昨年3月の一審・徳島地裁判決より、ましなことを判断したので、まともな判決です。一審の賠償額(230万円)を増額し、賠償命令の範囲も一審より2人増やし、在特会と会員ら10人としました。
ザイトクをゆるしている社会であること、ザイトクに賛同するネトウヨらがいること、朝鮮学校にカンパする人が少ないことこそ問題です。
在特会の県教組抗議は「人種差別の現れ」 高松高裁判決
朝日新聞デジタル 4月25日(月)14時51分配信
判決後、会見する原告弁護団。四国朝鮮初中級学校の生徒らが寄せ書きした横断幕を掲げた=25日午後、高松市
「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会員らが6年前、徳島県教職員組合で罵声を浴びせた行動をめぐり、県教組と当時の女性書記長(64)が在特会側に慰謝料など約2千万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、高松高裁であった。生島弘康裁判長は、「人種差別的思想の現れ」で在日朝鮮人への支援の萎縮を狙ったと判断。女性の精神的苦痛を一審より重くとらえ、倍近い436万円の賠償を命じた。
判決によると、在特会の会員ら十数人は2010年4月、日教組が集めた募金の一部を徳島県教組が四国朝鮮初中級学校(松山市)に寄付したことを攻撃するため徳島市の県教組事務所に乱入。女性書記長の名前を連呼しながら拡声機で「朝鮮の犬」「非国民」などと怒鳴り、その動画をインターネットで公開した。
判決は、在特会の行動を「人種差別的」と訴える原告側が、その悪質さを踏まえて賠償の増額を求めた主張を検討。在特会側が朝鮮学校を「北朝鮮のスパイ養成機関」と呼び、これまでも同様の言動を繰り返してきた経緯から、「在日朝鮮人に対する差別意識を有していた」と指摘した。
さらに、一連の行動は「いわれのないレッテル貼り」「リンチ行為としか言いようがない」とし、在日の人たちへの支援活動を萎縮させる目的があり、日本も加入する人種差別撤廃条約上の「人種差別」にあたるとして強く非難。昨年3月の一審・徳島地裁判決が、攻撃の対象は県教組と書記長であることを理由に「差別を扇動・助長する内容まで伴うとは言い難い」とした判断を改めた。
そのうえで、監禁状態の中で大音量の罵声を浴び、性的暴力まで示唆された女性の苦痛や県教組が受けた妨害の大きさも考慮し、一審の賠償額(230万円)を増額。賠償命令の範囲も一審より2人増やし、在特会と会員ら10人とした。
在特会をめぐっては、09~10年の京都朝鮮第一初級学校(現・京都朝鮮初級学校)周辺での抗議行動を京都地裁が「人種差別にあたる」と認定。1200万円余の賠償を命じる判断を支持した大阪高裁判決が14年に最高裁で確定している。
■一歩進んだ判決
《表現の自由に詳しい曽我部真裕(まさひろ)・京都大教授(憲法)の話》 判決は、人種差別的行為は直接の対象が在日の人たちでなくても、支援活動を萎縮させる効果をもたらすとし、非難に値すると指摘した。支援者が対象でも人種差別にあたるとした点は新しく、京都でのヘイトスピーチをめぐる大阪高裁判決を一歩進めた感じがする。また、在特会の言動は「レッテル貼り」「リンチ行為」などと評し、表現活動と呼べるものではないと判断した。「表現の自由」を念頭に、慎重に検討したことの表れと評価できる。
■拡声機・動画…激しい中傷
「人種差別行為を許さない判断が司法の場で定着したと高く評価したい」
判決後、原告弁護団事務局長の篠原健(たけし)弁護士=徳島弁護士会=は会見でそう語った。控訴審では、京都での在特会の行動を「人種差別的」と認定した判決を勝ち取った弁護士らも加わり、総勢46人で闘った。京都事件を手がけた冨増四季(しき)弁護士は「続く司法判断の意義は大きい」と話した。
裁判では、徳島県教組と当時の女性書記長への激しい攻撃が明らかになった。
十数人の在特会会員らが事務所に突然なだれ込む。「募金詐欺じゃ」「反日教育の変態集団」。拡声機を手に罵声を浴びせ続けた。徳島県庁前では、女性書記長への性的暴行を示唆するような発言もあった。一連の行動はネットに動画配信され、視聴者からおびただしい数の中傷コメントが書き込まれた。県教組には嫌がらせの電話も相次いだ。
女性書記長は当時の話をするたびに体調が悪くなり、心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断された。会見では声を震わせ、裁判を振り返った。
「言いたい放題、したい放題の社会を認めるのか。民族差別を認めるのか。そのことが何より許せないという気持ちで闘ってきました。駆けつけてくれた一人ひとりの思いが、この判決を導いたと思います」
(田中志乃)
朝日新聞社
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在特会側の賠償増額 徳島県教組関係者に暴言 「人種差別的行為があった」と高松高裁
2016.4.25 13:50更新
在日特権を許さない市民の会(在特会)のメンバーらに事務所へ乱入され、暴言を吐かれたとして、徳島県教職員組合と元書記長の女性(64)が在特会と会員ら10人に約2千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、高松高裁(生島弘康裁判長)は25日、約230万円の支払いを命じた一審徳島地裁判決から賠償額を増額した。
高松高裁は会のメンバーらによる暴言などについて「人種差別的行為があった」と判断した。
一審判決は在特会側の行為を県教組による四国朝鮮初中級学校(松山市)への資金支援の抗議と判断したが、主な攻撃の対象は県教組と元書記長だったと指摘。人種差別に基づくものと認定しなかったため、双方が控訴していた。
控訴審で原告側は「攻撃の対象は日本人であっても、在日朝鮮人の排斥を目的とした人種差別に基づく攻撃だ」と主張。在特会側は損害賠償請求権の時効成立を理由に訴えを退けるよう求めた。
一審判決によると、在特会側は2010年4月、徳島市の徳島県教組の事務所に乱入。拡声器を使って書記長に「朝鮮の犬」「売国奴」などと罵声を浴びせ、肩を突くなどの暴行を加えた。