談、(一部紹介だけだから不足点はあるが)まあそうおかしなことはいってないのに、コメント書き込みがひどい(いつもながら)。聞く耳を持たない「非国民は出ていけ」レベルばかり。

 

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180225-00009760-gentosha-ent


「恋人からの過剰な束縛も性暴力だ<性暴力とフェミニズムを考える>」
2/25(日) 6:01配信

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慰安婦問題など存在しないなどといった暴論も含め、あまりにおろかな意見の人は相手にする必要はない(過剰に影響される必要はない)のだが、ネットには一部勢力が組織的意図的に左翼批判、フェミニズム批判などを載せ、それに乗せられて洗脳・動員される「一般の人」もいて、またその書き込みを見て影響を受ける人が一定いる。その相乗効果が今や安倍政権的なものを維持させている。

 

 

こういう本を含め、ネットのなかでもまともな意見を出して暴論や偏見や間違った情報を正すことが必要なことは間違いない。
またこういう状況だからこそ、一部、素直な意見には丁寧に説明して誤解を解くこともいる。

 

だが大きな流れというものもあって、なかなか難しいものもある。大衆の在り方、メディアや政治(民主主義、メディア)の在り方、インテリの在り方などの問題も絡まっているし、確かに一部の運動側の問題もある。大きくは主流秩序の問題がある。

私は「完璧でない」ことをもって社会運動を「中立主義的に批判する立場」はとらない。社会運動でも個人としての人間でも限界や問題があろうと、その意義(積極性)の側面をちゃんと見るべきと思う。時には「“弱者”の集団的な戦い」というものもある。それを強者の論理(形式的法的個人主義の水準)で、批判するような人が多いがそれはわかっていないなと思う。

 

例えばいじめられていた人(暴力被害者)の反撃の在り方、コミュニケーションの在り方は、「運動の観点」や「異文化容認、多文化共生の観点」がないとなかなか「理解、応援、共感する」ことがむつかしい。

(慰安婦問題でも学問の自由などの観点で、運動を批判するフェミニストや学者がいる)


が、なかなかそのあたりをバランスよく受け取る人が少ない。特に運動を知らない人は、分かったように批判して得意げになるから困ったものだ。感性と立場の問題(党派性)だ。


このことは無批判的に群れること、その仲間の間で相手側を一方的に攻撃することを無条件に肯定することを意味しない。自分のスタンスを持ちながら、ほかの人の在り方にも許容性を持つということが必要だ。と思う。

 

人権派の諸運動、平和運動、反基地、反原発、労働運動、リベラル、サヨクフェミニズムなどを種論としてブラッシュアップして説得力を高めたいと思うが、なかなか伝えきれていない。

 

それにしてもトランプや安倍やプーチンを求める排外主義的ナショナリズムに親和的な人々の増大(分断、戦争への熱狂)は、あらためて繰り返される歴史をおもう。

そのおかしさを主流秩序論として伝えて、自分で考えていく人、非暴力を選び取る人が増えることに微力ながら諦めずに力を注いでいきたいと思う。

 

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大阪市大のひどい対応 大阪市大不当解雇裁判

大阪市大不当解雇の件で、和解を進めるはずだったなかで、それを放置して都市研究プラザの公募が勝手に出されたということです。

*****

以下、尋問の案内です。

Aさんと被告証人の阿部所長の尋問が、1週間後に迫ってまいりましたので改めてご案内いたします。

2月28日(午後1時半から) 場所は大阪地裁809号法廷です。

この間の動きとして、大学が年明けにならないと復職に向けた具体的な労働条件を示すことができないと言うので和解協議を進めることができていなかったのですが、先日Aさんに全く知らされることなく都市研究プラザの公募が出されていたことが判明しました。 大阪市立大学および阿部所長は人を愚弄するにもほどがあると思います。

労働者として、研究者としての尊厳をかけて闘うAさんをぜひ応援に来て下さい。

関西非正規等労働組合 ユニオンぼちぼち http://rootless.org/botiboti/blog/

その人を想うだけでいい

「anone」第5回

病院の一室を寒空の下、見つめる人。

ここいてもしょうがないから

ここにいなさい。ここ、離れちゃダメ。何もできなくていいの。その人を想うけでいいの。その人、想いながらここにいなさい。

***

彦星君、目、覚ましたよ

++++

ある人のことを想ってお経をあげる、題目を唱えるという行為がある。

細く長く、その人を想うという行為がある。

生きなくたって、暮らせばいい。

しょうがなくても、する。

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前田朗が、「慰安婦」強制連行・証明の本紹介

今田真人『極秘公文書と慰安婦強制連行』(三一書房という本がでたそうで、 それについての前田さんの紹介。

http://maeda-akira.blogspot.jp/2018/02/blog-post_21.html WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 2018

慰安婦」強制連行の証明 今田真人『極秘公文書と慰安婦強制連行』(三一書房https://31shobo.com/2017/11/18002/

1章 戦時動員職種に未成年朝鮮人女性の「接客業」 第2章 吉田清治氏が属した労務報国会を追う 第3章 奥野誠亮氏の死去 第4章 「業者」は初めから軍の偽装請負・手先

第5章 国会図書館が「極秘通牒」を内閣官房に提出 第6章 労務調整令の前身、青少年雇入制限令 第7章 発見した1938年当時の外務省関連文書 第8章 公文書が示す「慰安婦」強制連行のルートと人数

