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日本政府と企業は戦時の朝鮮人強制動員問題の包括的解決を!

 

強制動員真相究明ネットワークの声明です。

 

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2018年11月1日

内閣総理大臣 安倍晋三 様

 

                     強制動員真相究明ネットワーク


                             <共同代表> 飛田 雄一 神戸学生青年センター
            庵逧 由香 立命館大学

 

 

 

韓国大法院の判決を受けとめ、日本政府と企業は戦時の朝鮮人強制動員問題の包括的解決を!

 


 2018年10月30日、韓国の大法院は日本製鉄の強制動員被害者の損害賠償請求権を認め、被告の新日鉄住金の上告を棄却しました。 

 大法院は強制動員被害者の損害賠償権を、日本政府の朝鮮半島に対する不法な植民地支配と侵略戦争の遂行に直結する日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権と規定しました。

 

大法院は、日韓請求権協定は債権債務関係を処理したものであり、この協定には日本企業による反人道的な不法行為に対する慰謝料請求権は含まれないとし、強制動員被害者への賠償を命じたのです。

 

わたしたちは韓国での真相究明の動きのなかで、2005年に強制動員真相究明ネットワークを結成し、強制動員の研究、名簿の調査、遺骨の返還、強制動員被害者の尊厳回復にむけての活動をすすめてきました。今回の大法院の判決は、強制動員の事実と被害者への損害賠償を認め、被害者の尊厳を回復するものです。わたしたちはこの判決を支持し、日本政府と企業がこの判決に沿って対応することを求めます。

 

 

日本政府は、1939年から45年にかけての朝鮮半島から日本への80万人に及ぶ労務動員を強制労働として認知せず、損害賠償については日韓請求権協定で解決済みとしてきました。企業もそのような姿勢に追随してきました。

今回の判決については、「請求権協定に違反」、「国際法に照らし、ありえない」、「毅然として対応する」、「韓国政府が必要な措置を取るべき」などと語り、強制動員問題の解決に向けて行動する姿勢を示していません。

 

 

しかし、2国間の条約・協定で個人の請求権を消滅させることはできないのです。動員被害者は訴える権利を持ち、裁判所は賠償を命じることができるのです。国際法では人道に対する罪に時効はありません。朝鮮の植民地支配を合法とするのではなく、強制動員などの植民地支配の歴史に真摯に向き合い、反省すべきです。動員被害者の尊厳回復に向けて、日本政府と企業が必要な措置をとることが求められているのです。

 

 

今回の判決をふまえ、日本政府と企業は強制労働の事実を認め、不法行為への損害賠償をおこなうべきです。そこから信頼が生まれ、アジアの友好と平和がすすみます。侵略と植民地支配の事実に目をそらし、過去を正当化してはならないのです。

 

今回の韓国大法院の判決は、人類の強制労働の克服をめざす国際的な活動の歴史的成果であり、世界の正義と良心に支えられたものです。この判決を受けとめ、解決にむけて行動することで、日本の評価は高まります。

わたしたちは、安倍政権がこの判決を受けとめ、政府と企業が基金の設立など戦時の朝鮮人強制動員問題の包括的解決に向けての作業をはじめることを呼びかけます。