第9章 女子動員計画に「民族力強化」の言葉 第10章 婦女売買を禁じた戦前の国際法 【抜き書き】「慰安婦」強制連行関連の公文書(1938年中の外務省関連の公文書12点全文他、全41の資料を書き起こし)

朝日新聞が「吉田証言の検証」と称して歴史修正主義の立場を表明したことに対して、著者は、次の2冊の著書で、吉田証言の意義を明らかにし、一次資料に基づいて「慰安婦」強制連行の実相を追及してきた。

今田真人『吉田証言は生きている』(共栄書房) 前田朗編『「慰安婦」問題の現在―「朴裕河現象」と知識人』(三一書房) *

著者はその後も極秘公文書の調査を続け、今回1冊の著書として送り出した。外交史料館等の重要資料がこれまできちんと検証されてこなかったので、著者は一つひとつ読み込み、比較・検証して、資料の真義を確認している。

一例をあげると、歴史修正主義の典型例の一つである「業者主犯説」に対して、「業者」なる者の実態がそもそも軍関係等の人物であったこと、「業者」と称しているが軍の下部機関と言った方が早いこと、当時の植民地や戦地の交通手段(渡航証明書等)や食事の実際から言って、軍の組織的寛容がなければ、慰安婦を募集することも移動させることも、食事を提供することも不可能であったことなどを次々と明らかにしている。

本書で利用している資料のほとんどの抜き書きが巻末に「資料」として収録されているので、読者は資料に遡って、著者の論述の成否を自分で検討することができる。 「慰安婦」問題に詳しくない一般の世論では、「慰安婦」強制連行の否定という頓珍漢な見解が幅を利かせているが、日本政府・安倍政権が否定しているのは、軍による強制連行や強制連行への軍の関与である。「慰安婦」強制連行の証拠は多数あるが、軍による強制連行や強制連行への軍の関与、特に軍がそのような命令を下した証拠の存在である。ここでは、証拠そのものが争われているのではなく、証拠の「解釈」が争われている。どれだけ証拠があっても、恣意的な「解釈」によって軍の関与を否定するのが安倍流である。

これに対して、著者は、軍でなければ「慰安婦」の募集や連行が不可能であったこと、実際に軍が強制連行に関与したことを論証する。 政府及びマスコミは本書を無視するだろう。本書が注目を集めて議論の対象になることは歴史修正主義者にとっては困りものだからだ。

著者はあとがきで次のように指摘する。

朝日新聞の検証記事は、何度読んでも、学者などの見解(二次資料)を根拠にしたものばかりで、いっこうに、一次資料が明示されない。…(中略)…朝日新聞の検証記事に登場した何人もの学者・研究者からは当然、吉田証言を否定する一次資料を駆使した論文が、すぐに発表されると思ったが、いつまで待ってもそんなものは出てこない。日本の『知識人』は、本当にどうしてしまったのだろうか。」

これを読んで「恥」を知る「知識人」――朝日記者も歴史研究者もいないだろう。元々、歴史修正主義者たちなのだから、恥を恥とも思わないだろう。著者が名指しているのは、秦郁彦だけではない。外村大も名指されている。

ちなみに、外村歴史学のいかがわしさについては下記参照。

http://maeda-akira.blogspot.jp/2017/08/blog-post_20.html

前田朗よる、「帝国の慰安婦」擁護派への批判

http://maeda-akira.blogspot.jp/2017/08/blog-post_20.html

SUNDAY, AUGUST 20, 2017 預言者イエス朴裕河と15人の使徒

浅野豊美・小倉紀蔵西成彦編著『対話のために――「帝国の慰安婦」という問いをひらく』(クレイン) *

1.本書出版の経緯と編集方針 (1)ドグマとの闘い (2)イエスの受難 2.本書の基本的特徴 (1)第1の欠落:「応答しない」 (2)第2の欠落:「批判者を明示しない、引用しない」 (3)第3の欠落:「法を否定する」 (4)第4の欠落:「解決策に関心がない」 3.復活の日のために *

1.本書出版の経緯と編集方針

(1) ドグマとの闘い

しっかりした編集方針のもと、15人の執筆者が一糸乱れず編集方針を守って、ていねいにつくった本である。編集方針が確固としていて、言葉も明晰で、誤読の余地がない。迷いもブレもなく、目的に従ってまっしぐらの直球である。

日韓で政治的社会的問題となった朴裕河『帝国の慰安婦』を擁護する15人の著者による論文集である。 本書編集の直接のきっかけは「まえがき」(西成彦)に書かれているように、2016年3月に東京大学で開催された研究集会<「慰安婦問題」にどう向き合うか/朴裕河氏の論著とその評価を素材に>である。 「対話」を求めた研究集会(3.28集会)だったが、「オウムのように過去の主張をくり返す」(3頁)、「『ドグマ』にしがみつこうとする『帝国の慰安婦』批判の声は想像以上にかたくなで、『対話』らしい『対話』は成立しなかった」(5頁)からであるという。

つまり、問題は批判者の「ドグマ」である。あるいは、 「踏み絵」(24頁、浅野豊美)、 「自らの鏡に見えているものに誠実でありたいと考える人を窒息させようとする人たち」(44頁、東郷和彦)、 「レッテル貼り」(78頁、中山大将)、 「誹謗中傷」(96頁) 「悪意あるデマゴギー」(96頁) 「狂信」(104頁) 「病理」(104頁) 「集団ヒステリー」(112頁、以上の5つは、四方田犬彦)、 「暗黒の恐怖が渦巻いている」(277頁) 「恥ずべき暗澹たる汚点」(285頁、以上の2つは小倉紀蔵)である。 批判者は「暴力」「暴力的」である(本書に頻繁に登場する指弾の言葉である)。 ――本書はこうした悪罵のオンパレードである。他人を罵る表現に磨きをかけるためにひたすら時間を費やした金字塔である。 本書の著者たちは冷静に学問的に話しているのに、批判者はオウム、ドグマ、デマゴギー、狂信、病理、集団ヒステリーである。このことを何十回でも言わなくてはならない。

このように宣言して、本書では15人の著者が、歴史学、文学、フェミニズム等々の領域からこの問題に切り込んでいる。

私も、オウム、ドグマ、デマゴギー、狂信と切り捨てられている側の一員だ。例えば、次の出版に関わっているからだ。 前田朗編『「慰安婦」問題の現在――「朴裕河現象」と知識人』(三一書房前田朗編『「慰安婦」問題・日韓合意を考える』(彩流社) 「戦争と女性への暴力リサーチセンター」編『日本人「慰安婦」』(現代書館) 「戦争と女性への暴力リサーチセンター」編『「慰安婦」バッシングを越えて』(大月書店) 日本軍「慰安婦」問題webサイト制作委員会編『性奴隷とは何か:シンポジウム全記録』(お茶の水書房

なお、私も上記3.28集会に参加した一人であるが、発言の機会は与えられなかった。批判派50名、擁護派50名という規模なので、それはやむを得ない。秘密集会であったことに違和感を抱いたが、それも当時の「雰囲気」の中で主催者が選択したことであり、とやかく言うことではないと思った。ともあれ、この集会を企画・実現した主催者に感謝している。

(2)イエスの受難

この件では、朴裕河ハンナ・アーレントに喩える驚愕の珍事があったが、本書では、なんとエドワード・サイードに喩える(93~95頁、四方田犬彦)。そして、本書の随所で、朴裕河は実直誠実な研究者であり、不当な「誹謗中傷」に耐えているとされる。不当な批判が裁判にまでなり、朴裕河は精神的にも物理的にも迫害されているという。 こうした記述がえんえんと続いた後に、「もし彼女が精神を病んだり、自死したりしていれば、批判者たちはひとりの知識人の社会的生命のみならず、生存さえ奪った」ことになるという(257頁、上野千鶴子)。他人にここまで筋違いの因縁をつけて恫喝を加えるのだから、ぶっ飛んでいる。チンピラヤクザそのものである、と思ってはいけない。著者たちは、まじめなのだ。 何しろ、朴裕河は「民族の預言者」(264頁)であり、『帝国の慰安婦』は「十字架」(274頁)であり、すべては「イエスの受難」(274頁、以上の3つは天江喜久)であるのだから。

神の子にして預言者であるイエス朴裕河の著書『帝国の慰安婦』への批判など許されるはずがない。それはオウムであり、ドグマであり、狂信であり、暴力である。それゆえ預言者を守るために15人の使徒が立ち上がったのである。

15人の使徒は次の通り(なぜ名前を明示・列挙するかは後述する)。

浅野豊美(早稲田大学教授、国際政治) 小倉紀蔵京都大学教授、韓国思想) 西成彦立命館大学教授、比較文学東郷和彦京都産業大学教授、国際政治・元外交官) 外村大(東京大学教授、日本近現代史) 中山大将(京都大学助教、北東アジア地域研究) 四方田犬彦明治学院大学教授、比較文学) 熊木勉(天理大学教授、朝鮮現代文学中川成美立命館大学特任教授、日本近現代文学) 加納実紀代(女性史研究) 藤井貞和(詩人・日本文学) 熊谷奈緒子(国際大学准教授、国際関係) 上野千鶴子東京大学名誉教授、社会学) 天江喜久(台湾・長栄大学副教授、台湾近現代史) 金哲(延世大学校名誉教授、東アジア近現代文学

2 本書の基本的特徴

本書には数多くの特徴があるが、それをいちいち列挙できない。ここでは、その一つであり、基本的と思われる、「欠落、否定、無視、忘却」に限って示しておこう。明確な編集方針をしっかり守り、決して道を踏み外すことのない使徒の懸命の努力がうかがえる。

(1) 第1の欠落:「応答しない」

3.28集会前半の一つ焦点は、『帝国の慰安婦』には数えきれない事実誤認があり、しかもその事実誤認がすべて朴裕河の主張に都合の良い方向での事実誤認であるという論点であった。 批判者側は数人が次々と事実誤認を論証し、「事実誤認の上に学問が成り立つのか」と迫った。「朴裕河はSTAP細胞の小保方晴子だ」という趣旨の発言が締めとなった。 擁護派はこれについて応答しなかった。問題を特定せずに、一般的に「仮に事実誤認があったとしても」といったレベルの応答がなされるにとどまったといえよう。このため対話が成立しないのは当然であった。本書も同じことの繰り返しである。15人の執筆者たちは、事実誤認を認めようとしない。

そして、「なぜ<数>を問うのか?」(中山大将)のように、論点そのものを審判に付し、批判派が数や多寡を問うことそれ自体を批判する。数や多寡を問題にしたのは朴裕河であるにもかかわらず、中山は、批判派を非難する。

中には「確かに歴史的事実の誤認や不適当な説明」(50頁、外村大)があることを認める表現もあり、歴史研究において史料群を調査すると「自分にとって“都合の悪い史料”に出会ってしまう、ということは往々にしてありうる」(52頁)とし、「“都合の悪い史料”を無視することは、プロパガンダでは許されるかもしれないが、研究の世界においては行ってはならない」と正論を唱える。ならば、朴裕河はどうなのか。“都合の悪い史料”を書き換えているのではないかと疑われている『帝国の慰安婦』はどうなのか。ところが、外村の矛先は朴裕河ではなく、慰安婦をめぐる従来の歴史研究に向かう。「不都合な史料について考える作業は軽視されてきたのではないだろうか」(54頁)と。かくして事態は反転する。朴裕河の事実誤認は容認され、天上の星よりも高く評価されるが、それ以前の歴史研究の側にこそ問題があったことにされる。

ここで外村の学問方法論においては許される事実誤認と許されない事実誤認があることが判明する。そう考えないと理解できない。外村は許される事実誤認と許されない事実誤認をどのように区別しているのだろうか。外村自身が、歴史研究において、いったいどれだけの許される事実誤認を駆使してきたのか、それは書かれない。

私は刑事法専攻である。日本において刑事法を専攻するということは、自分の理論において他人に死をもたらすことがあるということである(私は死刑廃止論者だが)。刑事法においては、てにをはのミスも許されない。てにをはの一文字の違いで、死刑か無罪が分かれるのだから。従って、刑事法学の世界では、慎重さが求められると同時に、誤りは速やかに訂正しなければならない。擁護派・中山・外村のような主張をすることはおよそ考えられない。歴史学では許される事実誤認や許される書き換えがあるという事実が、本書を読んでわかったが、納得しかねる。たぶん、それは私のドグマであり、狂信なのだろう。

(2) 第2の欠落:「批判者を明示しない、引用しない」

本書では、15人すべてが、「批判者」を非難しながら、その「批判者」の氏名を名指ししない。「批判者」の文献・出典を明示しない。編集方針として明確に「批判者を明示しない、引用しない」と決めたのであろう。そう考えない限り、ありえないことが起きている。 他の著作で、このようなことがありうるだろうか。15人の著者が、同じ「批判者」をひたすら非難しているにもかかわらず、その「批判者」の名前を書かない、文献も引用しない、出典を確認できない、という稀有の事態である。

本書で用いられるのは、 「一部の市民運動」(19頁) 「この本をめぐる批判」(26頁、以上の2つは浅野豊美)、 「制度的レイプ派」(40頁、東郷和彦)、 「諸研究者」(81頁、中山大将)、 「彼らの一部」(111頁、四方田犬彦) といった言葉ばかりである。

本書には韓国挺身隊問題対策協議会の名前が頻繁に出てきて、何度も非難されている。ところが、韓国挺対協の主張をその文書から引用することはしない。論者が自在にまとめた言葉で語られるに過ぎない。 本書には吉見義明の名前が出てくる(54頁、外村大)が、「重要な資料を発掘し」たとされるだけで、吉見の研究内容は紹介されず、主張が引用されることもない。 本書には女性国際戦犯法廷が出てくる(171頁、西成彦)が、時代背景の説明のために出てくるにとどまり、女性国際戦犯法廷がいつどのように開かれたのか、主催者はだれか、判事はだれか、どのような判決かは紹介されない。 本書には、松井やより、西野瑠美子、中原道子、鈴木裕子、大森典子、金富子、小野沢あかね等々が登場しない。吉見義明、林博史、戸塚悦郎、荒井信一、鄭栄桓らも登場しない(吉見の名前は上記の形で一度出てくるだけである)。VAWW NET/RACも登場しない。

このことが意味することは、次の3つにまとめることができるだろう。 1つは、朴裕河が事実や証言の引用箇所を明示しない方法を愛用しているので、本書でも同じ方法を採用した。 2つは、具体的に名指しして引用すると、反論される恐れがある。反論を許さないために、相手を特定しない方法が望ましい。誰かが反論してきても「いやそれはあなたのことではありません」。 3つは、批判者はオウムであり、ドグマであり、暗黒の恐怖である。まともな人格的存在として扱う必要はない。預言者を批判するなどという裏切りと堕落と暗澹たる汚点である。名前を出すのも汚らわしい。 4つは、もともと15人の使徒は事実誤認を容認している。事実誤認が許されないなどと狂信する批判対象を明示しないのは驚くに値しない。相手に反論を許さず、一方的に叩いて叩いて叩きまくること、それだけが真実への道なのである。

私は、上記で15人全員の名前を列挙した。煩瑣だがいちいち頁数も明示した(ブログの記事で、普通、ここまではしない)。

批判する時には相手の氏名、具体的な主張内容を特定し、出典を明示するのが通常の方法だと思う私は、悪意あるデマゴギーであり、狂信であり、病理であるに違いない。

(3) 第3の欠落:「法を否定する」(ただし、都合の良い時は「法」を使う)

法の否定は2つの局面で明示される。

1つに、国際法の否定・軽視である。「慰安婦」問題では、国連人権委員会や国際労働機関で議論がなされ、国際法に照らして結論が示された。性奴隷制であり奴隷条約違反及び奴隷の禁止の慣習国際法違反。強制労働条約違反。そして戦争犯罪と人道に対する罪。女性国際戦犯法廷や、本書で批判派とひとくくりにされているらしき論者の多くが、国際人権法と国際人道法を引用してきた。 朴裕河が韓国挺対協批判を通じて、国際法に基づく議論を切り捨てたことは有名である。特に国際法における奴隷制概念は諸悪の根源であるかのごとく扱われる。15人の使徒も預言者に従って法を否定し、国際法を排除する。

奴隷制については興味深い記述がみられる。「慰安婦」が「預金通帳」を持っていた、私有財産を持っていた。だから、「”salve”とは呼べないと考えても不思議ではない」(80頁、中山大将)。 1990年代から何度も議論されたことだが、アメリカ黒人奴隷に典型的なように奴隷は「私有財産」を持っていた。いつでも取り上げることのできるカギかっこ付きの「私有財産」であるが、奴隷も蓄財して自由身分を買い戻すことが認められていたのだ。こうした常識を否定する中山は藤岡信勝小林よしのりと祝杯を挙げることになる。

2つに、国内法の否定である。近代市民国家の法が否定される。朴裕河が訴えられた裁判の否定である。本書の随所で、名誉毀損を理由とする民事訴訟と刑事訴訟を繰り返し何度も非難している。法とか裁判とか検察など国家権力の装置であって、歴史学がこれに拘泥するべきではない。預言者を世俗の裁判にかけるなど許されるはずがない、と。近代法における裁判を受ける権利に唾を吐きかける。

ただし、15人の使徒は、都合の良い時だけ法を利用する。近代憲法における基本的権利としての学問の自由を根拠に、朴裕河免罪を主張する。そして、近代憲法における学問の自由を、学問ならば何でもあり、誹謗中傷の自由と読み替える。新聞や雑誌やTVやインターネットや街頭演説における名誉毀損不法行為となり、時に犯罪になるのはよい。しかし、書物による名誉毀損があったとしてもそれは自由である。ここでは学問の自由が、学問の特権、学者の特権と読み替えられているのだが、そんなことを指摘するのは狂信である。ただし、学問の自由にも一定の慎重さを要するとの見解もあるが(231頁、熊谷奈緒子)、それも一般論にすぎず、朴裕河を擁護する。預言者を擁護することだけが目的となっている。

(4) 第4の欠落:「解決策に関心がない」

慰安婦」問題について議論しているのだが、本書ではその解決策に関心が向けられることがない(ほとんどない)。国際法を否定し、国連人権機関からの解決勧告を無視する。

しかし、代替案は提示しない。アジア女性基金の積極的肯定(東郷和彦)、2015年12月の日韓合意の肯定(東郷和彦)、「平和の像(少女像)」への批判(本書各所)が明示されるが、それでは、慰安婦問題をいかに解決するべきか、には関心が向けられない。 法を否定し、国家権力を否定する仕草を続けながら、日本政府によるアジア女性基金政策を支持する態度しか示すことができない。こっそり権力に寄り添うことも忘れない。 使徒の関心が向けられるのは、あらゆる手段を用いて預言者を擁護することだから当然のことであり、これに疑問を抱くのはユダへの転落であり、暗澹たる汚点である。 中には、当事者を置き去りにしてはならないとの感想も示されるが(例えば82頁、中山大将)、そこから先を論じることはしない。 * 以上のように、本書では、周到な準備のもと細心の注意を払って編集方針を貫徹し、読者からいかなる誤読もされないように配慮している。 それゆえ、まともな研究者がやらないこと、やってはいけないことが満載である。 時間をかけて念入りに準備し、学問破壊の福音書として十全の内容を備えるように工夫したのである。

3.復活の日のために

 本書で15人の著者は何をしようとしたのか。それも具体的に、鮮やかに示されている。 聖なる15人の使徒は預言者を擁護するために立ち上がったのである。それでは、預言者を擁護するとはどういうことか。

イードが「石を投げている写真なるもの」(94頁)、水に落ちた犬に「石を投げる」エピソード(110頁、四方田犬彦)にはじまり、イスラエルパレスチナに注目を集める。 アーレントに言及したのも、やはりイスラエルパレスチナに注目を集めることにつながる。 予想通り、朴裕河は「民族の預言者」(264頁)であり、『帝国の慰安婦』は「十字架」(274頁)であり、すべては「イエスの受難」(274頁、以上の3つは天江喜久)であると続く使徒の合唱は、いよいよクライマックスに近づく。

感動に打ち震えながら、「もし彼女が精神を病んだり、自死したりしていれば、批判者たちはひとりの知識人の社会的声明のみならず、生存さえ奪った」(257頁、上野千鶴子)と、朴裕河の「死」を予言する欲望にかられた絶叫が響き渡る。「死」を、「死」を、という激烈な欲望である。 自分たちが何を言っているのかすらわからない恍惚状態で、「死」を、との叫びだけが反響する。

そして、「『預言者』はあたかも十字架を背負ってゴルゴダの丘を上がってゆくようである。嗚呼、学問の自由の代価はかくも重いのか! しかし、十字架の先にあるのは復活の希望である」(274頁、天江喜久)と、朴裕河を無理やりゴルゴダの丘に登らせる。 誠実なる使徒たちは、ひたすら「死」を願う敬虔な祈りをささげる。「死」への欲望が赤裸々に語られる。「死」こそすべてである。 なぜなら「復活の日」を待ち望むことこそ使徒の使命だからだ。

朴裕河氏の『英雄性』は、五年後、十年後にはいまと比較できないほど確固たるものとなっているだろう」(287頁、小倉紀蔵)。 かくして15人の使徒は「確固たる」意思と熱意と欲望で「死」を謳いあげ、「復活」を夢見る。 その日のために、15人の使徒は一切の疑念を断ち、ユダに転落することなく、預言者と心を重ね合わせながら、嬉々として最後の審判への苦難の途を歩むのである。

Posted by 前田朗 at 1:39 AM

ユニオンぼちぼち企画 「キャバ嬢でも、だれでも、労働法は通るんだよ!」

を ユニオンぼちぼち企画 「キャバ嬢でも、だれでも、労働法は通るんだよ!」

今週土曜日に開催します。

http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2482

もしよければ、ご参加いただけると嬉しいです。 イベント後は交流会も予定しています。

「久々に行ってみようかな?」というかたも、よろしくお願いいたします。

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2月24日(土)18:00~21:00 @下京いきいき市民活動センター集会室

キャバ嬢でも、だれでも、労働法は通るんだよ! ―キャバクラユニオン労働争議の実践からわかること―

私たちはこれまで、 目の前の人が抱える労働・貧困問題を、ともに変える実践をしてきました。 相手に対話すべきは対話することで。 相手と対峙すべきは対峙することで。

今回、東京からゲストを招いて、キャバクラユニオンの実践をお話いただきます。 ほかに、実際の争議現場の映像上映や、テーマに関連した各種の報告をします。

聞くだけではなく。 「どんなことができるかな?」を話せる交流会も予定しています。 ご参加いただければ幸いです。

○ゲストスピーカー○

田中みちこさん(キャバクラユニオン代表) キャバクラで働きながら、ユニオンの活動に従事。

バンド「新月灯花」ギター・ボーカルとして、 全国各地でライブをこなす。

○ぼちぼちからの報告○

「キャバクラ争議のこれまでと課題」 尾崎日菜子さん(執行委員長)

「介護労働者の現状から」 南守さん(執行委員、ケアワーカーズユニオン執行委員長)

外国人労働者に権利はあるの?」 平松マリアさん(執行委員、とよなか国際交流協会フィリピノ語スタッフ)

立命館大学労基法違反について」 高橋慎一さん(執行委員)

「知って得する労働・社会保険法のポイント」 橋本裕介さん(執行委員、社会保険労務士

参加費:無料 (カンパあればうれしいです)

場所:下京いきいき市民活動センター (京都市下京区上之町38) 交流会は終了後、 ぼちぼち京都事務所で予定しています (おわったらみんなで移動します。 300円ぐらい・持込歓迎!)

主催:ユニオンぼちぼち(関西非正規等労働組合

問い合わせ:masakila0423@gmail.com/080-9741-1240(ラボルテ)

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いいニュース2つ目  アリさんマーク争議、解決勝利!

皆さん、ごっ無沙汰していました。 色色々あって忙しくて、ようやく時間がとれる状態です。

またぼちぼちとブログも書いていきますが、学生さんのレポートの本とか、その他新しい本も書きたいので、今年はちょっと頑張らないとと思っていますが、まあたぶん、あんまり頑張れないだろうなあ。

山田編集長のうれしいニュースと、その前のもう一つのうれしいニュース。

「アリさんマークの引越社」争議が全面解決。 和解内容も組合側の要求に近いと推測できます。 ひどい奴のやりたい放題を阻止して、戦う当事者が勝ちました。 よかったー よかった、よかった レイバーネットTV91号 http://lntv.labornetjp.org/?m=201509

●「アリさんマークの引越社」争議が一括和解〜野村さんユニオンの専従職に

 2月13日、「アリさんマークの引越社」ではたらく野村泰弘さんを含む従業員ら計37人が、会社に対して、残業代の支払いや事故による弁償金の返還等を求めていた労働争議は、中央労働委員会にて、ついに一括和解した。野村さんがプレカリアートユニオンへ相談してから約3年。

長い道のりだった。 野村さんは、この日を契機に本名を明かした。 和解条項には、プレカリアートユニオンの組合員に対し、故意や重い過失がなければ弁償金の負担を求めない旨が明記された。

「アリさんマークの引越社」のグループ会社ではたらく同組合員に対して労働紛争の解決金を支払うことで和解した。和解金額は非公開だ。

会見で野村さんは、「労働者と使用者の力の差は歴然としている。是非、組合に入ってほしい。しっかりした労働環境を、自分の力で切り拓いてほしい」と語った。

野村さんは引越社関東を退社し、プレカリアートユニオンの専従職となるという。(土屋トカチ)

↓全文(動画準備中) http://www.labornetjp.org/news/2018/0215ari

人民新聞の山田編集長が釈放された!


人民新聞の山田編集長が釈放された!

人民新聞の山田編集長が釈放された! 嬉しい嬉しい嬉しいニュースだ! 今日の集会に行って初めて知った。

本人は潰されたり力を奪われたりしなかった! 新聞発行もとめられず、支援のネットワークも元気に拡大した

素敵なことだ まともなことだ

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https://jimmin.com/2018/02/16/山田編集長釈放される%ef%bc%81/

山田編集長釈放される! 特集記事, 速報2018年2月16日

本日、初公判ののち、山田編集長はぶじ保釈を勝ち取りました。 釈放時の模様です↓ https://twitter.com/jimminshimbun/status/964480486977421312 これまでのご支援ありがとうございました! 無罪判決と押収物の返還を求める取り組みが今後も続きます。 引き続きご注目をいただければ幸いです。

明日土曜の集会には本人も出席するとのことですので、ぜひご参加ください。 関西:2月17日(土)18時~ 場所:「小田地区会館3Fホール」(JR尼崎駅から南へ5分。尼崎市長洲本通1-15-38) 地図:http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/…/institution/05_053.html (駅北側の「小田公民館」ではありません。間違えないようお願いします。)

スピーカー: ・木村真豊中市議会議員)「森友学園問題と人民新聞弾圧」

・ガリコ美恵子(イスラエル在住、人民新聞執筆者)「パレスチナに対するイスラエルの暴力、エルサレム首都承認問題を報告」 ・「どるめん」金成日さん(地元尼崎より):不正と闘う山田さんの過去映像など ・趙博(浪花の歌う巨人・パギやん)の歌

人民新聞社、オリオンの会から経過報告

・「関西生コン」への弾圧もさせない!西山直洋(全日建連帯労組関西地区)ほか

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西日本新聞 カード詐取事件で無罪主張 「人民新聞」の代表取締役

2018年02月16日 12時48分

 他人が使う目的を隠し、銀行からキャッシュカードをだまし取ったとして、詐欺罪に問われた「人民新聞」(大阪府茨木市)の代表取締役山田洋一被告(60)=兵庫県尼崎市=は16日、神戸地裁(川上宏裁判長)の初公判で、「第三者が使用したとしても私の意に従っている」として、無罪を主張した。  検察側は冒頭陳述で、1972年のイスラエルの空港乱射事件の殺人容疑で国際手配され、レバノン政治亡命している岡本公三容疑者への経済支援を続けていると指摘した。  被告は「逮捕、起訴の狙いは岡本氏への支援を阻止することで、裁判は茶番だ。支援は裁判中も判決後も続ける」と述べた。

慰安婦問題で、まともな新刊 『「慰安婦」問題と未来への責任』 

本の紹介と、その書評会の紹介

中野敏男・板垣竜太・金昌祿・岡本有佳・金富子 編 『「慰安婦」問題と未来への責任  日韓「合意」に抗して 』 大槻書店 2018年2月

書評会 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 刊行記念公開書評会    ◉日韓「合意」を再検証した書 「慰安婦」問題と未来への責任〜日韓「合意」に抗して

2018年2月24日(土)13:00~16:30(開場12:30) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 【評者】

● 宮城晴美(沖縄近現代史ジェンダー史) ● 加藤圭木(朝鮮近現代史) ● 鵜飼哲 *予定(フランス文学・思想) 【韓国から特別報告】 金昌祿(法史学/慶北大学法学専門大学院教授) 執筆者●中野敏男 板垣竜太 吉見義明 金昌祿 岡本有佳 渡辺美奈 米山リサ 永井和 金富子 小野沢あかね 北原みのり 小山エミ テッサ・モーリス=スズキ 池田恵理子 李娜榮 梶村太一郎 永原陽子 梁澄子


 日韓両政府が発表した日韓「合意」(2015年)から2年。韓国で「被害者の意見が反映されなかった」という「合意」検証結果(2017年12月)が発表されて、「慰安婦」問題が再び注目されています。検証では「裏合意」まで明らかにされ、これを受けて文在寅大統領は、「合意」には「手続き的にも内容的にも重大欠陥」があったと認めました。日本のメディアは相変わらず「合意を順守すべき」などと安倍政権べったりの報道ですが、「慰安婦」問題はまたひとつの山場を迎えています。  本書は、日韓の識者が、日韓「合意」(第1章)と新旧の歴史修正主義(第2章)を徹底検証し、被害者の声を受けとめた解決と未来にむけて果たすべき責任(第3章)を探っています。  公開書評会では、沖縄から宮城晴美さんをお招きし、加藤圭木さん、鵜飼哲さん(予定)を評者とし、執筆者たち(一部)も参加して、本書と「慰安婦」問題の現在・未来について、思う存分に語りたいと思います。

資料代■500円(学生無料) 事前申込制■higashiasia2018@gmail.com       TEL080 9429 8739(近現代東アジア研究会)

会場■津田塾大学 千駄ヶ谷キャンパス・3階 SA305教室 http://www.tsuda.ac.jp/about/access/sendagaya.html JR総武線千駄ヶ谷」徒歩2分 都営大江戸線「国立競技場」A4出口徒歩2分 メトロ副都心線北参道」徒歩10分

主催■『「慰安婦」問題と未来への責任』編著者    津田塾大学国際関係研究所 近現代東アジア研究会 協賛■大月書店

【評者プロフィール】 ● 宮城晴美(沖縄近現代史ジェンダー史) 1949年沖縄県座間味村生まれ。雑誌編集者を経て那覇市役所で那覇女性史(前近代~現代。全3巻)編さんに携わる。定年退職後は、琉球大学等県内三大学でジェンダー論や沖縄近現代史などの講義を担当するかたわら、1994年から沖縄県編集委員として県史編さんに関わり、2016年、はじめて女性の視点で綴った通史『沖縄県史 女性史』(沖縄県教育委員会)を刊行する。単著に座間味島の「集団自決」を書いた『母の遺したもの』(高文研)、共著多数。

● 加藤圭木(朝鮮近現代史) 1983年生まれ。一橋大学専任講師。専門は朝鮮近現代史。主要著作『植民地期朝鮮の地域変容』(吉川弘文館、2017)、「日本の朝鮮侵略史と朝鮮人の主体性」(東京歴史科学研究会編『歴史を学ぶ人々のために』岩波書店、2017)、「「慰安婦」問題をめぐる法廷闘争」(歴史学研究会編『第四次現代歴史学の成果と課題3 歴史実践の現在』績文堂出版、2017)。吉見義明さんの名誉毀損訴訟の支援団体事務局長を務めた。

鵜飼哲 *予定(フランス文学・思想)  1955年東京都生まれ。現在、一橋大学大学院言語社会研究科教員。専攻はフランス文学・思想、ポスト植民地文化論など。著書に『原理主義とは何か』(共著1996)『償いのアルケオロジー』(1997)、『抵抗への招待』(1997)、『国民とは何か』(共編著、1998)、『応答する力』(2003) 、『主権のかなたで』(2008)、『ジャッキー・デリダの墓』(2014)など。

最新刊ご案内(2018年12月15日発売) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 「慰安婦」問題と未来への責任 日韓「合意」に抗して ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

中野敏男・板垣竜太・金昌祿・岡本有佳・金富子 編

本体2,400円+税 46判上製312頁  978-4272-52109-8

執筆者一覧:中野敏男 板垣竜太 吉見義明 金昌禄 岡本有佳 渡辺美奈 米山リサ 永井和 金富子 小野沢あかね 北原みのり 小山エミ テッサ・モーリス=スズキ 池田恵理子 李娜榮 梶村太一郎 永原陽子 梁澄子

【主要目次】 序章 日本軍「慰安婦」問題でなお問われていること――「終わらせる合意」に抗して(中野敏男) 第Ⅰ部 「慰安婦」問題は終わらない――「解決」を問い直す  第1章 「慰安婦」問題の解決をめぐって――加害責任を問うことの意義(板垣竜太)  第2章 日韓「合意」の何が問題なのか(吉見義明)  第3章 「法的責任」の視点から見た二〇一五年「合意」(金昌禄)

 第4章 日韓のメディア比較――「合意」をめぐって何を伝え、何を伝えなかったのか(岡本有佳)  第5章 国連人権機関による日韓「合意」の評価―女性差別撤廃委員会を中心に(渡辺美奈)  コラム 「和解」という暴力――トランスパシフィック・クリティークの視点から(米山リサ) 第Ⅱ部  強まる「加害」の無化――新たな歴史修正主義に抗する  第6章 破綻しつつも、なお生き延びる「日本軍無実論」(永井和)

 第7章 『帝国の慰安婦』と消去される加害責任      ――日本の知識人・メディアの言説構造を中心に(金富子)  第8章 フェミニズム歴史修正主義に加担しないために      ――「慰安婦」被害証言とどう向き合うか(小野沢あかね)  コラム 声を上げた現代日本の被害者たち。その声に向き合うために(北原みのり)  第9章 アメリカで強まる保守系在米日系人・日本政府による歴史修正主義(小山エ)

 コラム 安倍政権と「慰安婦」問題――「想い出させない」力に抗して(テッサ・モーリス=スズキ) 第Ⅲ部 未来への責任――正義への終わりなき闘い  第10章 「慰安婦」問題を未来に引き継ぐ――女性国際戦犯法廷が提起したもの(池田恵理子)    第11章 未来志向的責任の継承としての日本軍「慰安婦」問題解決運動(李娜榮)  第12章 戦争犯罪への国家の謝罪とは何か――ドイツの歴史を心に刻む文化(梶村太一郎)  コラム マウマウ訴訟と「舞い込んだ文書群」(永原陽子)  第13章 サバイバーの闘いをどう受け継ぐのか(梁澄子)  ○「慰安婦」問題解決運動関連年表  ○証言集・テレビ/ラジオ番組・映像記録一覧  大月書店 TEL03-3813-4651 FAX03-3813-4656 http://www.otsukishoten.co.jp  ※お求めは書店または大月書店まで。

立命館大学の労基法違反

レポート読みや引っ越しやら加害者プログラムなんやらが重なりしばらくblogを書いたりはしない予定です。皆さん、風邪などひかぬよう。

ル=グウィンがなくなるとか、森友問題とか、相撲問題のバカらしさとかいろいろありますが、今回は、ユニオンぼちぼちなどが活動して立命館大学労基法違反が大きく注目されている記事の紹介

立命館大学労基法違反が記事に(『赤旗』)

http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2429

立命館大学労基法違反が記事に(『京都新聞』)

http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2416

経済評論家の三橋貴明がDVで逮捕される

2018年1月東京都港区、経済評論家の三橋貴明がDVで逮捕 f:id:hiroponkun:20180107230234p:plain

2018年1月、東京都港区で、経済評論家の三橋貴明(本名・中村貴司)(48)が妻を殴るなどしてけがをさせたため傷害の疑いで逮捕された。

 高輪署によると、逮捕容疑は2018年1月5日午後7~9時ごろ、自宅で10代の妻を転倒させて腕にかみついたり、顔を平手で殴ったりして約1週間のけがを負わせたというもの。口論が発端になったといい、妻が110番通報して発覚した。

三橋貴明容疑者はテレビや著述で有名だったが、いい加減なことを言う人物であった。2010年の参院選では、比例区自民党から出馬したが落選していた。